金融庁に金融機関の対応について要望書を提出

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 要望に対し、「事業者向け対応指針」を策定し、各事業者に働きかけを行っている。各金融機関にアンケートや意見交換会を行い、電話以外の問い合わせ先について徐々にではあるがFAXやメール、チャット、電話リレーサービス等の対応方法を広げている、また、金融機関と障害者団体との意見交換会も毎年開催しており、結果も公表しているとの回答がありました。それに対し、連盟からは金融庁が率先して聞こえない人に対しての音声情報のバリアをなくす取り組みをして欲しいと訴えました。

要望書を提出
交渉風景

連本第190223号
2019年7月16日

金融庁 長官
 遠藤 俊英 様

東京都新宿区山吹町130 SKビル8階
電話03-3268-8847・Fax.03-3267-3445
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石野 富志三郎

聴覚障害者の福祉施策への要望について

 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 日頃より、私ども聴覚障害者の福祉向上にご理解ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて当連盟は、本年6月16日宮城県仙台市において開催された第67回全国ろうあ者大会にて、聴覚障害者の福祉施策に関する大会決議を行ないました。つきましては、下記の通り要望いたしますので、その早期実現をお願い申し上げます。
 現在、「障害者差別解消法」および「バリアフリー法」等により、障害者に対する合理的配慮や支援についての取り組みが広まってきつつあります。しかしながら、対応については地域差があるなどまだまだ改善すべき課題は残っています。すべての国民が安心、安全に生活ができ、そして円滑な移動ができるよう、より一層の環境整備を講じていただきますよう、お願い申し上げます。

1.聴覚障害者の情報アクセス、コミュニケーション保障の観点から、金融機関への問い合わせ先に、電話番号だけでなく「FAX」もしくは「メール」掲載の義務化を講じてください。

<説明>
 金融機関に問い合わせたい時、電話ができない聴覚障害者は家族や手話通訳者といった支援者に電話を依頼しなければならず、もし支援者が周りにいない場合は問い合わせすらできません。広報誌やパンフレット、ホームページ等に「FAX」もしくは「メール」を掲載し、「基礎的環境」の整備を図るよう、貴庁が率先して対応を講じてください。貴庁だけでなく金融機関等に対しても同様の対応をするようにしてください。
 2018年度進捗状況および好事例があればご教示ください。

2.「本人確認」の方法を改善してください。電話による確認以外の方法を選択できるようにしてください。

<説明>
 「本人確認」の方法を本人からの電話による音声確認のみとし、手話通訳を第三者と認識して対応を拒否することは障害者差別解消法でいう「不当な差別的取扱い」に抵触しかねません。電話ができない聴覚障害者がオペレーターを通して「代理電話」を行う「電話リレーサービス」による本人確認方法が認められている例もありますが、サービス自体の認知もされていない例もあります。早急に電話での手話通訳、また手話通訳による電話リレーサービス、FAX、メール等、同法でいう「合理的配慮」の例を示し、対応を講じてください。また、「本人確認」の方法には、証明書の写しなどをFAX、メールで送る方法が考えられます。
 また、2018年度進捗状況および好事例があればご教示ください。

3.現金自動預け払い機(ATM)において故障などのトラブルが生じた時、備え付けの電話以外の方法で問い合わせできるようにしてください。

<説明>
 有人店舗が併設されていない現金自動預け払い機(ATM)でトラブルが生じた際、備え付けの電話で問い合わせることになっていますが、聴覚障害者は家族や手話通訳者といった支援者に電話を依頼しなければならず、もし支援者が周りにいない場合は問い合わせすらできません。電話に代わる方法として、タッチパネルによる文字送信等を導入するなど情報アクセシビリティの基礎的環境の整備について、関係会社に働きかけてください。
 2018年度進捗状況および好事例があればご教示ください。
 視覚障害者団体は業界団体の方とATMの検証をし、使いやすくなるよう実際に操作をし、改善を検討されたと聞いています。視覚障害と聴覚障害とは異なった障がいの特性ですので、是非とも聞こえない立場の視点から、ATMの検証を行えるような実証実験ができるよう検討お願いします。

4.障害者差別解消法施行後の手話通訳派遣について、各自治体の担当部局や公共団体等で通訳者に要する経費の予算化を貴省からも働きかけをお願いします。

<説明>
 2016年4月より「障害者差別解消法」が施行され、手話通訳派遣についても改善がみられる地域も出てきています。聴覚障害者が公的機関を利用する場合、これまで利用してきた障害者総合支援法の中の「意思疎通支援事業」による手話通訳派遣制度は引き続き利用が可能ですが、合理的配慮としての手話通訳者の派遣については各公的機関がその費用を予算化していくよう、貴省から関係の地方自治体各部局へ周知を図るようお願いします。

5.貴省における障害者雇用率の達成と聴覚障害者の採用時及び雇用後の職場における情報アクセスの保障やコミュニケーション・意思疎通の保障の整備を図ってください。
 また貴省の障害者別の採用状況及び雇用の定着率もご教示ください。

<説明>
 非常に残念なことに昨年、官公庁や地方自治体でも、障害者雇用率の未達成が明らかになりました。昨年度、今年度には大量の障害者採用をされますが、採用試験や説明会等における要約筆記や手話通訳配置などの情報保障、採用後、機器も含めた職場環境の整備等必要な情報保障を講じ、長期定着しキャリアアップできるようにしてください。
 情報保障や聴覚障害者用設備についてご不明な点があれば、当連盟までご相談ください。
 また貴省における障害者別(身体障害種別も明記)の採用状況とそれら定着率もご教示ください。

以 上

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