- 現在では、参議院議員比例代表選挙、衆議院議員小選挙区選挙においては政党の「任意」という条件ながらも、手話通訳付政見放送が実現しております。しかし、手話通訳の付与率は徐々に上がっているものの、未だ100%付与には至っておりません。また、昨年9月の第44回衆議院議員小選挙区選挙の持ち込みビデオにおいては、字幕の付与に比べて手話通訳の挿入が低いことが目立ちます。このままでは聴覚障害者の参政権を保障した政見放送とは言い難いのが現実です。ぜひ参議院議員比例代表選挙、衆議院議員小選挙区選挙の政見放送に100%手話通訳及び字幕を付けてください。
なお、手話通訳者の謝礼金については、日本手話通訳士協会が参議院比例代表選挙政見放送の手話通訳料を基に算定し、下記基準額を定めていますので、これに準じた形でご配慮ください。詳細は日本手話通訳士協会へお問い合わせ下さい。
「1本のビデオにおける手話通訳挿入時間5分まで18,000円。それ以降2分ごとに7,000円加算。」
日本手話通訳士協会
〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-27-5 ライオンズプラザ池袋201
Tel:03-5953-5882 / Fax:03-5953-5883
E-mail:j-syuwatuyakusi@crocus.ocn.ne.jp
- 聴覚障害者が国民の一員として平等に選挙に参加する機会をいただきたく、衆議院・参議院・都道府県知事選挙のすべての政見放送に
手話通訳及び字幕を義務付けられるよう法改正を早急にご検討ください。
- 公職選挙法一部改正により「選挙運動に従事する者のうち、もっぱら手話通訳のために使用する者」には「報酬を支払うことができ
る」とされています。その際に、手話通訳者は選挙運動員とされることについては、手話通訳者の社会的信用と公正・中立性にかかわる問題があります。そのた
め、連盟としましては、従来から手話通訳者については、「選挙運動に従事する者」に含めないよう改正を要望しているところです。手話通訳者の依頼にあたっ
ては、手話通訳者の公正・中立性について充分ご配慮頂けますようお願いいたします。
- 聞こえる人は電話による候補者への支援依頼ができますが、聴覚障害者は電話に代わる手段が一切認められていません。電話に代わる
手段としては、ファックス、携帯電話文字メール、インターネットメールがあります。さらにはテレビ電話も普及しつつあり、聴覚障害者も国民として平等に選
挙に参加する機会が保障されるよう法改正についてご検討ください
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