外務省へ「障害者差別解消法に基づく対応指針」に関する意見を提出



2015年9月25日、全日本ろうあ連盟より外務省へ下記意見を提出致しました。

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外務省総合外交政策局人権人道課パブリックコメント担当宛
ファクシミリ番号: –
メールアドレス: –

「(外務省)障害者差別解消法に基づく対応指針案に対する意見」

[氏 名]

(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
一般財団法人全日本ろうあ連盟 理事長 石野 富志三郎

[住 所]

〒162-0801 東京都新宿区山吹町130 SKビル8F

[電話番号]

Tel 03-3268-8847 

[ファクシミリ番号]

(設置されている場合のみ)
Fax 03-3267-3445

[電子メールアドレス]


・該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。)
第二.1(2)正当な理由の判断の視点 (2ページ)

・意見内容
下線部・文言の追加
・ (略)事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めることが望ましい。理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。

・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。)
障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が事業者と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があると考えるため。

・該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。)
第二.2(1)合理的配慮の基本的な考え方 (3~4ページ)

・意見内容
下線部・文言の追加
ウ 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(手話通訳・要約筆記等、通訳を介するものを含む。)により実施される。
障害者による意思の表明を可能にするために、事業者においてコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を用意すること。
なお、意思の表明が困難な障害者が、家族、介助者等を伴っていない場合など、意思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合には、法の趣旨に鑑みれば、当該障害者に対して適切と思われる配慮を提案するためにコミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者を含む)を用意する等により建設的対話を働きかけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。

・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。)
障害者が適切に意思の表明ができるようにするためには、コミュニケーション方法の配慮だけでなく、コミュニケーションを支援する者についても明記する必要と考えるため。

・該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。)
第三.事業者における相談体制の整備 (4~5ページ)

・意見内容
※下線部・訂正
「事業者においては、障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するため、既存の顧客相談窓口等の活用や窓口の開設により相談窓口を整備することが重要である。なお、相談窓口には障害の特性に関する専門知識を有する障害当事者を含む外部有識者を入れる。

・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。)
障害の特性についての理解がなければ、障害者及びその家族等の相談に適切な対応ができないと考えるため。

・該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。)
第三.事業者における相談体制の整備 (4~5ページ)

・意見内容
※下線部・追加
・相談窓口は、合理的配慮の提供及び過重な負担についての説明等の際、障害者からの理解が得られない場合は、障害当事者団体に意見を求めたり相談する等、建設的な解決に努める。

・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。)
障害者と担当者の間で解決が難しい案件は相談窓口を中心に調整し、解決に当たれるよう明文化が必要なため。

・該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。)
第三.事業者における相談体制の整備 (4~5ページ)

・意見内容
※下記「望ましい」を削除
・また、ホームページ等を活用し、相談窓口等に関する情報を周知することや、相談時には、電話、FAX、電子メール、点字、拡大文字、ルビ付与、分かりやすい表現への置換え、手話、筆談など障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を可能な範囲で用意して対応する。

・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。)

事業者として相談の多様な手段の確保をする必要と考えるため。

・該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。)
〔別紙〕2.合理的配慮の具体例
     (物理的環境への配慮の具体例)) 6ページ

・意見内容
※下線部・追加
○ 館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきやすい場所に分かりやすい表現で掲示する。

・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。)
聴覚障害者は、館内放送や緊急放送を聞くことができず状況が分からない為、聞こえる人も聞こえない人も、子どもから大人まで誰もが分かる方法で、対応するべき。

・該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。)
〔別紙〕2.合理的配慮の具体例
     (意思疎通の配慮の具体例) 6ページ

・意見内容
※下線部・追加
○ 問合せ等に際し、電話・FAX番号やメールアドレスを明記したり、インターネット画面への入力など、視覚障害者や聴覚障害者のいずれとも対応できるようにする。

・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。)
問合せ等に際し、音声によるもの(フリーダイヤル又は問い合わせ先は電話番号しか明記されていない)がほとんどであるのが現状です。音声及び音声に代わる問い合わせ方法の両方を兼ね備えることを、具体例として示すべきと考えるため。

・該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。)
〔別紙〕(ルール・慣行の柔軟な変更の具体的例) 6ページ

・意見内容
※下線部・追加
○ 資格試験を受験する際、会議、セミナー、研修等、受付および会場内の案内・説明等は、点字、拡大文字、ルビ付与、分かりやすい表現への置換え、手話、筆談など障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を可能な範囲で用意して対応する。

・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。)
事業者として障害者に応じた多様な手段の確保をする必要と考えるため。

・該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。)
〔別紙〕(ルール・慣行の柔軟な変更の具体例) 6ページ

・意見内容
※下線部・追加
◯ スクリーンや板書、手話通訳者等がよく見えるように、スクリーンや手話通訳者等に近い席を確保する。

・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。)
聴覚障害者の場合、音声情報が入らないため、視覚をとおして、資料と手話もしくは文字通訳を見るため、見える範囲に収まる必要がるため。
 
実践例)内閣府障害者政策委員会
    厚生労働省社会保障審議会障害者部会
    文部科学省中央教育審議会にて、実践例あり。

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