「障害者基本法改正(案)」に関する意見書

財団法人全日本ろうあ連盟

  1. 唐突に出された「障害者基本法改正(案)」
  2. 「障害」の定義について
  3. 「基本理念」について
  4. 「努力」でなく「義務規定」へ
  5. 「第2章 障害者の福祉に関する基本的施策」への意見
    1. (医療・福祉・年金)第14条4
      • 「・・・介助者等の人材の養成に努めなければならない」に、「手話通訳者」を加えて明記してください。
    2. (教育)第15条2
      • 「・・・及び学校施設の整備、・・」を「教育環境の整備」に変更してください。
      • 欠格条項の改正により障害者の職域は大きく広がりました。
      • しかし、その職業に就くためには教育環境が整備されていなければ、折角の職域拡大の意義も薄れてしまいます。特に聴覚障害者の場合には施設(ハード面)の整備に止まらず、教育現場における手話通訳者の配置等のソフト面での整備が必要になります。
    3. (障害者の自立と職業)第16条
      • 第16条に「雇用・就労環境の整備を講じなければならない」の文言を明記してください。
      • 欠格条項が改正された現在、雇用・就労の環境整備は当然のことと考えます。特に聴覚障害者の場合は前述したようにハード面だけでなくソフト面での整備が必要になります。
    4. (情報の利用等)第18条
      • 聴覚障害者にとって情報保障とコミュニケーションのバリアフリー化は不可欠のものです。
      • 改正条文では「情報」のみであり、また内容がITの範囲になっています。
      • 「障害者基本計画」にも記されたように「情報・コミュニケーション」と括り、「聴覚障害者のコミュニケーションのバリアフリー化」「手話通訳者等の施策の整備」を明文化してください。
最後に「障害者基本法」の改正が、いわゆる「障害者差別禁止法」制定のスタートになることを期待します。