経済産業省に聴覚障害者の福祉施策について要望書を提出

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 連盟の要望に対し、経済産業省からは「カード会社になりつつある中で、目に見える形で、パンフレット、ポスター、ウェブなどアクセシビリティに関する合理的配慮について、数値化できるようにしていきたい。手話マーク等についても重要と受け止めているので、JIS化については当事者間で合意が得られた上で検討していきたい」との回答がありました。

要望書を提出
意見交換

連本第180251号
2018年7月17日

経済産業大臣
 世耕 弘成  様

東京都新宿区山吹町130 SKビル8F
電話03-3268-8847・Fax.03-3267-3445
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石野 富志三郎

聴覚障害者の福祉施策への要望について

 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 日頃より、私ども聴覚障害者の福祉向上にご理解ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて当連盟は、本年6月10日大阪府大阪市において開催された第66回全国ろうあ者大会にて、聴覚障害者の福祉施策に関する大会決議を行ないました。つきましては、下記の通り要望いたしますので、その早期実現をお願い申し上げます。
 なお我が国は「障害者権利条約」批准に向けての国内法整備の一環として「障害者差別解消法」を制定し、2年が経過しました。障害者を取り巻く環境は一歩前進しましたが、聴覚障害者にとっては手話通訳・要約筆記等を含めた情報アクセス・コミュニケーション支援が不可欠です。今後、合理的配慮の事例を積み重ねていき、障害者の社会参加のためにも、より一層の基礎的環境整備を講じていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

1.障害者やコミュニケーションに関わるマークについて、下記の通り要望します。

(1)経済産業省で新たなJIS規格「案内用図記号」(サービスマーク)の委員会を発足し、社会に広く認知されるべき障害者・コミュニケーション等のマークを、特別枠を設けるなどして登録してください。その際には連盟が策定した「手話マーク」・「筆談マーク」も対象に含めてください。

(2)委員会を発足する際には、必ず障害当事者を委員として委嘱し、参画できるようにしていただきたくお願いします。

<説明>
 昨年、一部新聞報道にもありましたとおり、貴省「JIS Z8210(案内用図記号)改正原案作成本委員会」において東京都の「ヘルプマーク」のJIS規格へ登録が承認されました。これは障害者への理解を広める一翼を担うものと考えております。同様に、連盟の手話マーク・筆談マークのように、数多く存在する障害者等への配慮を示す様々なマーク(サービスマーク)につきましても、JIS規格に登録されることでより広く利用され、社会に認知される必要があると考えます。
 JIS規格「案内用図記号」(サービスマーク)のような形で特別枠で委員会を発足し、これらのマークの登録を検討いただくようお願いします。

2.聴覚障害者の情報アクセス、コミュニケーション保障の観点から、自治体や民間企業等が発行しているいわゆるメディアのサービスに対する問い合わせ先に、電話番号だけでなくFAX番号もしくはEメールアドレス掲載の義務化を講じてください。

<説明>
 自治体や民間企業等に問い合わせたい時、電話ができない聴覚障害者は家族や手話通訳者といった支援者に電話を依頼しなければならず、もし支援者が周りにいない場合は問い合わせすらできません。新聞、書籍、パンフレット、チラシ等広報誌またテレビショップ、ネット広告等に電話番号だけでなくFAX番号もしくはEメールアドレスを掲載し、「基礎的環境」の整備を図るよう、貴庁が率先して対応を講じてください。貴庁だけでなく所管事業分野における自治体や民間企業等に対しても同様の対応をするようにしてください。また、2017年度進捗状況および好事例があればご教示ください。

3.「本人確認」の方法を改善してください。電話による確認以外の方法を選択できるようにしてください。

<説明>
 「本人確認」の方法を本人からの電話による音声確認のみとし、手話通訳を第三者と認識して対応を拒否することは障害者差別解消法でいう「不当な差別的取扱い」に抵触しかねません。電話ができない聴覚障害者がオペレーターを通して「代理電話」を行う「電話リレーサービス」による本人確認方法が認められている例もありますが、サービス自体の認知もされていない例もあります。早急に電話での手話通訳、また手話通訳による電話リレーサービス、FAX、Eメール等、同法でいう「合理的配慮」の例を示し、対応を講じてください。早急に電話での手話通訳、また手話通訳による電話リレーサービス、FAX、Eメール等、同法でいう「合理的配慮」の例を示し、対応を講じてください。また、このような際の「本人確認」には、本人である証明書の写しなどをFAX、Eメール添付で送る方法等が考えられます。
また、2017年度進捗状況および好事例があればご教示ください。

以 上

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