厚生労働省にきこえない・きこえにくい者の権利保障に関する要望書を提出

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 若年層手話通訳者養成事業の全国拡大や、手話通訳コーディネーターを担う人材の育成体制の整備など意思疎通支援や情報保障に係る施策の推進や、きこえない個人事業主への支援制度の新設、日常生活用具の見直し、昭和48年以降から据え置きとされている「手話協力員」の制度見直しや実態調査の実施などを要望しました。

要望書を提出

連本第260170号
2026年7月13日

厚生労働大臣
 上野 賢一郎 様

東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階
電話 03-6302-1430/FAX 03-6302-1449
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長  石 橋 大 吾

きこえない・きこえにくい者の権利保障に関する要望について

 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 日頃より、私どもきこえない・きこえにくい者の社会参加の促進にご理解とご支援を賜り、心より感謝申し上げます。
 さて、当連盟は2026年6月7日に富山県で開催された「第74回全国ろうあ者大会」におきまして、きこえない・きこえにくい人のさまざまな施策等に関する大会決議を行いました。
 近年、「手話施策推進法」や「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の成立、「改正障害者差別解消法」による合理的配慮の義務化により、きこえない・きこえにくい人の情報へのアクセスとコミュニケーションが改善されることが期待されます。しかしながら、地域によって対応に差があるなど、未だ解決すべき課題が残っています。
 つきましては、下記の通り要望いたしますので、すべての国民が安心安全に生活できるよう、早期実現に向けた取り組みを進めていただけますようお願い申し上げます。

1.意思疎通支援事業の手話通訳者設置事業の雇用を含めた制度や、意思疎通支援促進事業の拡充が重要であることについて、自治体へ改めて周知するとともに、貴省でもその資質がきちんと担保されるよう検討してください。

<説明>
 手話通訳者設置事業は市町村の必須事業となっていますが、令和6年度の平均実施率は39.2%と前年度を下回る数字となりました。相談、生活支援などの様々な支援を必要とするきこえない・きこえにくい人が手話通訳を介して情報を得て、自己選択、自己決定をするためにも、設置通訳者は単に音声言語と手話言語の置き換えだけにとどまらず、必要に応じて様々な関係機関とつなぐという重要な役割もあります。
 (一社)全国手話通訳問題研究会が2025年度に行った調査で、設置通訳者の平均年齢が57.2歳と、高齢化していることがわかりました。雇用されていた手話通訳者が定年で退職した後、後任が見つけられず、翌年の予算がカットされたという実状もあります。これらのことから以下のことを要望します。

 ①手話通訳設置事業の通訳者はそのほとんどが非正規雇用であり、定年で離任した職員の後任がなかなか見つからず、設置実施率が低下する原因ともなっています。若年層が安心して働くことができるよう、資格の明確化や身分保障、労働環境の見直しをしてください。

 ②設置通訳者のみならず、手話通訳者の高齢化については喫緊の課題となっています。また、その養成を担う講師も高齢化しています。今年度実施された若年層の手話通訳養成事業や講師の育成が適切に実施されるよう、引き続きの予算確保と各自治体への働きかけをしてください。

 ③手話通訳者の派遣事業など、意思疎通支援を円滑に適切に実施するためには、手話通訳コーディネーターの役割が極めて重要です。その仕事は依頼内容の把握から、依頼者に相応しい通訳の配置、関係者との連絡調整等、多岐にわたる専門的業務です。しかしこの業務については、研修や養成の仕組みは整備されておらず、多くの地域で前任者から後任者へ経験的に引き継がれているなど個人の力量に委ねられ、地域間でも業務に差があり、引継ぎが上手くできていない状況です。安定的な派遣や意思疎通支援をするためにも、手話コーディネーターを担う人材の育成が必要だと考えます。つきましては、キャリアパス支援事業において、手話通訳コーディネーターの養成と資質向上を目的した研修の位置づけや、継続的な人材育成と体制整備の検討してください。

 ④2018(平成29)年度からは手話通訳者を設置できない自治体において、遠隔手話通訳の導入も認められましたが、手話通訳設置事業及び派遣事業の補完的な役割を担うものであり、代替手段であることを自治体へ周知するとともに、手話通訳設置事業を実施していない自治体に対して実施を促進してください。

 ⑤遠隔手話通訳の安定的運用を進めるため、運用経費について継続的な予算措置をしてください。今後も様々な場面において遠隔手話通訳の必要性が見込まれることから、遠隔手話通訳のランニングコストについて、継続的な予算措置が必要です。
 初期費用の他に、システム保守などのランニングコストがかかるため導入を見送るというケースがあり、地域格差を生む要因となっています。また、遠隔手話通訳を担う手話通訳者の報酬や、コーディネートを行う職員の人件費が意思疎通支援の対象となるようにしてください。
 また感染症対策や災害時の対応としての遠隔手話通訳を考えた際、地域の状況を把握している設置手話通訳者または登録手話通訳者が通訳を担うことが望ましいと考えます。そのため、民間企業への遠隔手話通訳の委託ではなく、地域の手話通訳者が担う仕組みの周知をしてください。

2.情報アクセシビリティ実現のため、手話言語通訳者等の派遣が増加していますが、派遣される情報保障者の質が担保されるよう、必要な条件整備を行ってください。

<説明>
 法整備が進む一方、手話言語通訳者等の社会的資源は依然として不足しており、十分な人数の確保が難しい状況にあります。行政機関では、相見積もりや競争入札により派遣事業者を決定する例が多いものの、手話言語通訳者の技術・知識・経験等、質の面が十分に考慮されていないため、きこえない・きこえにくい人への情報提供が不十分となる事例が生じています。このままでは、法がめざす「情報アクセシビリティの全面保障」は実現しません。
 そのため、派遣費用だけでなく、通訳者の質の確保は不可欠です。きこえない・きこえにくい人との意見交換を踏まえ、適切な派遣事業者を選定する仕組みが望ましいと考えます。条件の整備については、まず当連盟と協議いただくことを要望します。

3.障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法及び改正障害者差別解消法の施行を踏まえ、手話言語通訳を含む情報アクセシビリティに必要な経費について、全国の自治体及び貴省関係部局、他省庁に対し、明確な予算措置を講じるよう周知してください。

<説明>
 上記2法により、国及び地方公共団体は、障害者による情報の取得・利用及び意思疎通に係る施策を総合的に策定・実施する責務を負っています。また、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務付けられ、共生社会の実現に向けた取り組みが強化されています。
 これは、すべての公的機関が自らの責任において情報アクセシビリティ環境を整備し、合理的配慮を提供する義務があることを意味します。しかし現状では、国や自治体の出先機関を含む行政機関の中に、
 ・手話言語通訳等に係る予算措置がないことを理由に「過重な負担」として情報保障を拒否する
 ・手話言語通訳等を用意できないとして、障害当事者に通訳者の手配を求める
といった事例が後を絶ちません。
 きこえない・きこえにくい国民が行政サービスを等しく受けられるよう、貴省や障害福祉部局に限らず、必要に応じて各省庁や部局が独自に予算化し、合理的配慮を提供できる仕組みを整備するよう周知してください。

4.きこえない・きこえにくい人が手話言語通訳を担えるよう、その養成・認定や派遣に関する事業を地域生活支援事業(意思疎通支援事業)に組み込むことを検討してください。

<説明>
 「ろう者による通訳」は以前から見かけることがありましたが、東京2020パラリンピックの開閉会式のテレビ放送で全国的に存在が知られることになりました。
 連盟では2023年に「ろう者による通訳に関する検討会」を立ち上げ、「ろう者による通訳」の実施状況について調査し、2023年には5自治体でしか実施されていなかったのが、2025年度に当連盟が自治体向けに実施した調査では、必要に応じて派遣する体制があるとの回答が14自治体ありました。また、全回答623自治体の内、463自治体がその必要性があると感じていることがわかりました。
 同調査では、きこえる通訳のみでの派遣の際に困難を感じているケースが全体の43%にものぼることがわかり、そのうちの約30%で、ろうあ者相談員等による通訳補助が行われています。しかしながら、ろうあ者相談員とろう者による手話言語通訳に求められる技術は異なるものであり、ろう者による手話言語通訳の標準化がなされていない中、通訳されている現状があります。
 きこえる通訳者については、公的な養成・認定・派遣の制度が確立していますが、ろう者の通訳については確立されたものはなく、これまでは養成のみを一部の民間団体が行っていましたが、2025年度は連盟でもモデル講座を実施しました。
 ろう者が通訳を担うことは、「手話施策推進法」の基本理念にもある、「手話を必要とする者・手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得・使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境整備」に大きく寄与するものと考えます。
 以上のことから、地域生活支援事業に組み込むことも念頭に置いた、ろう者の手話言語通訳を養成するモデル事業の実施や検討を進めてください。

<<労働>>

5.国の行政機関、地方自治体、民間企業すべての法定雇用率制度の実効性を高め、きこえない・きこえにくい人の積極的な採用を行ってください。

(1)法定雇用率の達成と、きこえない・きこえにくい人の雇用促進に向けた具体的施策を講じてください。
 国の行政機関、地方自治体、民間企業すべてが法定雇用率を達成するよう、未達成の団体に対しては実効性のある指導を行い、雇用率の向上を図ってください。また、採用後の職場定着支援についても、国・自治体・民間企業の区別なく、きこえない・きこえにくい人が安心して働き続けられる支援体制を構築してください。

<説明>
 昨年度の回答では、法定雇用率の引き上げや就職率の数値が示されましたが、きこえない・きこえにくい人が直面するコミュニケーション障壁や合理的配慮の不足といった実態は、数値では把握できません。 特に、研修・会議・安全管理などの場面で手話言語通訳が配置されず、筆談や文字起こしのみで対応されるケースが多く、手話言語を第一言語とする職員の権利が十分に保障されていません。
また、昨年度の交渉では、厚労省内でも「手話言語通訳は原則つけていない」との回答がありました。 国が率先して範を示し、手話言語通訳の配置や職場環境整備を進めてください。

(2)ろう重複障害者(盲ろう者含む)の就業について、実態調査を実施し、働く場の保障に向けた施策を講じてください。

<説明>
 昨年度の回答では、一般的な支援制度の説明にとどまり、ろう重複障害者に特化した施策は示されませんでした。ろう重複障害者の就労状況は依然として厳しく、全国的な実態調査を行った上で、必要な支援施策を講じてください。

(3)地方公共団体における障害者差別禁止・合理的配慮の提供状況について、継続的な実態把握と改善支援を行ってください。

<説明>
 2020年の実態調査以降、自治体間の対応には大きな差があります。 昨年度「通知を出した」とご説明がありましたが、改善が進んでいません。合理的配慮の提供状況を定期的に把握し、改善が必要な自治体には具体的な支援を行ってください。

6.独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構による「手話言語通訳・要約筆記等担当者助成金」の制度を拡充し、周知徹底を図ってください。

<説明>
 毎年「周知している」との回答がありますが、利用ゼロの自治体が多く、制度が十分に機能していません。なぜ周知が利用につながらないのか分析し、周知方法の工夫・改善をお願いします。また制度としても申請手続きの簡素化、利用者ニーズとのマッチング等の原因を把握し改善するよう求めます。
 また昨年度の回答では財源を理由に消極的な姿勢が示されましたが、制度の趣旨と現場の実態が大きく乖離しています。次のとおり早急に対応してください。
 ①「雇用後1年超は対象外」とする要件を削除
 ②支給期間を「退職時まで」継続
 ③音声認識アプリ等の費用を助成対象に含めること

7.個人事業主・フリーランスのきこえない・きこえにくい人が就労上必要な支援を受けられるよう、「障害者業務遂行支援制度」を創設してください。

<説明>
 昨年度の回答では「制度は想定していない」と否定されましたが、制度の谷間に置かれた当事者は深刻な困難を抱えています。 手話施策推進法第10条に基づき、国および地方公共団体には手話言語による情報保障を提供する責務があります。多様な働き方が広がる中、個人事業主・フリーランスが必要な支援を受けられる制度の創設が不可欠です。新たな支援制度の創設を検討してください。

8.ろう者等ワークライフ支援事業を国の制度として新設してください。

<説明>
 大阪府で実施されているワークライフ支援事業は、きこえない・きこえにくい人の職場定着に大きな成果を上げています。 国として制度化し、全国で同様の支援が受けられるようにしてください。
 本事業は長年要望してきましたが、「予算確保が困難」などの理由により、いまだ実現していません。しかし、支援を必要とするきこえない・きこえにくい人は全国におり、居住地域による支援格差は障害者権利条約の理念に反します。
 「予算確保が困難」として対応が先送りされることは、当事者にとって死活問題であり、職場での孤立や離職、メンタルヘルスの悪化を招いています。大阪府の事業が成果を上げている以上、国による全国展開は可能であり、財政面でも優先的な検討を求めます。
 支援を待つ当事者の現実を踏まえ、早期の制度化に向けた具体的な取り組みを求めます。

9.ジョブコーチの条件に「手話言語ができる」ことを明記し、養成カリキュラムに手話言語を取り入れてください。

<説明>
 手話言語ができるジョブコーチが極めて少なく、きこえない・きこえにくい人の支援が十分に行われていません。手話言語を理解するジョブコーチの育成は急務です。早急に対応を講じてください。

10.労働政策審議会(障害者雇用分科会)にきこえない委員を加えてください。

<説明>
 身体障害の委員が、視覚・肢体・聴覚を一括りにして意見を審議会に伝えることは困難です。そのため、労働政策審議会には、きこえない・きこえにくい当事者の声が反映されているとは言い難く、ヒアリング等の一部参加ではなく、委員としてきこえない当事者を加えてください。また委員に入るために、必要な手続き(要綱の改定等)を含めご教示ください。

11.手話協力員制度の抜本的見直しを行ってください。

<説明>
 ①報酬額(2,950円)の引き上げ、②勤務時間の拡大、③報酬とは別建てにした通勤費の支給、④制度名称の見直し、⑤面接同行を認めないハローワークへの改善指導等の抜本的な見直しを図ってください。報酬額(2,950円)は制度導入以来据え置かれ、勤務時間も月7時間では十分な支援ができません。また、手話協力員の高齢化に伴い、引き受け手が少なく、複数のハローワークを掛け持ちしている現状であるため、抜本的な見直しが必要です。遠隔手話サービスで対応するのではなく、制度そのものを早急に見直してください。

<<福祉>>

12.日常生活用具給付制度の見直しを行ってください。

①給付対象の見直し、②自治体間格差の是正、③耐用年数の柔軟化、④新技術(音声→文字変換タブレットや振動付き体温計等)の給付対象化
<説明>
 家族構成やきこえの程度による給付格差や、自治体間の運用差があり必要な用具が給付されない事例が多数あります。また、技術の進歩に制度が追いついていない等、給付制度の見直しを図ってください。

13.補装具(補聴器)の自己負担軽減を図ってください。

<説明>
 補聴器の自己負担は依然として大きく、特に低所得世帯や中間所得層にとって深刻な負担となっています。 所得区分の見直しと負担軽減措置を求めます。

14.きこえない・きこえにくいことを理由とする絶対的欠格事由を廃止してください。

<説明>
 航空従事者、自衛隊、警察官、消防士など、きこえない・きこえにくい人の就労を排除する法令が残っています。障害者基本法第3条の理念に反しており、早急な見直しを求めます。

15.ろう重複障害者・ろう高齢者のための社会資源を全国に整備してください。

<説明>
 全国的に社会資源が不足しており、都道府県ごとに最低1か所の整備が必要です。関係団体と連携し、整備を進めてください。
 ろう重複障害者・ろう高齢者にとっては、専門的な施設が遠くにある場合、自宅近くの施設に入所せざるを得ず、必要な支援を十分に受けられないまま生涯を送ることが多いです。同じ言語・文化的背景を持つ仲間と共に活動することで、生活の豊かさや人としての成長につながります。また、手話などの視覚的なコミュニケーション方法を理解・活用できる職員によるサポートも、彼らの生活を支えるうえでとても大切です。

【各省共通項目】

16.2025年6月25日に施行された「手話施策推進法」に基づき、貴省における手話施策の具体的実施に向け、必要な財政上・法制上の措置を速やかに講じてください。

<説明>
 上記法は、第2条において「手話を必要とする者および手話を使用する者の意思が尊重され、手話の習得および使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるための環境整備」を基本理念として掲げています。
 また、第3条では、国及び地方公共団体が手話に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有することを明記しています。
 貴省においても、国民の暮らしや税に関する行政サービス・広報活動を行うにあたり、手話言語を活用した情報提供、相談体制の整備、職員研修、オンライン手続きのアクセシビリティ向上等、同法に基づく施策の具体化してください。

17.改正障害者差別解消法に基づいた対応要領・対応指針に以下を加えるよう、検討してください。

(1)事業者や省庁出先機関等から出される情報に、きこえない・きこえにくい人が容易にアクセスできるよう、情報アクセシビリティ保障の明記とその徹底を求めます。

<説明>
 現在、利用者や消費者が問い合わせをする「相談窓口」や「販売申込先」、省庁出先機関等の受付窓口は、電話番号のみの対応が依然として多く存在しています。2021年7月より公共インフラとして「電話リレーサービス」が利用できるようになり、その後、「ヨメテル」のサービスも開始されましたが、それだけではすべてのきこえない・きこえにくい人の対応としては不十分です。そのため、メール・FAX等の複数の手段によるアクセシビリティ保障について、見直しが進められている対応要領・対応指針に明確に記載し、その通りに運用してください。また、問い合わせ手段として、「手話リンク」の利用も検討するよう明記してください。
 また、各省庁及び関係機関からの情報発信の際には、きこえない・きこえにくい人の情報アクセシビリティの保障のために手話言語、文字による情報発信も行うことを徹底してください。

(2)公共施設・商業施設等における音声情報の文字化について、具体的に記述してください。

<説明>
 平時から音声情報を文字情報にて掲示することで、緊急時には有用な情報源となります。公共施設や商業施設等における音声によるアナウンス情報について、見直しが進められている対応要領・対応指針に「文字表示または手話言語表示」をすることを記載したうえで、その通りに運用してください。

18.公共インフラである日本財団電話リレーサービスによる「電話リレーサービス」や「ヨメテル」、「手話リンク」の利用について、貴省でもご周知ください。

<説明>
 電話リレーサービスが本格的に開始されてから5年余りが経ちますが、未だに迷惑電話と間違えられて通話を拒否される、電話に出てもらえないなどの例が続いています。電話リレーサービスは、きこえない・きこえにくい人が使うだけでなく、きこえる人が電話を受け、きこえない・きこえにくい人に電話をかけることもできます。公共インフラとしての機能が果たせるよう、貴省でも管轄の事業者へ周知してください。

以 上

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