福祉基本政策プロジェクトチームより厚生労働省に要望書を提出

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 2023年7月27日(木)午前、全日本ろうあ連盟理事、関係団体役員らが厚生労働省にて、聴覚障害関係団体で構成する福祉基本政策プロジェクトチームでまとめた要望について、厚生労働省と意見交換を行いました。

要望書を提出

連本第230243号
2023年7月27日

 厚生労働大臣
  加藤 勝信 様

一般財団法人全日本ろうあ連盟
理事長 石野 富志三郎

きこえない・きこえにくい人の施策等に関する要望について

 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素よりきこえない・きこえにくい人の社会参加向上にご理解ご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
 さて、昨年成立した障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法のや障害者差別解消法の改正による合理的配慮の提供義務、また今後の障害者総合支援法の見直しなどにより、障害者を取り巻く環境は一歩前進しましたが、きこえない、きこえにくい人にとっての福祉サービスは十分とはいえません。
 全日本ろうあ連盟では、聴覚障害者情報提供施設、ろう重複障害者、ろう高齢者等の関係諸団体とともに、きこえない・きこえにくい人が社会参加しやすい施策の充実のために協議をし、これまで各々の団体が要望している事項を下記の通り統一要望として取りまとめました。
 つきましては、ぜひとも施策に反映し、必要な予算措置を講じていただきますよう、お願い申し上げます。

1.全国のきこえない・きこえにくい人が地域格差なく福祉サービスを利用することができるよう、社会福祉施設等の社会資源の整備を図ってください。

(1)「聴覚障害者情報提供施設」の安定的運営のための制度充実を図ってください。

①聴覚障害者情報提供施設の国庫補助増額の予算化
 聴覚障害者情報提供施設運営費に職員処遇改善加算の創設など、聴覚障害者情報提供施設で職員が安心して働けるよう適正な人件費が確保できるように国庫補助額の見直しをしてください。

②聴覚障害者情報提供施設の職員の配置基準の明確化と人員配置
 聴覚障害者情報提供施設の業務内容は時代とともに求められるニーズが変化しており、時代に即した業務内容になるよう身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第34条3項「聴覚障害者情報提供施設 視聴覚障害者情報提供施設のうち聴覚障害者用の録画物の製作及び貸出しに係る事業を主として行うもの」並びに第40条「聴覚障害者情報提供施設の職員の配置基準」の見直しを行い、点字図書館並びに点字出版施設と同様に必要な職員の職名を明示し、必要な職員の配置基準を明確にしてください

③聴覚障害者情報提供施設の映像制作機器の整備の予算化
 2009年度の補正予算で、2010年度に整備された各聴覚障害者情報提供施設の字幕入り映像制作機器(デジタル)も既に13年が経過し機器の老朽化に伴い機器の更新が急務となっています。全施設一斉に整備更新しなくても機器更新に係る補助金を予算化するなど必要な手立てをお願いいたします。
 なお、2023年度より情報化対応特別管理費の増額により必要な機器の更新が計画的にできる施設もあると思われますので、まだ情報化対応特別管理費の増額をしていない都道府県に対して活用するよう改めて周知徹底してください。

④遠隔手話通訳を安定的に行うためのシステム整備
 遠隔手話通訳については、現状の意思疎通支援事業で実施することも必要ですが、現状では利用者が事前に申請するなど手続きや利用する端末等が必要になります。緊急時や夜間などの対応はできません。電話リレーサービス等で119番・110番通報しても現場で意思疎通する手段がないのが実情です。警察や消防機関が現場に駆け付けた際に警察官や救急隊員等が端末から遠隔手話通訳システムに直ぐに接続して利用できるシステムの整備をしてください。

(2)障害者権利条約の批准、また障害者差別解消法に基づく環境整備、合理的配慮の提供の義務として、ろう高齢者を含むきこえない・きこえにくい人、また他に障害をもつろう重複障害者が利用できる障害福祉サービスおよび介護保険サービス等の充実を図ってください。

①障害福祉サービスの充実を図る施策を講じ、必要な予算を確保してください。どの障害福祉サービス利用であっても意志疎通の保障がされる仕組みを作ってください

②全ての都道府県にろう児・者、難聴児・者等が、自ら選択する言語やコミュニケーション手段により利用できる障害福祉サービス(生活介護、共同生活援助等)、地域生活支援事業(地域活動支援センター等)、介護保険サービス、特別養護老人ホーム等の社会資源を計画的に整備するよう、基本計画へ数値目標等を盛り込む等の対策を講じてください。

③相談支援に聴覚障害者支援体制加算を設けてください。
(説明)
 聴覚障害者を対象とした手話通訳等を行うことができるものを相談支援専門員として配置し適切な体制を確保している場合は評価するよう、精神障害者支援体制加算や行動障害支援体制加算と同様、聴覚障害者支援体制加算を設けてください。

④障害福祉サービス事業すべてにピアサポート実施加算を拡充してください。
(説明)
 聴覚・ろう重複児・者施設においては聴覚障害職員が「ピアサポーター」として重要な役割を担っており、すべての障害福祉サービス、放課後等デイサービス等でも算定が可能となるよう拡充するとともに、ピアサポートができる環境を整備するよう単価の大幅改善をお願いします。また、ピアサポーターの養成課程に聴覚障害者のピアサポーターのコースを設けてください。

⑤児童福祉法の障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)に「視聴覚障害者等支援体制加算」を適用してください。

(3)日常生活用具の給付品目について、デジタル社会に合致した品目を全国でバラつきなく受給できるよう、周知をしてください。

説明)
 障害児・障害者日常生活用具の用途及び形状には、「二 情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭その他障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの」とありますが、具体的な品目の指定は市町村の裁量により、ICT、デジタル社会に合った品目の可否については全国的なバラつきが生じています。
 例を挙げると、東京都八王子市では情報・意思疎通支援用具としてタブレット端末給付を認めています。ほとんどの自治体では聴覚障害者用通信装置はFAXのみとし、FAXを持たない世帯が増加しつつあって、今の時代に見合っていません。
 情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法また、誰一人取り残されない社会ようにするために、情報アクセスしやすい環境を整えて、安心して利用できるよう、国から市町村にICT・デジタル品目への配慮について周知ください。

2.介護保険制度に関して、次のことを講じてください。

(1)2018年度4月の報酬改定で長期入所において、「障害者生活支援加算」の引上げが実現したことによって、高齢聴覚障害者の生活の充実、看取り時の細やかな支援等、効果がありました。在宅の高齢聴覚障害者が在宅生活を継続するための要となる短期入所事業にも「障害者生活支援加算」を適用してください。障害者施設における共生型サービスでは、若い障害者の利用もあり、介護用の設備や支援する職員の技術が整っていないことから、高齢障害者は安心して利用できず、実態と合いません。

<説明>
 特養の短期入所を利用する方は、在宅で高齢になって生活課題を抱えて福祉サービスを初めて利用する方が大半で、施設入所から移行する障害者とは支援の質が違います。よって、福祉サービス利用の大切な入り口にもなり、在宅生活も見据えた支援を要するため、特養入所者よりもコミュニケーションに時間を要します。

(2)介護保険認定調査において、ろう重複障害者の特性を正確に反映できる仕組みの見直しをしてください。

①昨年の交渉時に担当者から高齢聴覚障害者の特性からくる生活のしづらさを調査結果に反映させるには、生活時の困難さや必要な介護支援内容を特記事項に記載することは重要であるとの回答をいただきました。しかし、都道府県への周知ではばらつきがあり、周知になっていません。適切な特記事項の書き方を「認定調査員テキスト」・「介護認定審査会委員テキスト」へ記載してください。

②聴覚障害を起因とする意思疎通の困難さを正しく評価していただけるよう、認知症 高齢者の日常生活自立度のⅢ『日常生活に支障をきたすような症状・行動の意思疎通の困難さが多少見られ、介護を必要とする』の判定基準にその旨を盛り込んでください。

<説明>

②身体的・機能的に問題がなくても、介護や支援そして全ての活動等において、手話や文字以外のその人の成育歴、個性、生活習慣を知るものでないとコミュニケーションがとれないことによって、情報提供ができず、期待する行動が取れない、場合によっては拒否される等の問題が生じる重度障害者が、現在の調査項目では評価されません。
 認知症だけでなく、聴覚障害、知的障害、重度重複障害を起因とする意思疎通の困難さを正しく評価していただけるよう、認知症高齢者の日常生活自立度のⅢの判定基準にその旨を盛り込んでください。

(3)ろう重複障害を持つ高齢者に伝えることの困難さや、介護職員が介護技術に加えて手話言語等のコミュニケーションツールを身につける必要性などを理解していただくため、これまで特別養護老人ホームでの支援の特性や、コミュニケーション支援に係るタイムスタディを実施し、その実態を報告させていただきました。
 つきましては、それらを踏まえ、全国の聴覚障害に特化した特別養護老人ホーム(埼玉、京都、大阪、兵庫)をご視察いただいたうえで、意見交換の場をいただきますよう要望いたします。

3.きこえない・きこえにくい人の福祉に関わる人材養成・確保を強化してください。

(1)2020年度実施の「雇用された手話通訳者の労働と健康についての実態に関する調査研究」では、①手話通訳者のほとんどが非正規雇用(自治体では90.2%が非正規雇用)、②手話通訳者の高齢化(福祉分野の平均年齢53.6歳)③手話通訳事業が社会的に評価されていない ④解消しない健康問題(261人に危険自覚症状がある)などの課題が明らかになりました。
 昨年度要望の手話通訳者の健康問題解決を図る「けいわん検診の実施」について、都道府県への周知等してくださいましたが、地域からは、「自治体に要望してもけいわん検診が実施されない」、さらに「専門医の不足から医療機関が検診を止めた」という声が届いています。今後、手話通訳者の健康を守ることの必要性の社会への周知や意思疎通支援事業における周知徹底などの検討をお願いします。

(2)きこえない・きこえにくい人の社会参加の広がりや「地域共生社会」の展開にともない、今後、手話通訳者には高いスキルと専門的知識が求められることが予想されます。養成事業については、手話通訳を専門職として養成する内容とすること、また若年層から養成していくことが必須であります。今年度、若年層手話通訳者養成モデル事業が拡充されたと聞いています。今後も更に拡充して、大学や専門的な養成機関で手話通訳者を養成する仕組み作りを検討してください。また、福祉事務所等への正規職員としての手話通訳士(者)の配置の重要性を広く周知していただくとともに、さらに、今後の地域共生での障害者施策と高齢者施策の一体化ICTを利用した、業務の効率化などの背景を踏まえ、地域包括及び、障害者相談支援事業所に手話通訳士(者)を配置することができる規定など、手話通訳者の働く場の確保雇用に繋げていただきたい。

(3)障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行、また改正障害者差別解消法における合理的配慮の提供が民間事業者にも義務化される等、今後、意思疎通支援及び手話通訳のニーズは更に高まると予想されます。各省庁に対して、きこえない・きこえにくい人のコミュニケーション・情報保障の必要性を周知いただくと共にきこえない・きこえにくい人の福祉向上に関わる意思疎通支援者及び手話通訳者の更なる人材養成・確保の施策を検討してください。

(4)地域生活支援事業の中に、強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践研修)が設けられています。その理由として「強度行動障害を有する者は、自傷・異食・他害など、生活環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、支援が困難であり虐待に繋がる可能性が高い。しかし、適切な支援により状態の改善が見込まれることから、専門的な研修により適切な支援を行う従事者を養成することが重要である」と貴省の通達にもあります。
 聴覚障害またろう重複障害でも同様の困難さを生じます。聴覚障害の特性に対応できるきめ細かい適切な支援を行えるような者が絶対的に必要です。そのために「聴覚障害の特性を学ぶ」聴覚障害支援者養成研修を新設してください。
 その受講対象としては相談支援専門員及びサービス管理責任者、聴覚障害及びろう重複障害のあるものの支援業務に従事している者、若しくは今後従事する予定のあるもの及び希望者としてください。
 新たな制度は令和2年4月1日施行したところであり、その効果を引き続き検証してまいりますと回答をいただきましたが、その後の進捗状況を教えてください。

(5)きこえない・きこえにくい人を対象とする在宅支援の強化のため、ピア訪問介護員の人材確保は急務です。きこえない・きこえにくい人が養成等の研修(例:介護職員初任者研修等)を受講できるよう自己負担なく情報保障(手話通訳・要約筆記)が提供されるようにしてください。

(説明)

公益社団法人大阪聴力障害者協会では、介護保険法施行の2000年度には、登録ホームヘルパーが83名いました。しかしながら、ろう者・難聴者等がホームヘルパーを資格取得できる場が無く、人材不足の状況です。大阪は2021年度から協会独自予算で介護初任者研修を再開しました。現在は40名になりましたが、それでもまだ足りません。依頼があってもホームヘルパーを派遣できず、断る状況になっています。またヘルパーの最高年齢は82歳で、ヘルパーの72.2%が60~80代です。

                                 (2022年4月現在)

訪問介護・居宅介護事業所 登録ホームヘルパー ①ろうH人数と④比較
年度 合計人数 内 ①ろうH ②20‐30代 ③40‐50代 ④60‐80
2002年 55 40 6 28 6 15
2005年 83 63 5 45 13 20.6
2016年 55 36 2 14 20 55.5
2020年 44 28 2 10 16 57.1
2021年 38 23 1 8 14 60.8
2022年 40 18 1 4 13 72.2

       ※主任1名を除く

参考資料(2022年度4月現在)

団 体 名 合計人数
①ろうH

20‐30代

40‐50代

60‐80代
合計人数と
①ろうヘルパー
の人数比較%
(社福)千葉県聴覚障害者協会 8 4 0 2 2 50
(一社)愛知県聴覚障害者協会 44 28 1 27 16 63.6
(社福)京都聴覚言語障害者福祉協会 22 12 0 4 8 54.5
(公社)大阪聴力障害者協会 40 18 1 4 13 45
(一社)和歌山県聴覚障害者協会 17 9 2 6 1 52.9
(公社)兵庫県聴覚障害者協会 26 17 1 10 6 63.3
合   計 157 88 5 53 46 56

利用者数

団 体 名 訪問介護 居宅介護 合計
社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会 10 10 20
一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 35 15 40
社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会 30 6 36
公益社団法人大阪聴力障害者協会 63 19 82
一般社団法人和歌山県聴覚障害者協会 31 9 40
公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 23 6 29

※公益社団法人札幌聴覚障害者協会は、ホームヘルパーの必要人員を確保できず、訪問介護事業を2020年度に休止しました。

以 上

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