内閣人事局へ国家公務員法への合理的配慮の明記に関する要望書を提出

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 11月11日、日本聴覚障害公務員会が内閣人事局へ要望書を提出、意見交換に連盟福祉・労働委員が同行しました。

要望書を提出
意見交換

要望書(押印入り)をPDFでダウンロード

令和元年11月11日

内閣官房長官
 菅 義偉 様

日本聴覚障害公務員会
会長  廣瀬 美貴

国家公務員法への合理的配慮の明記に関する要望

 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は私共聴覚障害者の活動につきまして格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 当会は日本各地で働く聴覚に障害のある公務員が集まり、職場における業務遂行能力の向上と、それに基づく住民サービスの向上を目的として活動しています。この目的に向けた研鑽のために、毎年1回、全国聴覚障害公務員研修討論集会を開催し、業務を円滑に遂行するための研修や、持てる能力を最大限に発揮して業務を行うために必要となる合理的配慮や支援についての情報交換等も行っています。
 平成28年には、社会福祉法人全国手話研修センターと共同で全国の地方自治体を対象に聴覚に障害のある公務員の雇用実態や職場環境等についてアンケート調査及び訪問調査を実施し、その結果を「地方自治体における聴覚に障害のある職員の雇用等に関する実態調査報告書」としてまとめて公表いたしました。
【掲載場所】
 https://www.com-sagano.com/archives/4667.html
 国としても、聴覚に障害のある国家公務員がその持てる能力を最大限に発揮して業務にあたるために必要な合理的配慮を各省庁において着実に実施できるよう、下記の措置を講じてくださいますようお願い申し上げます。

1 聴覚障害のある国家公務員の職場における合理的配慮を確実に実施することを保証するために、国家公務員法に合理的配慮に関する規定を明記してください。

<説明>
 障害のある国家公務員については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第27条、第71条等に合理的配慮の実施の根拠があるとされていますが、これらの条文はいずれも包括的、総意的な規定であり、障害者雇用促進法におけるような、合理的配慮についての具体的な規定を示したものではありません。
 貴官房内閣人事局におかれましては、これらの条文に基づき、各省庁における合理的配慮の適切かつ有効な実施を図るために、平成30年12月27日付、職職−268人企−1440にて「職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針」を通知し、さらにこれを踏まえて平成31年3月に「公務部門における障害者雇用マニュアル」を全省庁的な基準として公表されています。
 このように現実的な対応を着実に進めていただいていることに、私どもとしては心より感謝の念を持っております。
 しかしながら、このような指針やマニュアルには法的拘束力がなく、各省庁がそこに記されているような合理的配慮を実施しなかった場合にそれを是正するための強制力がないことが、私たちにとっては大きな懸念となっております。
 このため、国家公務員法の中に、障害者雇用促進法と同様の合理的配慮に関する規定を設けていただくことを要望するものです。

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