金融庁に金融機関の対応について要望書を提出
連盟の要望に対し、金融庁からは「障害者差別解消法による事業者向け対応指針にて障害者の対応は規定している。庁内のリーフレット、パンフレットにはFAX番号の記載をしているが、一般の金融機関についてはそれぞれの経営規模によって異なり、経営判断になるので、一律の規定、対応は難しい」との回答がありました。
連本第180227号
2018年7月17日
金融庁長官
遠藤 俊英 様
東京都新宿区山吹町130 SKビル8F
電話03-3268-8847・Fax.03-3267-3445
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石野 富志三郎
聴覚障害者の福祉施策への要望について
時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、私ども聴覚障害者の福祉向上にご理解ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて当連盟は、本年6月10日大阪府大阪市において開催された第66回全国ろうあ者大会にて、聴覚障害者の福祉施策に関する大会決議を行ないました。つきましては、下記の通り要望いたしますので、その早期実現をお願い申し上げます。
なお我が国は「障害者権利条約」批准に向けての国内法整備の一環として「障害者差別解消法」を制定し、2年が経過致しました。障害者を取り巻く環境は一歩前進しましたが、聴覚障害者にとっては手話通訳・要約筆記等を含めた情報アクセス・コミュニケーション支援が不可欠です。今後、合理的配慮の事例を積み重ねていき、障害者の社会参加のためにも、より一層の基礎的環境整備を講じていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
記
1.聴覚障害者の情報アクセス、コミュニケーション保障の観点から、金融機関への問い合わせ先に、電話番号だけでなくFAX番号もしくはEメールアドレス掲載の義務化を講じてください。
<説明>
金融機関に問い合わせたい時、電話ができない聴覚障害者は家族や手話通訳者といった支援者に電話を依頼しなければならず、もし支援者が周りにいない場合は問い合わせすらできません。広報誌やパンフレット、ホームページ等にFAX番号もしくはEメールアドレスを掲載し、「基礎的環境」の整備を図るよう、貴庁が率先して対応を講じてください。貴庁だけでなく金融機関等に対しても同様の対応をするようにしてください。よって2017年度進捗状況および好事例があればご教示ください。
2.「本人確認」の方法を改善してください。電話による確認以外の方法を選択できるようにしてください。
<説明>
「本人確認」の方法を本人からの電話による音声確認のみとしている点について、障害者差別解消法でいう「不当な差別的取扱い」に抵触しかねません。電話ができない聴覚障害者本人から申し出があった場合、電話に代わる手段として、電話リレーサービス手法による本人確認方法が少しずつ改善しつつありますが,完全ではありません。早急に電話での手話通訳、また手話通訳による電話リレーサービス、FAX、Eメール等、同法でいう「合理的配慮」の例を示し、対応を講じてください。また、このような際の「本人確認」には、本人である証明書の写しなどをFAX、Eメール添付で送る方法等が考えられます。
よって2017年度進捗状況および好事例があればご教示ください。
3.現金自動預け払機(ATM)において故障などのトラブルが生じた時、備え付けの電話以外の方法で問い合わせできるようにしてください。
<説明>
有人店舗が併設されていない現金自動預け払い機(ATM)でトラブルが生じた際、備え付けの電話で問い合わせることになっていますが、聴覚障害者は家族や手話通訳者といった支援者に電話を依頼しなければならず、もし支援者が周りにいない場合は問い合わせすらできません。電話に代わる方法として、タッチパネルによる文字送信等を導入するなど情報アクセシビリティの基礎的環境の整備について、関係会社に働きかけてください。よって2017年度進捗状況および好事例があればご教示ください。
以 上