消費者庁へ聴覚障害者の福祉施策について要望書を提出

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 連盟からの要望に対し、消費者庁から「合理的配慮に関わる要望については所管している業者へ指導を行っている。今年度、消費者庁として、障害者の消費者トラブルの調査に取り組む予定」との話がありました。連盟から「ろう者という消費者を守る立場で前向きに取り組む姿勢を見せてほしい。調査をする際は、連盟が作成した『差別事例分析結果報告書』を参考にしてほしい」と伝えました。

消費者庁 消費者庁

連本第170252号
2017年7月10日

消費者庁長官
 岡村 和美  様

東京都新宿区山吹町130 SKビル8F
電話03-3268-8847・Fax.03-3267-3445
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石野 富志三郎

聴覚障害者の福祉施策への要望について

 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 日頃より、私ども聴覚障害者の福祉向上にご理解ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて当連盟は、本年6月4日福岡県福岡市において開催された第65回全国ろうあ者大会にて、聴覚障害者の福祉施策に関する大会決議を行ないました。つきましては、下記の通り要望いたしますので、その早期実現をお願い申し上げます。
 なお我が国は「障害者権利条約」批准に向けての国内法整備の一環として「障害者差別解消法」を制定し、1年が経過致しました。障害者を取り巻く環境は一歩前進しましたが、聴覚障害者にとっては手話通訳・要約筆記等を含めた情報アクセス・コミュニケーション支援が不可欠です。今後、合理的配慮の事例を積み重ねていき、障害者の社会参加のためにも、より一層の基礎的環境整備を講じていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

1.聴覚障害者の情報アクセス、コミュニケーション保障の観点から、自治体や民間企業等が発行している広報誌等の問い合わせ先に、電話番号だけでなくFAX番号もしくはEメールアドレス掲載を義務化してください。

<説明>
 自治体や民間企業等に問い合わせたい時、電話ができない聴覚障害者は家族や手話通訳者といった支援者に電話を依頼しなければならず、もし支援者が周りにいない場合は問い合わせすらできません。障害者差別解消法施行による消費者所管事業分野における対応指針にも取り組む旨が明記されています。広報誌やパンフレット、ホームページ等にFAX番号もしくはEメールアドレスを掲載し、「基礎的環境」の整備を図るよう、貴庁が率先して対応を講じてください。貴庁だけでなく所管事業分野における自治体や民間企業等に対しても同様の対応をするようにしてください。よって2017年度進捗状況および好事例があればご教示ください。

2.「本人確認」の方法を改善してください。電話による確認以外の方法を選択できるようにしてください。

<説明>
 「本人確認」の方法を本人からの電話による音声確認のみとしている点について、障害者差別解消法でいう「不当な差別的取扱い」に抵触しかねません。電話ができない聴覚障害者本人から申し出があった場合、電話に代わる手段として、電話での手話通訳、また手話通訳による電話リレーサービス、FAX、Eメール等、同法でいう「合理的配慮」の例を示し、対応を講じてください。また、このような際の「本人確認」には、本人である証明書の写しなどをFAX、Eメール添付で送る方法等が考えられます。よって2017年度進捗状況および好事例があればご教示ください。

以上

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