2001年10月29日

総務大臣
片山虎之助 様

東京都新宿区山吹町130 SKビル8F 
電話03-3268-8847・Fax.03-3267-3445
財団法人全日本聾唖連盟 
理事長 安藤豊喜  

聴覚障害者の福祉施策への要望について

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、私ども聴覚障害者の福祉向上にご理解ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当連盟は、本年6月10日に新潟県新潟市において第49回全国ろうあ者大会を開催しましたが、この全国大会決議の趣旨に基づき、聴覚障害者の福祉に関し下記の通り要望いたしますので、その早期実現をお願い申し上げます。

1.現在では、参議院議員比例代表選挙、衆議院議員小選挙区選挙においては、政党の「任意」という条件ながらも、手話通訳付政見放送が実現しています。しかし、他の選挙においては手話通訳を付けることは認められていません。

(1)  衆議院・参議院のすべての選挙、また都道府県知事選挙の政見放送は、政党の任意ではなく、国及び県の責任による「手話通訳付きテレビ政見放」として公営化して下さい。
(2)  すべての選挙公報番組に手話・字幕をつけてください。

2.昨年の公職選挙法一部改正で「選挙運動に従事する者のうち、専ら手話通訳のために使用する者」には「報酬を支払うことができる」とされました。これについては手話通訳者が選挙運動員と誤解される懸念があり、手話通訳者の社会的信用と公正・中立性にかかわる問題を残しています。

(1) 手話通訳者の社会的信用と公正・中立のため、手話通訳者については、「選挙運動に従事する者」に含めないよう改正して下さい。
(2) 改正までの間通達等で「手話通訳のために使用する者」は、公正・中立を倫理として守る立場にあることを周知して下さい。

3.選挙期間中のFAXによる選挙運動を認めてください。

聞こえる人の場合は、電話による候補者への支援依頼ができますが、聴覚障害者にとって電話に代わるFAXを使っての依頼は、認められていません。聴覚障害者にも国民として、平等に選挙に参加する機会を保障してください。

4.職員定数条例に手話通訳を含めてください。

行政における住民サービスは、聴覚障害者へも他の住民と全く同じサービスを提供する責務を持っていることから、専門性を持った手話通訳者を必ず配置されるよう、職員定数条例に手話通訳を含めて下さい。

以   上