厚生労働省へ聴覚障害公務員の雇用状況及び合理的配慮に関する要望書を提出

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 11月11日、日本聴覚障害公務員会が厚生労働省へ要望書を提出、意見交換に連盟福祉・労働委員が同行しました。

要望書を提出
意見交換

要望書(押印入り)をPDFでダウンロード

令和元年11月11日

厚生労働省大臣
 加藤 勝信 様

日本聴覚障害公務員会
会長  廣瀬 美貴

聴覚障害公務員の雇用状況及び合理的配慮に関する要望について

 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は私共聴覚障害者の活動につきまして格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 当会は日本各地で働く聴覚に障害のある公務員が集まり、職場における業務遂行能力の向上と、それに基づく住民サービスの向上を目的として活動しています。この目的に向けた研鑽のために、毎年1回、全国聴覚障害公務員研修討論集会を開催し、業務を円滑に遂行するための研修や、持てる能力を最大限に発揮して業務を行うために必要となる合理的配慮や支援についての情報交換等も行っています。
 平成28年には、社会福祉法人全国手話研修センターと共同で全国の地方自治体を対象に聴覚に障害のある公務員の雇用実態や職場環境等についてアンケート調査及び訪問調査を実施し、その結果を「地方自治体における聴覚に障害のある職員の雇用等に関する実態調査報告書」(以下「報告書」)としてまとめて公表いたしました。
 【掲載場所】https://www.com-sagano.com/archives/4667.html
 さて、昨年発覚した中央省庁の障害者雇用水増し問題を受けて今年2月に行われた国家公務員障害者選考試験を経て、今年度から多くの障害者が各省に入省し、働き始めています。
 国としても、聴覚に障害のある公務員がその持てる能力を最大限に発揮して業務にあたるために必要な基礎的環境整備や研修等における情報保障の整備等を着実に実施できるよう、下記の措置を講じてくださいますようお願い申し上げます。

1 国家公務員の採用後の配属先や業務内容、職場定着状況にどのような傾向があるか把握するために、貴省内においてはどんな合理的配慮をしているか、追跡調査をしてください。

<説明>
 採用に関しては人事院の管轄ですが、採用後のフォローアップについては各省の管轄となりますので、貴省は昨年の水増し問題の反省に立ってどのように意識を変えて対応しているのかを確認したいためです。

2 聴覚障害公務員の雇用実態を明らかにしてください。

<説明>
 貴省が実施する障害者雇用実態調査では、障害者雇用は着実に進展しているとのことですが、当会の上記の調査では、都道府県における聴覚障害公務員の数は10年前と比較して明らかに減少しています。(報告書p6 表4)
 貴省の障害者雇用実態調査は障害者雇用対策課が担当ですが、報告では身体障害者が一括りに公表されるため、その中での聴覚障害者の割合が把握できません。公務員の障害種別の雇用率を公表してください。
 また、厚生労働白書にも同じく障害者別(聴覚障害者)の雇用率を掲載してください。

3 障害者職業生活相談員を全ての自治体で選任できるようにしてください。

<説明>
 令和元年6月14日に公布された障害者雇用促進法の改正法では、地方公共団体における障害者職業生活相談員は、障害者である職員が4名以下であれば選任しなくともよいものとされていますが、例えば聴覚障害職員が1人しかいない場合には、情報の障害という特性からも寧ろ必要性が高いものと考えます。このため、障害者の数に関わらず全ての自治体で障害者職業生活相談員を選任することが望ましいことを各自治体に通知してください。

4 地域生活支援事業の意思疎通支援事業の広域派遣において、公務員の聴覚障害団体も無料派遣が受けられるようにしてください

<説明>
 この事業の適用については、各都道府県で判断が分かれ、公務員の団体は無料派遣に該当しないと言われることがあります。大きな大会等であれば参加費収入で対応出来ますが、地元で開催する小さな企画については無料派遣を認める柔軟な対応を求めます。また、地元開催で、地方から集まるものは広域派遣の対応になると判断出来るとみなすため。

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