公益財団法人医療研修推進財団へ質問状を送付しました(回答あり)
9月12日付、公益財団法人医療研修推進財団へ「言語聴覚士国家試験の内容に関する質問」を提出しました。その後、10月2日付で文書にて回答がありました。
質問状(PDF形式でダウンロード)
連本第240417号
2024年9月12日
公益財団法人医療研修推進財団
理事長 河邊 博史 様
一般財団法人全日本ろうあ連盟
教育・文化委員会委員長 堀米 泰晴
言語聴覚士国家試験の内容に関する質問
当連盟は、全国47都道府県の傘下組織を通じて、ろう者の権利向上のために活動している団体です。
2022年より全8回にわたって、「言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会」が開催されました。厚生労働省は本検討会の報告書の内容をふまえ、今後関係法令等の改正を行うこととしています。
この改正は、「言語聴覚士国家試験」の試験内容にも影響すると推察されます。このたび、現行の試験内容について、3点の質問を下記の通りお伺いいたします。
本書到着後、2週間以内に文書にてご回答をいただきたく、お願い申し上げます。
また、本質問状およびご回答いただいた内容は当連盟ホームページ上に公開させていただきますことをご了承いただけますと幸いです。
記
言語聴覚士法第二条において、言語聴覚士を「厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう」と定義しています。
私たちきこえない・きこえにくい人々も含めた対象者に訓練等を行うものと認識していますが、言語聴覚士の資格を持ち、実際に現場で勤められている方の中には、手話言語を習得していない方もいます。
【質問1】
「言語聴覚士国家試験」に、手話言語そのものに関する出題、または手話言語の言語学的特性に関する出題がされることで、言語聴覚士を養成する各学校で手話言語に関する学習が進むものと私たちは考えていますが、過去の試験において、手話言語そのものに関する出題、または手話言語の言語学的な特性に関する出題されたことはありますか。
【質問2】
出題されたことがない場合、その理由をお教えください。
【質問3】
言語聴覚士をめざす方々の手話言語習得の必要性について、貴財団のお考えをお聞かせください。
言語聴覚士の方々が手話言語に対する知見を有することで、その資質がさらに向上し、きこえない・きこえにくい人を含めた対象者が受ける訓練等をより効果的なものとするため、上記の質問をさせていただきます。
ご回答のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
【お問い合わせ先】
(一財)全日本ろうあ連盟 本部事務所(担当:春日)
〒162-0053 東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階
TEL:03-6302-1430/FAX:03-6302-1449
E-mail:info@jfd.or.jp
回 答(PDF形式でダウンロード)
医修試財発第35号
令和6年10月2日
一般財団法人全日本ろうあ連盟
教育・文化委員会委員長 堀 米 泰 晴 殿
公益財団法人 医療研修推進財団
理 事 長 河 邊 博 史
( 公 印 省 略 )
「言語聴覚士国家試験の内容に関する質問」の回答について
2024年9月12日付、連本第240417号で質問のあった件について、下記のとおり回答します。
記
【質問1】
「言語聴覚士国家試験」に、手話言語そのものに関する出題、または手話言語の言語学的特性に関する出題がされることで、言語聴覚士を養成する各学校で手話言語に関する学習が進むものと私たちは考えていますが、過去の試験において、手話言語そのものに関する出題、または手話言語の言語学的な特性に関する出題されたことはありますか。
≪回答≫
手話の理解に関する出題がされたことがある。
【質問2】
出題されたことがない場合、その理由をお教えください。
≪回答≫
質問1の回答のとおり。
【質問3】
言語聴覚士をめざす方々の手話言語習得の必要性について、貴財団のお考えをお聞かせください。
≪回答≫
当財団は言語聴覚士法第36条の規定に基づき厚生労働大臣指定試験機関として言語聴覚士国家試験の実施に関する事務を行っている機関であり、言語聴覚士養成所のカリキュラムや教育等について検討を行っている機関ではないため、言語聴覚士をめざす方々の手話言語習得の必要性についてお答えできる立場にありません。