内閣府にきこえない・きこえにくい者の権利保障に関する要望書を提出
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法と手話施策推進法の予算措置等について要望を行いました。
各行政機関とも協力して、総合的に推進していきたいとの回答がありました。次期の障害者基本計画の策定には手話施策推進法の趣旨を踏まえ作成していくと回答がありました。
連本第250213号
2025年7月14日
内閣総理大臣
石破 茂 様
東京都新宿区原町3-61 桂ビル2階
電話03-6302-1430・Fax.03-6302-1449
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石橋 大吾
きこえない・きこえにくい者の権利保障への要望について
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、私どもきこえない・きこえにくい者の社会参加の促進にご理解ご支援を賜り心より感謝申し上げます。
さて当連盟は、2025年6月15日岩手県において開催された第73回全国ろうあ者大会において、きこえない・きこえにくい者の様々な施策等に関する大会決議を行ないました。
近年、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の成立や、「改正障害者差別解消法」による合理的配慮の義務化により、情報へのアクセスとコミュニケーションが改善されることが期待されています。また、6月には「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が成立しました。しかしながら、地域によって対応に差があるなど、まだ解決すべき課題が残っています。
つきましては、下記の通り要望いたしますので、すべての国民が安心、安全に生活ができ、社会参加できるよう、早期実現をお願い申し上げます。
記
1.障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)及び改正障害者差別解消法施行後の手話通訳派遣について、各省庁や全国自治体の担当部局や団体等において、手話通訳者等を含めた情報アクセシビリティに要する経費の予算措置を義務化するよう、周知ください。
<説明>
上記2法により、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定し実施することが、国及び地方公共団体に求められています。加えて、民間企業も含めたあらゆる機関で、その責任においてアクセシビリティに関する環境整備や合理的配慮を提供することも求められるようになりました。
しかしながら、国や自治体の出先機関を含めた行政機関において、情報アクセシビリティに関する予算措置がされていないことを理由に、「過重な負担」として手話通訳等の情報保障の配慮を拒否する、または障害当事者自らに手配を要請する例は後を絶ちません。
手話通訳等の利用実績にかかわらず、情報アクセシビリティの環境整備のため、各公的機関における手話通訳等の情報保障の予算は、障害福祉とは別建てで予算化するよう、各省庁・全国自治体部局等へ周知徹底してください。また、合理的配慮の提供義務化について、民間企業を含めたあらゆる機関に理解を広げるよう周知をお願い致します。
2.手話施策推進法制定後の手話言語獲得支援および使用環境の整備に関する予算措置について、各省庁および全国自治体の関係部局・団体に対し、必要な予算措置を講じるよう、内閣府より周知ください。
<説明>
2025年6月に「手話に関する施策の推進に関する法律(以下、手話施策推進法)」が制定され、これにより、ろう者が手話を第一言語として獲得し、手話を用いて学び・働き・暮らすための環境整備は、国および地方公共団体の責務として強く求められることになりました。
ろう者にとって、手話は単なる「コミュニケーション手段」ではなく、思考・学習・文化の基盤となる重要な言語です。幼少期から手話言語を獲得する機会が保障されること、また、教育・労働・医療・福祉などあらゆる生活の場面で手話を使用できる環境が整えられることは不可欠です。
手話言語の環境整備は、福祉的配慮にとどまらず、言語的権利の保障という観点から、すべての省庁にまたがる横断的な施策として位置づけられるべきものです。
つきましては、手話施策推進法の理念に基づき、各省庁において手話言語の獲得支援および使用保障に必要な施策を講じるとともに、それに必要な予算を適切に措置するよう、内閣府より明確に周知・要請ください。
≪各省共通項目≫
3.2024年2月16日の「第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025に係る閣議了解」を踏まえ、デフリンピックの認知度向上やきこえないことやデフスポーツの普及啓発及び東京2025デフリンピック気運醸成のための全国的な取り組みにご協力をください。
<説明>
2025年11月、東京で、きこえない・きこえにくい者のオリンピック「デフリンピック」が開催されます。しかし、「オリンピック」や「パラリンピック」と比べると、デフリンピックの認知度はまだ低いのが現状です。大会を成功させるだけでなく、デフリンピックを広く知ってもらうことで、きこえない・きこえにくい者を含むすべての人々が共に生きる社会の実現をめざし、大会開催に向けた盛り上がりを高めることが不可欠です。
昨年の人権週間では、東京法務局のイベントでデフリンピックが取り上げられました。同様に、全国各地の貴省のイベント等でも、デフリンピックやデフアスリートを紹介してください。https://www.moj.go.jp/content/001427965.pdf
また、デフリンピックの前後には、多くのきこえない・きこえにくい選手や関係者が国内外から訪れます。省内の関係機関にもこのことを周知し、きこえない・きこえにくい者への対応がスムーズにできるよう、手話言語等の学習機会を設けてください。
4.改正障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針の通り、情報アクセシビリティの保障を推進してください。
(1)事業者や省庁出先機関等から出される情報に、きこえない・きこえにくい者が容易にアクセスできるよう、情報アクセシビリティ保障を進めてください。
<説明>
現在、消費者や利用者が問い合わせをする「相談窓口」「販売申し込み先」、省庁出先機関等の受付窓口は、電話番号のみの対応が存在しています。2021年7月からは公共インフラとして電話リレーサービスが利用できるようになりましたが、きこえない・きこえにくい者がアクセスしやすい方法(メール・FAX等)でアクセシビリティ保障がされるよう、対応要領・対応指針に基づいた運用をしてください。
(2)公共施設・商業施設等における音声情報の文字化について、具体的に記述してください。
<説明>
平時から公共施設・商業施設等における音声情報を文字情報にて掲示することで、緊急時にも有用な情報源となります。公共施設や商業施設等における音声によるアナウンス情報について、「文字または手話言語表示」をすることを、見直しが進められている対応指針に記載したうえで、その通りに運用してください。
参考までに、情報アクセシビリティ機器として『アイドラゴン4』があることを申し添えます。https://medekiku.jp/eyedragon/
5.きこえない・きこえにくい者への環境整備や合理的配慮として、手話通訳者等の配置が行われる例が増えていますが、配置する情報保障者の質についても担保できるようにしてください。
<説明>
きこえない・きこえにくい者へのアクセシビリティ保障として手話通訳等の配置がありますが、手話通訳者等の社会的資源は限られているため、環境整備や合理的配慮を要求するきこえない・きこえにくい者のニーズに応えられるだけの十分な人数が確保されにくい状況があります。
社会的な流れにより、行政機関による手話通訳派遣依頼の際、競争入札により手話通訳派遣事業者を選定する例が増えていますが、選定条件の中に、派遣する手話通訳者の質について明記されていることはほとんどなく、機械的に応札額が最も低額であった事業者が選定されているのが現状です。
金額のみで派遣事業者が決定され、派遣された手話通訳者の質が担保されないことで、環境整備や合理的配慮の提供が不十分だった例が生じています。
情報アクセシビリティ・コミュニケーションに関する合理的配慮は、単に提供されるだけでは不十分であり、配慮を必要とする者の希望に沿ったものであり、かつ目的を十分達成できるようなものであるべきです。
配置する手話通訳を含めた情報保障者の質の保障について、十分な配慮を行ってください。
6.2025年6月25日に施行された「手話に関する施策の推進に関する法律」に基づき、貴省における具体的な手話に関する施策の実施について、必要な財政上の措置及び法制上の措置を速やかに講じてください。
<説明>
「手話に関する施策の推進に関する法律」では、国・地方公共団体は、手話に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する他、基本的施策は各省庁横断的なものとなっています。法に基づき貴省における、手話に関する具体的な施策の早急な実施を検討いただき、併せて施策にかかる予算を計上してください。
以 上