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障害者の機会均等化に関する国連基準規則
専門家パネルによる改訂案

2001年9月の専門家パネル会議において討議された基準規則の改訂案です(左欄:原文、右欄:改訂案・変更箇所は太字)。なお、本資料の内容はパネル内でのみ検討されているものであり、国連総会による具体的な改訂の時期や内容についてはまだ決定しておりません。

※基準規則の邦訳(左欄)は長瀬修様のご好意により掲載を許可して頂きました。





















障害者の機会均等化に関する国連基準規則


目次

序文
 背景と現在のニーズ
 過去の国際的行動
 基準規則に向けて
 障害者の機会均等化に関する基準規則の
目的と内容
 障害政策の基本的概念
 障害とハンディキャップ
 予防
 リハビリテーション
 機会均等化
前文



I. 平等な参加への前提条件
 規則1  意識向上
 規則2  医療
 規則3  リハビリテーション*
 規則4  支援サービス
II. 平等な参加への目標分野
 規則5  アクセシビリティ
 規則6  教育
 規則7  就労
 規則8  所得保障と社会保障
 規則9  家庭生活と人間としての尊厳
 規則10 文化
 規則11 レクリエーションとスポーツ
 規則12 宗教
III. 実施方策
 規則13 情報と研究
 規則14 政策形成と計画立案
 規則15 立法
 規則16 経済政策
 規則17 業務の調整
 規則18 障害を持つ人の組織
 規則19 職員研修
 規則20 基準規則の実施における障害
プログラムの国家的モニタリングと評価
 
 規則21 技術・経済協力
 規則22 国際協力

IV. モニタリング機構





序文
背景と現在のニーズ


1 障害を持つ人は世界の全ての地域、全て
の社会の全ての階層にいる。世界の障害を持
つ人の数は多く、増え続けている。

2 障害の原因と結果は世界中で異なって
いる。この違いは社会経済環境の違いの結果
であり、国民への福利対策が国ごとに異なっ
ている結果である。

3 現在の障害政策は過去200年間にわ
たる進展の帰結である。多くの点で各時代ご
との国民全般の生活状態、社会経済政策を反
映している。しかし、障害分野では障害を持
つ人の生活状況に特に影響を与える特別の
環境もあった。無知、放置、迷信、恐怖が障
害の歴史を通じて障害を持つ人の発展を遅
らせ、障害を持つ人を孤立させてきた社会的
要素である。

4 障害政策は施設での基本的ケアに始ま
り、障害を持つ子どもの教育と成人後に障害
を持った人のリハビリテーションへと長い
年月をかけて発展してきた。教育とリハビリ
テーションを通じて、障害を持つ人は障害政
策のさらなる発展に一層積極的になり、その
推進役となった。障害を持つ人・その家族・
擁護者の組織が結成され、障害を持つ人の状
況の改善を主張した。第2次世界大戦後に、
統合とノーマライゼーションの概念が導入
された。これは障害を持つ人の能力に関する
意識向上を反映していた。

5 1960年代末にかけて、障害を持つ人
の組織は数カ国で障害の新たな概念を形成
し始めた。この新たな概念は障害を持つ個人
が経験する制約と、障害を持つ人の環境の設
計と構造並びに国民全般の態度とに密接な
関係があることを示した。同時に途上国の問
題が一層注目を浴びるようになった。途上国
の一部では障害を持つ人のパーセンテージ
は非常に高いと推計され、障害を持つ人はほ
とんどの場合極端に貧しかった。


過去の国際的行動

6 障害を持つ人の権利は長期にわたり国
際連合や他の国際機関の関心の的であった。
国際障害者年(1981年)の最も重要な成
果は、総会が決議37/52で採択した「障
害者に関する世界行動計画」だった。国際障
害者年と障害者に関する世界行動計画はこ
の分野での進歩に向けて強力な刺激となっ
た。両者は障害を持つ人が他の市民と同様の
機会と、経済・社会開発の成果としての生活
状況の向上を等しく分かちあう権利を強調
した。ここにおいて初めて、ハンディキャッ
プは障害を持つ人とその環境の機能として
定義づけられた。

7 「国連障害者の十年中間年での世界行動
計画実施評価世界専門家会議」は1987年
にストックホルムで開催された。会議では将
来の行動の重点を示すために指導的な役割
を果たす思想の確立が提案された。この思想
の基礎は障害を持つ人の権利の認知である
べきである。

8 この結果、同会議は総会が、十年の終わ
りまでに加盟国により批准される、障害を持
つ人への差別撤廃国際条約を起草するため
の特別会議を開催するよう勧告した。

9 条約大綱案がイタリアによって準備さ
れ、第42会期に提出された。条約案に関す
る説明がさらにスウェーデンによって総会
の第44会期に行われた。しかし、どちらの
場合にもこのような条約の適切さに関する
合意形成は不可能だった。多くの代表の意見
では、既存の人権文書が他の人間と同様の権
利を障害を持つ人にも保障しているようだ
った。

基準規則に向けて

10 総会の審議に従って、1990年の第
1会期において経済社会理事会はついに別
の種類の国際的政策文書の策定に専念する
ことで合意した。同理事会は決議1990/
26により、障害児、障害青年、障害成人の
機会均等化に関する基準規則を策定するた
めの、国連専門機関や他の国際機関、非政府
機関、特に障害を持つ人自身の組織と密接に
協力する、任意拠出により資金がまかなわ
れ、政府専門家からなり、参加が自由な臨時
作業部会の設置を、社会開発委員会がその3
2会期で検討する権限を与えた。同理事会は
社会開発委員会が基準規則の文面を199
3年には検討のために完成させ、第48会期
総会に提出するよう要請した。

11 引き続いた第45会期総会第3委員
会での議論は障害者の機会均等化に関する
基準規則策定への新たな提案に広範な支持
があることを示した。

12 第32会期社会開発委員会では基準
規則の提案が多数の代表の支持を得て、議論
は臨時作業部会の設置を決定する決議32
/2の採択へと結び付いた。これは経済社会
理事会決議1990/26に従うものであ
る。


障害者の機会均等化に関する基準規則の目
的と内容


13 本文書に含まれる障害者の機会均等
化に関する基準規則は国連障害者の十年(1
983年ー1992年)に得られた経験に基
づいて策定されている。「世界人権規約」、「経
済的、社会的、および文化的権利に関する国
際規約」、「市民的および政治的権利に関する
国際規約」、「児童の権利条約」、「女子差別撤
廃条約」並びに「障害者に関する世界行動計
画」からなる国際人権章典は本規則の政治
的、精神的基盤である。

14 この規則には強制力はないが、国際法
の規則を遵守する意図で多数の政府により
適用されれば国際的慣習規則となり得る。規
則は機会均等化実現に向けて行動を起こす
という政府の精神的、政治的な決意を示す。
責任、行動、協力の重要な原則が述べられて
いる。生活の質並びに完全参加と平等の達成
のために決定的に重要な分野が指摘されて
いる。これらの規則は政策形成と行動のため
の手段を障害を持つ人とその組織に提供す
る。規則は各国、国連、他の国際機関の間で
の技術経済協力への基礎を提供する。




15 本規則の目的は障害を持つ少女・少
年・女性・男性が、他の市民と同様に、自分
の属する社会の市民としての権利と義務を
果たすよう保障することにある。障害を持つ
人がその権利と自由を行使するのを妨げ、障
害を持つ人が各自の社会の活動に完全に参
加するのを困難にしている障壁が世界の全
ての社会に未だに存在している。政府の責任
はこのような障壁を取り除くことである。障
害を持つ人とその組織はこの過程において
協力者として積極的な役割を果たすべきで
ある。障害者の機会均等化は人的資源を動員
しようとする多方面にわたる世界的な努力
に対する貴重な貢献である。特別な関心が女
性、児童、高齢者、貧困層、移民労働者、二
重・重複の障害を持つ人、先住民、少数民族
といった集団に向けられる必要があるかも
しれない。これに加えて、注目を要する特別
なニーズがある障害を持つ多数の難民がい
る。




















障害政策の基本的概念

16 以下の概念がこの文書を通じて現れ
る。これらは障害者に関する世界行動計画の
概念に基本的に基づいて築かれている。国連
障害者の十年期に起こった発展を反映して
いる場合もある。


障害とハンディキャップ


17 「障害」(disability)は世界の全て
の国の全ての人口で起きている数多くの異
なる機能的制約を要約した言葉である。人は
身体的・知的・感覚的な損傷(impairment)、
医学的状態、精神病により障害を持つかもし
れない。こういった損傷、状態、病気の性格
は永続的な場合も一時的な場合もある。




18 ハンディキャップとは、他のメンバー
と平等なレベルで地域社会の生活に参加す
る機会が欠如もしくは制約されていること
である。ハンディキャップという言葉は障害
を持つ人と環境の出会いを示す。環境並びに
情報、コミュニケーション、教育など社会が
組織している活動の欠点に焦点を当てるの
が、この用語の目的である。こういった環境
と活動が障害を持つ人の平等な条件での参
加を妨げている。





19 障害とハンディキャップという二つ
の用語のこの使い方は近代障害史の視点か
ら見られるべきである。1970年代には当
時の用語法に対する強い反発が障害を持つ
人の組織の代表と障害分野の専門職者から
あった。障害とハンディキャップは不明確
で、混乱をもたらす形でしばしば使われ、政
策形成と政治的行動に不十分な役割しか果
たさなかった。用語法は社会環境の不完全さ
と欠陥を無視した医学的・診断的手法を反映
していた。

20 1980年に世界保健機構(WHO)
が、一層正確であると同時に相対主義的アプ
ローチを提案する損傷、障害、ハンディキャ
ップ国際分類(ICIDH)を策定した。この分
類は損傷、障害、ハンディキャップの明確な
区別を行っている。ICIDHはリハビリテーシ
ョン、教育、統計、政策、立法、人口学、社
会学、経済学、文化人類学などの分野で幅広
く利用されている。ICIDHにはそのハンディ
キャップの定義においてあまりに医学的で
個人中心であり、社会の状況や期待と個人の
能力との相互作用を適切に明らかにしてい
ないという一部の利用者からの批判がある。
こういった懸念やICIDH発表以来12年間に
利用者から表明されてきた他の懸念はきた
るICIDHの改訂で取り上げられる。




















21 世界行動計画実施に関する経験と国
連障害者の十年期間に起こった全般的議論
に基づき、障害問題と用語法に関する知識の
深まりと理解の広がりがあった。現在の用語
法は、個人のニーズ(リハビリテーションや
補助具等)と社会の欠点(参加への種々の障
壁)両方に取り組む必要性を認識している。









予防

22 予防が意味するのは身体的・知的・精
神医学的もしくは感覚的損傷の発生の予防
(1次予防)もしくは永続的な機能制約や障
害の予防(2次予防)である。予防にはプラ
イマリーヘルスケア、産前産後の児童ケア、
栄養教育、伝染病の予防接種運動、風土病対
策、安全基準、労働による障害や疾病を防ぐ
ための職場の調整、武力紛争や環境汚染から
生じる障害の予防など多くの活動が含まれ
る。






リハビリテーション

23 リハビリテーションは障害を持つ人
がその身体面・感覚面・知能面・精神医学面
かつ、または社会機能面で最善のレベルに達
し、そのレベルを維持できるようすることを
目指す過程であり、障害を持つ人がその人生
を一層自立させるための手段を提供する。リ
ハビリテーションには機能を提供、かつ、ま
たは回復させるための措置や、失われたり欠
如している機能や機能面の制約を補う措置
も含まれる。リハビリテーションの過程には
初期の医療は含まれない。リハビリテーショ
ンには基礎的で一般的なリハビリテーショ
ンから、例えば職業リハビリテーションのよ
うな目的指向型の活動までが含まれる。





機会均等化

24 機会均等化が意味するのは、社会の仕
組みと、サービスや活動、情報、文書といっ
た環境を、全員に、特に障害を持つ人に利用
できるようにする過程である。


25 平等な権利の原則とは、各個人全員の
ニーズは等しく重要であり、そのニーズが社
会の設計の基礎とされなければならず、全て
の個人に参加への平等な機会を保障するよ
うに全資源は利用されなければならないこ
とである。


26 障害を持つ人は社会の一員であり、各
自の地域社会に留まる権利を持ち、教育、保
健、就労、社会サービスの通常の体系内で必
要な支援を受けねばならない。




27 障害を持つ人は平等な権利を獲得す
るに従い、平等な義務をも持たなければなら
ない。こういった権利が達成されるに従い、
社会は障害を持つ人への期待を高めねばな
らない。機会均等化の過程として社会の一員
としての障害を持つ人が完全な責任を負う
よう支援する措置が取られねばならない。


前文

この機構(国連)と個別や共同の行動で協力
し、一層高い生活水準、完全雇用並びに経済
的及び社会的進歩及び発展の条件を促進す
るという加盟国が国連憲章のもとで行った
誓約を心に留め、

憲章に謳われている人権と基本的自由、社会
正義と人間の尊厳及び価値の誓約を再確認
し、

「世E人権宣言」、「経済的・社会的及び文化
的権利に関する国際規約」、「市民的および政
治的権利に関する国際的規約」が定めた人権
に関する国際的基準を特に思い起こし、

これらの政策文書に含まれる権利は全ての
個人に無差別平等に保障されるとをこれら
の政策文書が宣言していることに留意し、

障害に基づく差別を禁じ、障害を持つ児童の
権利を保障する特別の措置を求める「児童の
権利条約」と、障害に関する保護的措置を数
点含む「すべての移住労働者とその家族の権
利の保護に関する国際条約」の条項を思い起
こし、

障害を持つ少女と女性の権利を保障する「女
子差別撤廃条約」の条項をも思い起こし、

「障害者の権利宣言」、「精神薄弱者の権利宣
言」、「社会の進歩と開発に関する宣言」、「精
神病者の保護と精神保健ケアの改善の原則」
や総会で採択された関連政策文書に関心を
払い、

国際労働機関によって採択された関連する
条約や勧告、特に障害を持つ人に対する差別
のない雇用への参加に関する条約や勧告に
も関心を払い、

国連教育科学文化機関(ユネスコ)、特にそ
の「万人のための教育宣言」、世界保健機関、
国連児童基金(ユニセフ)、他の関連する機
関の勧告と成果を心に留め、

環境を保護するという加盟国の決意に関心
を払い、

武力紛争が引き起こした荒廃を心に留め、武
器の製造に貴重な資源を費やしているのを
悲しみ、

「障害者に関する世界行動計画」とその「機
会均等化」の定義が示しているのは、現実的
で具体的なこれらの国際的政策文書や勧告
の内容を実現しようとする国際社会の真剣
な願望であることを認識し、

世界行動計画を実現するという国連障害者
の十年(1983年−1992年)の目的が
現在も有効であり、継続的な活動の必要が緊
急にあることを認め、

世界行動計画が途上国でも工業国でも同様
に重要な概念に基づいていることを思い起
こし、

障害を持つ人が人権と参加を完全かつ平等
に享受するための努力が強化されねばなら
ない必要を確信し、

障害を持つ人、その親/保護者/擁護者/そ
の組織が障害を持つ人の市民的・政治的・経
済的・社会的・文化的権利に影響する全ての
施策の立案と実施において政府の積極的な
協力者でなければならないことを再び強調
し、

経済社会理事会の決議1990/26に従
うとともに、世界行動計画が詳細に列挙して
いる、障害を持つ人が他者と同じ平等を獲得
するために必要な施策を加盟国自身の基礎
として、

加盟国は「障害者の機会均等化に関する基準
規則」を以下の目的で採択した。


(a)障害分野での全ての行動は障害を持つ
人の状態と特別なニーズに関する適切な知
識と経験を前提とすることを強調する。

(b)社会組織の全ての側面が全員に開かれ
る過程こそが社会・経済開発の基本的な目標
であることを強調する。

(c)障害分野の社会政策の重要な側面の大
要を述べる。その中には技術・経済協力の奨
励も適切な場合には含まれる。

(d)技術・経済レベルでの大幅な違い、平
等な機会を実現する過程では文化的文脈の
鋭敏な理解が反映されなければならない事
実、障害を持つ人のきわめて重要な役割を念
頭に置き、平等な機会を実現するために必要
な政治的意思決定過程へのモデルを提供す
る。

(e)政府、国連システム機関、他の政府間
機関、障害を持つ人の組織間の緊密な協力の
ための国家的仕組みを提案する。

(f)障害を持つ人の機会均等化を政府が実
現するために努力する過程をモニターする
効果的な仕組みを提案する。













































国連特別報告者事務所


2001年9月27日

障害者の機会均等化に関する国連基準規則


目次、序文、前文、規則1〜22
2001年9月のパネル会議
(ニューヨーク)で出された意見を
取り入れた改訂案






2001年9月
障害者の機会均等に関する基準規則


目次

序文
変更なし









前文に追加
前文1993
前文2002

前提条件:規則2の表題を変更

規則2:保健と医療


目標分野:規則8の表題を変更、その他変更
なし



規則8:所得保障と社会保障
    満足な生活水準



実施施策:規則21の表題を変更、その他変
更なし










規則21 技術・経済協力 開発協力


モニタリング機構
新しく起草される予定







第1節は変更なし



第2節は変更なし




第3節は変更なし









第4節は変更なし












第5節は変更なし













第6節は変更なし













第7節は変更なし







第8節は変更なし




第9節は変更無し











第10節は変更なし















第11節は変更なし




第12節は変更なし










第13節は変更なし










第14節は変更なし












第15節を15a)とし15b)を新たに追


15a) 本規則の目的は障害を持つ少女・
少年・女性・男性が、他の市民と同様に、自
分の属する社会の市民としての権利と義務
を果たすよう保障することにある。障害を持
つ人がその権利と自由を行使するのを妨げ、
障害を持つ人が各自の社会の活動に完全に
参加するのを困難にしている障壁が世界の
全ての社会に未だに存在している。政府の責
任はこのような障壁を取り除くことである。
障害を持つ人とその組織はこの過程におい
て協力者として積極的な役割を果たすべき
である。障害者の機会均等化は人的資源を動
員しようとする多方面にわたる世界的な努
力に対する貴重な貢献である。特別な関心が
女性、児童、高齢者、貧困層、移民労働者、
二重・重複の障害を持つ人、先住民、少数民
族といった集団に向けられる必要があるか
もしれない。これに加えて、注目を要する特
別なニーズがある障害を持つ多数の難民が
いる。

15bを追加

15b)基準規則がはじめて採択されて以来
社会に起きた政策的発展を反映させる目的
で2002年に基準規則の改正を行なう。改
正のもうひとつの目的は特定な面や範囲に
おいて説明を更に明確にし、深める事で基準
規則を更に良いものにする事である。この特
定の面や範囲には第15節a)で触れている
注目を要する特別なニーズがある人たちを
含む。内容を更に明確にするという改訂は文
書全体を通して行なわれ、一部の規則の大幅
な拡張につながった。所得保障と社会保障に
関する規則8は満足な生活水準と改め、内容
的に範囲を広め、住宅、保護、食糧と栄養摂
取、水、衣料など人間の基本的ニーズも含め
た。




第16節への追加
16 以下の概念がこの文書を通じて現わ
れる。これらは障害者に関する世界行動計画
の概念に基本的に基づいて築かれている。1
983−1992国連障害者の十年期に起
きたこった発展と1993年以来に起きた
発展
を反映している。

障害とハンディキャップ

第17節への追加
17 「障害(disability)」は世界の全ての
国の全ての人口で起きている数多くの異な
る機能的制約を要約した言葉である。
児・男児・女性・男性
は身体的・知的・感覚
的な(impairment)、医学的状態、精神病によ
り障害を持つかもしれない。こういった損
傷、状態、病気の性格は永続的な場合と一時
的な場合もある。、重複の場合、外見的に分
かる場合と分からない場合などがある。


第18節への追加
18 ハンディキャップとは、他のメンバー
と平等なレベルで地域社会の生活に参加す
る機会が欠如もしくは制約されていること
である。ハンディキャップという言葉は障害
を持つ人と環境の出会いを示す。環境並びに
情報、コミュニケーション、教育など社会が
組織している活動の欠点に焦点を当てるの
が、この用語の目的である。こういった環境
と活動が障害を持つ人の平等な条件での参
加を妨げている。しかし、いくつかの言語の
場合、「ハンディキャップ」という言葉には
軽蔑的な、否定的な、侮辱的な意味が含まれ
ることがあり、細心の注意を払って使用すべ
きである。


第19節は変更なし










第20節の削除と追加
20 1980年に世界保健機構(WHO)
の世界保健総会、一層正確であると同時に
相対主義的アプローチを提案する損傷、障
害、ハンディキャップ国際分類(ICIDH)を
策定した。この分類は損傷、障害、ハンディ
キャップの明確な区別を行っている。ICIDH
はリハビリテーション、教育、統計、政策、
立法、人口学、社会学、経済学、文化人類学
などの分野で幅広く利用されている。ICIDH
にはそのハンディキャップの定義において
あまりに医学的で個人中心であり、社会の状
況や期待と個人の能力との相互作用を適切
に明らかにしていないという一部の利用者
からの批判がある。こういった懸念やICIDH
発表以来12年間に利用者から表明されて
きた他の懸念はきたるICIDHの改訂で取り上
げられる。
2001年に採択した機能、障
害、健康の国際分類「International
Classification of
Functioning, Disability and Health」(I
CF※1)では、機能と障害は個人的要素と
(物理的、社会的、意識・態度など)環境的
要素によって起きるという理解を示してい
る。機能と障害は身体的、個人的、社会的レ
ベルで分類されている。ICFは特定の個人
の単純または複雑な行動の遂行能力を分類
する事に用いることができる。その結果でそ
の個人に対する適切な健康面での介入、その
他の変化を決定する事ができる。その上IC
Fは個人の現在の環境における活動状況を
分類するのに用いる事ができる。活動を容易
にしている環境要因と妨げになっている要
因を確認し、活動の成果を向上させるために
適切な環境の修正または健康-関連介入を決
定することができる。


第21節は変更なし







※1 International Classification of
Functioning, disability and Health. ICF
(ジュネーブ, WHO, 2001)ICFは専門家、
政府機関、NGOの広範な国際的共同作業の
結果決定した、1980年に出版されたIC
IDHの改訂版である。



予防
第22節への追加
22 予防が意味するのは身体的・知的・精
神医学的もしくは感覚的損傷の発生の予防
(1次予防)もしくは永続的な機能制約や障
害の予防(2次予防)である。この予防の概
念は、障害者の生きる権利や平等な社会参加
の権利を剥奪するために決して利用しては
ならない。
予防には貧困の撲滅、プリマリー
ヘルスケア、産前産後の児童ケア、栄養教育、
十分な食糧、栄養、水の供給、満足な住居の
確保、衛生設備、
伝染病の予防接種運動、風
土病対策 、安全基準、労働による障害や疾
病を防ぐための職場の調査、武力紛争や環境
汚染から生じる障害の予防など多くの活動
が含まれる。


リハビリテーション
第23節の表現の変更と追加
23 リハビリテーションは障害を持つ
女児・男児・女性・男性がその身体面・感覚
面・知能面・精神医学面かつ、または社会機
能面で最善のレベルに達し、そのレベルを維
持できるようすることを目指す過程であり、
障害を持つ人がその人生を一層自立させる
ための手段を提供する。リハビリテーション
には機能を提供、かつ、または回復させるた
めの措置や、失われたり欠如している機能や
機能面の制約を補う措置も含まれる。リハビ
リテーションの過程には初期の医療は含ま
れない。リハビリテーションには基礎的で一
般的なリハビリテーションから、例えば職業
リハビリテーションのような目的指向型の
活動までが含まれる。また、特定の状況にお
いては、ハビリテーションという言葉のほう
がこれらの機能をより正確に表す。



機会均等化
第24節の追加
24 機会均等化が意味するのは、社会の仕
組みと、サービスや活動、情報、文書といっ
た環境を、全員に、特に障害を持つ人に年齢、
性別、社会的またはその他の地位に関わるこ
となく
利用できるようにする過程である。

第25節は変更なし






第26節の追加と変更
26 障害を持つ女児・男児・女性・男性
は 社会の一員であり、各自の地域社会にと
どまる
の中で生活する権利を持ち、教育、保
健、就労、居住、社会サービスの通常の体系
内で必要な支援を受け、満足な生活水準、社
会的インテグレーション、社会的環境へのア
クセスなどが達成可能でなければ
ならない。

第27節は変更なし








表題の変更:前文1993
文章に変更なし





















































































































新しい表題と文章の差込:
前文2002

加盟国は、

憲章に謳われている人権と基本的自由、社会
正義と人間の尊厳及び価値の制約を再確認
し、

障害を持つ女児・男児・女性・男性の完全且
つ平等な人権と社会参加を実現するために
は、より一層の努力が必要である事を確信
し、

武力紛争が引き起こした荒廃を心に留め、武
器の製造に貴重な資源を費やしているのを
悲しみ、

1993年12月の総会で採択された「障害
者の機会均等化に関する基準規則」が人権擁
護の需要な政策文書であることを確信し、

貧困こそ障害を持つこどもや成人のニーズ
を満たし権利を保障する上で最大の妨げの
ひとつになっている事を認識し、

障害を持つ女性や子供の人権も含めて、全て
の者の人権を促進するためにミレニアム・サ
ミットで合意した目標や戦略を認識し、

社会開発委員会、特別報告者、その他の関係
機関との協力で進められてきた基準規則の
実践とモニタリングに対する加盟国の深い
関わりに関心を払い、

意識的・態度的バリアの存在、そしてそれら
を除去することの重要性を認識し、

障害を持つ人やその家族の組織の経験と意
見が社会の更なる発展に非常に重要である
事を認識し、

基準規則の文書をいくつかの側面と範囲に
おいて明確にし、深める必要があることを認
め、

全世界の障害を持つ女児・男児・女性・男性
の完全且つ平等な人権と社会参加を実現す
る手段として、政策文書として「障害者の機
会均等化に関する基準規則」がより効果的に
機能する可能性を高めるため、その改訂版を
採択した。
規則1  意識向上

政府は障害を持つ人、その権利、潜在的能
力・ニーズ・貢献に関して社会の意識を向上
するための行動を取るべきである。



1 障害を持つ人、その家族、障害分野の専
門職者が利用できるプログラムやサービス
についての最新情報を担当官庁が提供する
よう政府は保障するべきである。障害を持つ
人への情報は誰もが利用できる形態で提示
されるべきである。


2 政府は障害を持つ人ならびに障害政策
に関する情報キャンペーンを開始するとと
もにこれを支援するべきである。キャンペー
ンは、障害を持つ人が他の人々と同じ権利と
義務を持つ市民であることを伝え、完全参加
への全ての障壁を取り除く施策が必要であ
ることを説明する。




3 政府は障害を持つ人のマスメディアに
よる描写が肯定的であるよう奨励すべきで
ある。障害を持つ人の組織はこの問題に関し
て協議を受けるものとする。


4 政府は広報活動計画が完全参加と平等
の原則を完全に反映するよう保障すべきで
ある。



5 政府は障害を持つ人、その家族、その組
織が障害に関する広報活動に参加するよう
求めるべきである。

6 政府は民間部門の企業がその活動全分
野に障害問題を含めるよう奨励すべきであ
る。

7 政府は障害を持つ人がその権利と潜在
的可能性について意識を向上するための活
動を提唱し、促進するべきである。自立とエ
ンパワーメントの向上は障害を持つ人が機
会を利用するのに助けとなる。


8 意識向上は障害を持つ児童の教育とリ
ハビリテーションにおいて重要な部分であ
るべきである。障害を持つ人は各自の組織の
活動を通じて、意識向上面で相互に助け合う
ことができる。




9 意識向上は全ての児童の教育の一部で
なければならず、教員養成過程と全ての専門
職員養成過程の構成要素であるべきである。



規則2  医療


政府は障害を持つ人に効果的医療の提供を
保障すべきである。












1 政府は損傷の早期発見、早期評価、早期
治療を行うために、複数の分野の専門職者か
らなるチームが運営する活動を提供できる
よう努力するべきである。これにより、障害
の影響を防いだり、減らしたり、もしくは取
り除くことができる。こういった活動は障害
を持つ人やその家族の個人レベルでの完全
参加と、障害を持つ人の組織の計画・評価段
階レベルでの完全参加を保障すべきである。



2 地域レベルでの従事者は損傷の早期発
見、第1次的支援、適切なサービスへの照会
等の活動に参加するための研修を受けるべ
きである。


3 政府は障害を持つ人、特に幼児と児童が
社会の他の構成員と同じ体系の中で同じ程
度の医療が提供されるよう保障すべきであ
る。




4 政府は全ての医療職員と準医療職員が
障害を持つ人に医療を提供するための適切
な研修を受け、装置を与えらえることを保障
すべきである。また、政府は全ての医療職員
と準医療職員が適切な治療方法と治療技術
を利用できるよう保障すべきである。





5 政府は医療職員、準医療職員、関連職員
が、不適切な助言を両親に与え子どもに関す
る選択肢を狭めることがことがないよう、適
切な研修を受けるよう保障すべきである。こ
の研修は継続的で入手可能な最新の情報に
基づくべきである。






6 政府は障害を持つ人が機能のレベルを
維持する、もしくは改善するためのに必要と
するかもしれない全ての通常の治療法と医
薬品が障害を持つ人に提供されるよう保障
すべきである。










































規則3  リハビリテーション

政府は障害を持つ人がその最大限の自立と
機能のレベルに達し、そのレベルを維持する
ために、障害を持つ人へのリハビリテーショ
ンサービスの提供を保障すべきである。





1 政府は全ての障害を持つ人の集団のた
めに、国家的リハビリテーション計画を策定
すべきである。この計画は障害を持つ人各個
人の現実のニーズと完全参加と平等の原則
に基づくべきである。




2 国家的リハビリテーション計画は影響
を受けている機能を改善したり、補うための
基礎的技能訓練、障害を持つ人とその家族の
カウンセリング、自己信頼の発展、評価や指
導という随時のサービスなど、多岐の活動を
含むべきである。


3 重度の障害を持つ人・重複障害を持つ人
を含む、リハビリテーションを必要とする全
ての障害を持つ人はリハビリテーションを
利用することが可能であるべきである。





4 障害を持つ人とその家族は自分たちに
関係するリハビリテーションサービスの計
画と構成に参加できるべきである。



5 全てのリハビリテーションサービスは
障害を持つ人が住む地元の地域で利用でき
るべきである。しかし、特定の訓練の目的を
達成するために、必要な場合には、特別な時
間を限定したリハビリテーションコースが
宿泊施設形式で行われる場合もありえる。








6 障害を持つ人と家族は、例えば研修を経
た教員・指導者・カウンセラーなどの形でリ
ハビリテーションに自ら参加するよう奨励
されるべきである。


7 政府はリハビリテーション計画を策定、
評価する際には障害を持つ人の組織の専門
的知識を求めるべきである。


規則4  支援サービス

政府は障害を持つ人が、その日常生活面での
自立のレベルを高め、その権利を行使するの
を支援するために、障害を持つ人用の補助具
を含む支援サービスの開発と提供を保障す
べきである。




1 政府は障害を持つ人のニーズに応じて
補助具・機器、介助、通訳サービスを、機会
均等化を実現するための重要な施策として
保障すべきである。






2 政府は補助具・機器の開発、生産、配布、
維持・修繕とその知識の普及を支援すべきで
ある。

3 これを実現するために、一般に行き渡っ
ている技術的なノウハウが利用されるべき
である。ハイテク産業が利用できる国では、
補助具・機器の水準と有効性を向上させるた
めにハイテク産業が十分に利用されるべき
である。可能な場合には地元の材料と地元の
生産施設を利用した、単純で安価な装置の開
発と生産を刺激するのが重要である。障害を
持つ人自身がこういった装置の生産に携わ
ることも可能である。

4 政府は補助具を必要とする障害を持つ
全ての人が金銭面も含め、適切な補助具を入
手できるようにすべきである。これは、補助
具・機器が無料、もしくは障害を持つ人かそ
の家族が購入できる安い価格で提供される
のを意味する場合もある。


5 補助具・機器の供給を目指すリハビリテ
ーション計画で、政府は障害を持つ少女・少
年用補助具、機器のデザイン、耐用性、年齢
へのふさわしさに関する特別の必要を考慮
すべきである。



6 政府は重度かつ、もしくは重複障害を持
つ人を対象とした介助計画と通訳サービス
の開発と提供を支援すべきである。こういっ
た計画は障害を持つ人が日常生活、家庭、仕
事、学校、余暇活動への参加の程度を高める。


7 介助計画は利用者が計画の運用に決定
的な影響力を持つ形で立案されるべきであ
る。













規則5  アクセシビリティ

政府は社会の全ての領域での機会均等化の
過程でアクセシビリティの総合的な重要性
を認識すべきである。どのような種別の障害
を持つ人に対しても、政府は(a)物理的環
境を障害を持つ人が利用できるようにする
行動計画を開始すべきであり、(b)情報と
コミュニケーションへのアクセスを提供す
るための方策を開始すべきである。


(a)物理的環境へのアクセス

1 政府は物理的環境面での参加への障壁
を取り除く方策を開始すべきである。方策は
基準と指針を策定するものであるべきであ
り、例えば住宅、建造物、公共輸送サービス
や他の輸送手段、街と他の屋外の環境に関す
る社会の様々な分野へのアクセシビリティ
を保障する法律の施行を考慮すべきである。

2 政府は、物理的環境の設計と建築に職業
的に携わる設計家・建築技師・その他の者が、
アクセシビリティを達成するための障害政
策と方策に関する適切な情報を入手できる
よう保障すべきである。


3 設計段階当初からアクセシビリティの
要件が物理的環境の設計と建設に含まれる
べきである。


4 アクセシビリティの基準と標準を策定
するに当たって障害を持つ人の組織は相談
にあずかるべきである。

























(b)情報とコミュニケーションへのアクセ



5 障害を持つ人と、適切な場合における、
その家族と権利擁護者は、全ての段階におけ
る診断・権利・利用できるサービスと計画に
関する十分な情報を入手できるべきである。
このような情報は障害を持つ人が利用でき
る形態で提示されるべきである。



6 政府は障害を持つ人の多様なグループ
が情報サービスと文書を利用できるように
する戦略を策定するべきである。点字、テー
プ、拡大印刷、他の適当な技術が視覚損傷を
持つ人用に墨字の情報・文書を提供するのに
利用されるべきである。同様に、聴覚損傷も
しくは認識の困難を持つ人向けに言語情報
へのアクセスを提供するために適切な技術
が利用されるべきである。


7 ろう児の教育、ろう児の家庭・地域社会
での手話の使用が考慮されるべきである。手
話通訳サービスがろう者とろう者以外の人
間とのコミュニケーションを促進するため
にも提供されるべきである。




8 これ以外のコミュニケーション障害を
持つ人のニーズも考慮されるべきである。




9 政府はメディア、特にテレビ、ラジオ、
新聞がそれぞれのサービスを障害者の利用
が可能にするよう奨励すべきである。


10 公衆に提供されている新たにコンピ
ューター化された情報・サービス体系は当初
から、もしくは、変更を加えた後に、障害を
持つ人が利用できるようにすべきである。









11 情報サービスを障害を持つ人が利用
できるようにする方策を策定するにあたっ
ては、障害を持つ人の組織が相談にあずかる
べきである。


規則6  教育

政府は障害を持つ児童・青年・成人の統合さ
れた環境での初等・中等・高等教育機会均等
の原則を認識すべきである。政府は障害を持
つ人の教育が教育体系の核心であることを
保障すべきである。






1 教育全般を担当する当局が統合された
環境での障害を持つ人の教育に責任を負う
べきである。障害を持つ人の教育は全国的教
育計画、カリキュラム開発、学校運営の核心
的部分であるべきである。




2 普通学校での教育は通訳者や他の適切
な支援サービスを前提とする。多様な障害を
持つ人のニーズを満たすためのアクセシビ
リティと支援サービスが提供されるべきで
ある。


3 親のグループと障害を持つ人の組織が
全てのレベルでの教育過程に関与すべきで
ある。


4 義務教育を実施している国では、最重度
の障害を含め、あらゆる種類とあらゆる程度
の障害を持つ女子・男子に教育が提供される
べきである。

5 特別の関心が次の分野に与えられるべ
きである。

(a)障害を持つ幼い子ども

(b)学齢期以前の子ども

(c)障害を持つ人、特に女性


6 普通学校において障害を持つ人に教育
的設備を提供するために、政府は

(a)学校の内外で理解され受け入れられる
明確な方針を持たなければならない。
(b)カリキュラムの柔軟性・追加・変更を
許容しなければならない。
(c)質の高い教材、継続的な教員研修、補
助教員を提供しなければならない。





7 統合教育と地域に根ざした計画は障害
を持つ人に対費用効果の高い教育と訓練を
提供するお互いに補完するものと見なされ
るべきである。全国的な地域に根ざした計画
は、障害を持つ人に地元での教育を提供する
ために、地域社会がその資源を利用し、開発
するのを奨励すべきである。



8 普通学校体系が障害を持つ人全てのニ
ーズを依然として適切に満たさない場合に
は、特殊教育の考慮も可能である。その目的
は学童を普通学校体系教育への準備するこ
とにあるべきである。特殊教育の質は普通教
育と同じ基準と意欲を反映し、普通教育と密
接に関連づけられるべきである。少なくと
も、障害を持つ学童は、障害を持たない生徒
と同じだけの教育的資源を割り当てられる
べきである。政府は普通教育への特殊教育の
段階的な全般的統合を目指すべきである。障
害を持つ一部の学童には現在のところ、特殊
教育が最も適切な教育の形態であると見な
される場合もあることが認められる。


9 ろう者と盲ろう者はその特別なコミュ
ニケーション・ニーズにより、ろう者と盲ろ
う者用の学校もしくは普通学校内の特別学
級・班での教育が一層適切であるかもしれな
い。特に当初の段階では、ろう者もしくは盲
ろう者の効果的コミュニケーションと最大
限の自立をもたらす、文化に配慮した教育に
特別の注意を寄せる必要がある。




















規則7  就労

政府は障害を持つ人が、その人権を特に就労
分野で行使するために力を与えらればなら
ないという原則を認識すべきである。農村
部、都市部両方にお障害を持つ人は生産的で
収入が得られる就労への均等な機会を労働
市場なければならない。




1 就労分野での法と規則は障害を持つ人
を差別してはならず、その就労への障壁を築
いてはならない。


2 政府は障害を持つ人の通常の就労への
統合を積極的に支援すべきである。この積極
的な支援は、職業訓練、奨励型の雇用割当計
画、特定分野の優先就労、小規模事業への貸
付または助成、独占的契約もしくは優先的生
産権、税控除、障害を持つ労働者を雇用して
いる企業への契約協力、もしくは他の技術・
財政的支援という多様な方策で行なわれる
ことが可能である。障害を持つ人を受け入れ
るために、妥当な配慮を行うよう政府は雇用
者に奨励すべきでもある。


3 政府の行動計画には以下が含まれるべ
きである。

(a)職場と職場構内を多様な障害を持つ人
が利用できるように設計し、適応させる方策
(b)新技術の利用と補助具・機器の開発と
生産への支援。障害を持つ人の就労の獲得と
維持を可能にするために、障害を持つ人が 
補助具・機器を入手しやすくする方策
(c)適切な訓練と配置、人的援助や通訳サ
ービスのような継続的支援


4 政府は障害を持つ労働者に関する否定
的な態度と偏見を克服するための啓発キャ
ンペーンを提唱し、支援すべきである。


5 雇用者としての立場で、政府は公共部門
での障害を持つ人の雇用に良好な環境を造
るべきである。


6 政府、労働者組織、雇用者は、公平な雇
用昇進政策・雇用条件・給与・けがと損傷を
予防するための職場環境の改善方策・雇用に
関して負傷した被雇用者のリハビリテーシ
ョン方策を保障すべきである。




7 目的は障害を持つ人が通常の労働市場
で就労することで常にあるべきである。通常
の就労でそのニーズが満たされない障害を
持つ人には、小規模の授産もしくは援護就労
が選択肢として可能であるべきである。これ
らの選択肢は、障害を持つ人に通常の市場で
の就労を獲得するための機会提供を適切、十
分に行えているかどうかという観点から、そ
の質を評価されるのが重要である。

8 民間部門で研修・雇用計画に障害を持つ
人を含むための方策がとられるべきである。

9 政府、労働者組織、雇用者は、フレック
スタイム、パートタイム、職務分担、自営、
障害を持つ人の介助を含む、研修・雇用機会
の創出を障害を持つ人の組織と協力して行
うべきである。


規則8  所得保障と社会保障


政府は障害を持つ人への社会保障と所得保
障の提供に責任を持つ。





















1 政府は障害もしくは障害に関する要素
によって一時的に所得を失った、もしくは減
らした、または就労機会を否定された障害を
持つ人に対し、適切な所得援助の提供を保障
すべきである。障害の結果として障害を持つ
人や家族にふりかかる費用も援助にあたっ
ては考慮されるよう政府は保障すべきであ
る。

2 社会保障、社会保険、他の社会福祉計画
が国民を対象に存在するもしくは現在導入
されている段階の国で、政府はそのような制
度が障害を持つ人を排除、差別しないよう保
障すべきである。



3 政府は障害を持つ人の世話をする人へ
の所得保障と社会保障の保護をも保障すべ
きである。


4 社会保障体系は障害を持つ人の所得稼
得能力を回復するための誘因を含むべきで
ある。この体系は職業訓練の編成・発展・財
政を提供する、もしくはこれらに貢献すべき
である。この体系は就職斡旋をも援助すべき
である。

5 社会保障計画は障害を持つ人が所得稼
得能力を獲得、再獲得するために就労を求め
るよう、誘因を提供すべきである。


6 所得援助は障害をもたらす状態が続く
限り、障害を持つ人が就労を求めるのを思い
とどまらせない形で、継続されるべきであ
る。障害を持つ人が適切でしっかりとした収
入を時にだけ、所得援助は減額もしくは打ち
切りとなるべきである。



7 社会保障が相当程度まで民間部門によ
り提供されている国で、政府は地域社会、福
祉組織、家族が障害を持つ人のための就労、
就労関連活動を進めるための自助方策と誘
因を奨励すべきである。












































規則9 家庭生活と人間としての尊厳

政府は障害を持つ人の家庭生活への完全参
加を推進すべきである。政府は障害を持つ人
の人間としての尊厳への権利を推進し、性的
関係、結婚、親となることに関して、障害を
持つ人を法律が差別しないことを保障すべ
きである。






1 障害を持つ人はその家族と共に住める
べきである。政府は障害とその家庭生活への
影響に関する項目を家族カウンセリングに
含めるよう奨励すべきである。レスパイト・
ケアと介助サービスは障害を持つ人を含む
家庭に提供されるべきである。政府は障害を
持つ子どもや成人を養育しようとする、もし
くは養子にしようとする人に対する不必要
な障害を全て取り除くべきである。
























2 障害を持つ人は自己の性的存在として
の経験、性的関係を持つ、親を経験する機会
を否定されてはならない。障害を持つ人が結
婚と家庭づくりで困難に出会うかもしれな
いことを考慮し、政府は適切なカウンセリン
グの提供を奨励すべきである。障害を持つ人
は他の人と同じように家族計画の方法を入
手できるべきであり、自分の体の性的機能に
関する情報を障害を持つ人にも利用できる
形で入手できるべきである。


3 政府は社会に現在も存在する障害を持
つ人、特に障害を持つ女子・女性が結婚する、
性的存在である、親となることに対する否定
的態度を変えるための方策を推進すべきで
ある。メディアはこのような否定的態度を取
り除くのに重要な態度を果たすよう奨励さ
れるべきである。


4 障害を持つ人とその家族は性的もしく
は他の形態の虐待に対して警戒するように
十分な情報を与えられるべきである。障害を
持つ人は特に家庭、地域社会、施設での虐待
に弱い立場にあり、虐待行為の発生を防ぎ、
虐待行為が発生した場合には認識し、通報す
るための訓練を受けるべきである。





















規則10 文化

政府は障害を持つ人が平等な立場で文化活
動に統合され、参加できることを保障すべき
である。



1 政府は都市部であれ農村部であれ、障害
を持つ人自身のためのみならず、地域社会を
豊かにするために、障害を持つ人がその創造
的・芸術的・知的潜在可能性を利用する機会
を持つよう保障すべきである。その活動例は
ダンス、音楽、文学、演劇、プラスティック・
アート、絵画、彫刻である。特に途上国では
あやつり人形、朗唱、語りなどといった伝統
的、現代的芸術様式が強調されるべきであ
る。

2 政府は障害を持つ人に、劇場、美術館、
映画館、図書館といった文化的催し・サービ
スを提供し、これを障害を持つ人が利用でき
るようにするよう促進すべきである。


3 政府は本、映画、演劇を障害を持つ人が
利用できるようにするための特別な技術的
取り決めの策定と利用を提唱すべきである。









規則11レクリエーションとスポーツ

政府は障害を持つ人がレクリエーションと
スポーツへの平等な機会を持つことを保障
するための方策をとるべきである。




1 政府はホテル、海岸、スポーツ場、体育
館等のレクリエーションやスポーツの場を
障害を持つ人が利用できるようにすべきで
ある。これらの方策は障害を持つ人の利用を
可能にする方法の開発、参加、情報と研修計
画のプロジェクトを含むレクリエーション
とスポーツ事業の職員への支援を包含する
べきである。


2 観光当局、旅行代理店、ホテル、自主的
団体、レクリエーション活動もしくは旅行の
機会に関係するその他の団体は障害を持つ
人の特別なニーズを考慮に入れ、サービスを
全員に提供すべきである。適切な研修がこの
過程を支援するために行われるべきである。

3 スポーツ組織はスポーツ活動に障害を
持つ人が参加できる機会をつくりだすよう
奨励されるべきである。参加への機会を開放
するにはアクセシビリティを整備するだけ
で十分な場合もある。特別な手筈や特別なゲ
ームが必要になる場合もある。政府は障害を
持つ人が全国的、国際的な行事に参加するよ
う支援するべきである。

4 スポーツに参加している障害を持つ人
は他の参加者と同じ質の指導と研修を利用
できるべきである。

5 障害を持つ人向けのサービスを作成す
る場合に、スポーツとレクリエーションを組
織する者は障害を持つ人の組織と協議すべ
きである。


規則12 宗教

政府は障害を持つ人がその属する共同体の
宗教生活に平等に参加するための方策を奨
励する。




1 政府は宗教当局との協議のうえで差別
を取り除き、宗教活動を障害を持つ人にも参
加できるようにする方策を奨励すべきであ
る。

2 政府は障害問題に関する情報の宗教機
関・団体への提供を奨励すべきである。政府
は宗教当局が職業的宗教従事者の訓練と宗
教教育計画に、障害政策に関する情報を含む
よう奨励すべきである。

3 政府は宗教文献を感覚損傷を持つ人が
利用できるようにするのを奨励すべきであ
る。


4 政府かつ、または宗教団体は宗教活動に
平等な参加をするための方策を立てるに当
たっては障害を持つ人の組織と協議すべき
である。


規則1の変更
政府は障害を持つ女児、男児、女性、男性
その権利、潜在能力・ニーズ・貢献に関して
社会の意識を向上するための行動を取るべ
きである。

第1節は変更なし






第2節への追加
2 政府は障害を持つ人ならびに障害政策
に関する情報キャンペーンを開始するとと
もにこれを支援するべきである。キャンペー
ンは、障害を持つ人が他の人々と同じ権利と
義務を持つ市民であることを伝え、完全参加
への全ての障壁を取り除く施策が必要であ
ることを説明する。このようなキャンペーン
を展開する際、外見では分からない障害を持
つ人々が遭遇する問題に特別な関心を払う
べきである。


第3節は変更なし




第4節への追加
4 政府は、広報活動計画が完全参加と平等
の原則をあらゆる面において反映し、ジェン
ダー、年齢、障害などに固有の問題点も十分
に含まれる
よう保障するべきである。

第5節の変更
5 政府は障害を持つ人、その家族、その組
織が障害に関する広報活動に参加するよう
求める保障すべきである。

第6節は変更なし



第7節は変更なし





第8節の追加
8 自分達が有する権利と潜在能力(ポテン
シャル)に関する
意識向上は障害を持つ児童
や新しく障害を負った成人の教育とリハビ
リテーションにおいて重要な部分であるべ
きである。障害を持つ人は各自の組織の活動
を通じて、意識向上面で相互に助け合う事が
できる。

第9節の追加
9 障害者の権利に関する意識向上は全て
の児童の教育の一部でなければならず、教員
養成課程と全ての専門職養成課程の構成要
素であるべきである。


新しい表題  保健と医療

規則2の改訂

政府は障害を持つ児童、青少年、成人に効
果的医療の提供を一切の差別なく保障すべ
きである

新しい第1節の挿入
1 政府は質の高い安全な医療サービスと医
療施設へのアクセスを基本的人権として保
障し、機能障害(impairment)の性質・重さ、
年齢、性別、人種、民族的または性的志向な
どに関わらず、全ての人に無料で提供される
事を保障すべきである。


第1節を第2とし、一部追加
2 政府は損傷の早期発見、早期評価、早期
治療を行なうために、複数の分野の専門職者
からなるチームが運営する活動を提供でき
るよう努力すべきである。これにより、障害
の影響を防いだり、減らしたり、もしくは取
り除く事ができ、さらに全ての児童や成人の
潜在能力を最大限に引き出す事
ができる。こ
ういった活動は障害を持つ人やその家族の
個人レベルでの完全参加と、障害を持つ人の
組織の計画・施行・評価段階レベルでの完全
参加を保障すべきである。

第2節は変更なし、第3節へ番号変更




第3節への追加、第4節へ番号変更
4 政府は障害を持つ人、特に幼児と児童が
社会の他の構成員と同じ体系の中で、同じ程
度の医療が提供されるよう保障し、これらの
人たちの生活の質や潜在能力が推測だけで
判断され、その結果差別される事のないよう
保障
すべきである。

第4節への追加、第5節へ番号変更
5 政府は全ての医療職員と、準医療職員、
及び関連職員が障害を持つ人に医療を提供
するために十分な訓練と知識を身につけて
いる事、を保障すべきである。また、政府は
これらの職員が障害者への医療に必要な治
療方法と治療技術を利用できること、そして
これら職員の研修の中には障害を持つ人自
身による研修が含まれていること
を保障す
べきである。

第5節への変更、第6節へ番号変更
6 政府は医療職員、準医療職員、関連職員
が、不適切完全でバランスのとれた助言を両
や家族に与えられるよう、十分な研修を受
けていることを保障すべきである。このよう
な助言は、家族及び障害(または潜在的な障
害)を持つ本人の
子どもに関する選択肢を
める事がない
明確化しなければならない
のことは特に出産前の診断において重要で
ある。
この研修は継続的で入手可能な最新の
情報に基づくべきである。

第6節への追加、第7節へ番号変更
7 政府は障害を持つ女児、男児、女性、
男性
身体的、精神的健康と機能のレベルを
維持、もしくは改善するために必要であり、
本人が受諾する
全ての通常の治療法と医薬
品が障害を持つ人に提供され、診断に関する
説明と治療方法の代替案も障害をもつ人の
年齢やニーズに合わせて提供される
よう保
障すべきである。

新たに第8節を挿入
8 政府は、障害を持つ青年の生殖及び性に
関する健康のニーズに応える適切且つ完全
にアクセス可能な教育、情報、サービスを提
供し、HIV/AIDSを含む性行為感染症、性的
暴力、性的虐待に対する意識を高め、予防し、
治療を行なう計画を障害を持つ青年の参加
を得ながら計画、施行すべきである。


新たに第9節を挿入
9 政府は、医療機関、医療従事者が障害を
持つ人に、自主的決定の権利、インフォーム
ド・コンセントを要求する権利、治療を拒否
する権利、医療機関への強制入所に応じない
権利等について知らせることを保障すべき
である。政府は更に障害を持つ人が望まな
い、不必要な医療的または関連介入、矯正手
術などが本人及び関係者との完全な、妥当
な、そして責任ある相談無しでは
おこなわれ
ないように策を講じるべきである。


新たに第10節の挿入
10 政府は病院、入所施設などでの医療サ
ービスはどうしても必要と判断された場合
のみ与えられる事を保障すべきである。ま
た、入院処置が適切であると判断された場合
は患者本人、または児童の場合はその家族と
の相談が無いまま、時期尚早に退院させられ
ることが無いように保障すべきである。


新たに第11節を挿入
11 政府は戦争、洪水、地震などの非常時
において障害を持つ人々とその家族に対し
て医療的処置と支援を与える事ができるよ
うな救急サービスを整え、常に準備するため
の政策を保障すべきである。




規則3の変更
政府は障害を持つ女児、男児、女性、男性
が、人間としての潜在能力または自立と機能
の最大限のレベルに達し、そのレベルを維持
するために、生涯を通して変化するニーズに
適した形で、
これらの人へのリハビリテーシ
ョンサービスの提供を保障すべきである。

第1節への追加
1 政府は全ての障害を持つ人の集団のた
めに、国家的リハビリテーション計画を策定
すべきである。この計画は障害を持つ人各個
人の現実のニーズと完全参加と平等の原則
に基づくべきであり、これらの人たちが地域
社会の主流へ参加することを可能にするた
め、障壁を取り除く事を目指すべきである。


第2節への追加と修正
2 国家的リハビリテーション計画は影響
を受けている機能を改善したり、補うための
基礎的技能訓練、障害を持つ人とその家族の
カウンセリング、自己信頼と自助計画の発
展、評価や指導という随時の就職サービスな
ど、多岐の活動を含むべきである。

第3節への追加
3 政府は、重度の障害を持つ人・重複障害
を持つ人を含む、リハビリテーションを必要
とする全ての障害を持つ人がリハビリテー
ションを利用することが可能であるできる
よう保障し、又リハビリテーションが性別、
年齢、その他の身分により偏見なく与えられ
るように保障すべきである。


第4節の改訂
4 障害を持つ人とその家族は自分たちに
関係するリハビリテーションサービスの計
画と構成に参加できるする機会が与えられ
べきである。

第5節への追加
5 全てのリハビリテーションサービスは
障害を持つ人が住む地元の地域で利用でき
るべきである。適切な研修を行ない、リハビ
リテーション担当者の知識と技術及びサー
ビスの質を保障すべきである。
しかし、特定
の訓練の目標を達成するために、必要な場合
には、時間を限定した特別なリハビリテーシ
ョンコースが宿泊施設形式で行なわれる場
合もある。障害を持つ児童の場合、このよう
な宿泊型リハビリテーションが、障害を持つ
児童の家族生活及び同年齢の障害を持たな
い児童との社会的交流を混乱させない事が
大切である。


第6節は変更なし




第7節への追加
7 政府はリハビリテーション計画を策定、
運用、及び評価する際には障害を持つ人の組
織の専門的知識を求めるべきである。



規則4の追加と改訂
政府は障害を持つ人が、その日常生活面での
自立のレベルを高め、その権利を行使するの
を支援するために、障害を持つ女児、男児、
女性、男性用
の補助具や個人への介助サービ
を含む支援サービスの開発と提供を保障
すべきである。

第1節の追加
1 政府は障害を持つ人及びその家族介助
のニーズに応じて補助具・機器、介助、通
訳サービスを、機会均等化を実現するための
需要な施策として保障すべきである。政府は
このようなサービスを義務付ける法令を導
入し、アクセスを保障する事も検討すべきで
ある。又政府は障害者や障害者の組織と密接
に協力し、支援サービスの効果を評価するシ
ステムを策定、施行すべきである。


第2節は変更なし



第3節は変更なし










第4節は変更なし






第5節への追加
5 補助具・機器を目的としたテクノロジー
(訳注:科学・工業技術)
の供給を目指すリ
ハビリテーション計画で、政府は障害を持つ
少女・少年あるいは高齢者用補助具、機器
補助を目的としたテクノロジー
のデザイン、
耐用性、年齢・性別へのふさわしさに関する
特別の必要を考慮すべきである。

第6節は変更なし





第7節への追加
7 介助計画には精神的と身体的サポート
が含まれ、
利用者が計画の運用に決定的な影
響力を持つ形で立案されるべきである。政府
は地域に根ざした自助グループや障害者に
よって運営され散る支援サービスの発展を
奨励し、支援するべきである。


新たに第8節を挿入
8 大きな入所施設で介助を受けていた障
害者がその施設を出て
を出所した障害者が
再び地域社会に戻る際、政府はこの生活の変
化に対して適切な支援を提供し、又支援サー
ビスが必要な間は提供しつづける事を保障
すべきである。




規則5の追加
政府は社会の全ての領域での機会均等化の
過程でアクセシビリティの総合的な重要性
を認識すべきである。どのような種別の障害
を持つ人に対しても、政府は(a)物理的・社会
環境を障害を持つ人が利用できるように
する行動計画を開始すべきであり、(b) 情報
とコミュニケーションへのアクセスを提供
するための方策を開始すべきである。

a) 物理的環境へのアクセス

第1節は変更なし







第2節は変更なし





第3節への追加
3 設計段階当初から、性別、年齢に応じた
ニーズを含む、あらゆる
アクセシビリティの
要件が物理的環境の設計と建設に含まれる
べきである。

第4節は変更なし



新たな副題を追加
b) 社会的環境へのアクセス


新たな節を挿入
5 政府は、障害を持つ女児、男児、女性、
男性に対する偏見や否定的な態度から生ま
れた、平等な社会参加へのバリアを取り除く
べきである。


新たな節を挿入
6 偏見と戦う方策として、公的な教育や情
報提供のキャンペーンを行ない、メディアが
障害を持つ人々を肯定的に描く事を奨励し、
意識の向上を図るべきである。知的、精神障
害を持つ人、障害を持つ児童、重複障害を持
つ人、外見では分からない障害を持つ人につ
いては特に重点を置くべきである。


新たな節の挿入
7 政府は、社会的偏見と戦う方策を計画、
実施する際、あらゆるレベルにおいて障害を
持つ人の組織の関わりを保障する事が特に
重要である。


c) (b) 情報とコミュニケーションへのアクセ


第5節の改訂・追加、第8節へ番号変更
8 障害を持つ女児、男児、女性、男性と、
適切な場合における、その家族と権利擁護者
は、全ての段階における診断・権利・利用で
きるサービスと計画に関する十分で理解
しやすい
情報を入手できるべきである。この
ような情報は障害を持つ人が利用できる形
態で、しかも年齢に合わせて提示されるべき
である。

第6節は変更無し、第9節へ番号変更









第7節の改訂・追加、第10節へ番号変更
10 政府は手話を自然言語として認め、
う児の教育、ろう児の家庭・地域社会での
おいて手話の使用を保障すべきである。
手話
の使用が考慮されるべきである。
手話通訳サ
ービスがろう者とろう者以外の人間とのコ
ミュニケーションを促進するためにも提供
されるべきである。

第8節へのの追加、第11節へ番号変更
11 これ以外のコミュニケーション障害
を持つ人、例えば障害で音声言語が話せない
人、難聴者、盲ろう者、知的、慢性的精神障
害を持ち、特殊な援助を要する人、など
のニ
ーズも考慮されるべきである。

第9節は変更無し、第12節へ番号変更



第10節への追加、第13節へ番号変更
13 新開発の情報技術(ICT)を障害を
持つ人にもアクセスできるようにすれば、こ
れらの人の能力開発に大きな可能性を持つ。

公衆に提供されている新たにコンピュータ
ー化された
情報及び電気通信技術・サービス
体系は当初から、もしくは、変更を加えた後
に、障害を持つ人が利用できるようにすべき
である。更に、障害を持つ人のための特別な
トレーニング・コースを受けられる機会を増
やし、手ごろな価格の機器類やソフトウェ
ア、及びICTによる通信教育へのアクセス
を拡大することも重要である。


第11節は変更なし、第14節へ番号変更






規則6の改訂と追加
政府は障害を持つ児童女児・男児・青年・
女性・男性の統合された環境での初等・中
等・高等教育機会均等の原則を認識すべきで
ある。政府は障害を持つ人の教育が教育体系
の核心であることを保障すべきである。
た、障害を持つ人の知的、道徳的、社会的発
育を支援するため、生涯学習の施策は障害を
持つ人にまで拡張されるべきである。


第1節への追加
1 教育全般を担当する当局が統合された
環境での障害を持つ人の教育に責任を負う
べきである。障害を持つ人の教育は全国的教
育計画、カリキュラム開発、学校運営の核心
的部分であるべきであり、可能な限り完全
な社会的インテグレーション(統合)と各個
人の成長を目指すべきである。


第2節への追加
2 普通学校での教育は通訳者・介助者や他
の適切な支援サービスを前提とする。多様な
障害を持つ人のニーズを満たすためのアク
セシビリティと支援サービスが提供される
べきである。

第3節への追加
3 親のグループと障害を持つ人の組織
は可能な限り障害を持つ子ども、青年、成人
自身の声を考慮しながら
全てのレベルでの
教育課程に関与するべきである。

第4節は変更なし




第5節と5bに改訂


(a)障害を持つ学齢前の子どもと幼い
子ども
(b)学齢期以前の子ども障害を持つ女児、
青年、若い女性

(c)変更なし

6cの改訂と6dの追加
第6節は変更なし


6aに変更なし

6bに変更なし

(c)質の高い教材、継続的な教員研修、補
教員職員を提供しなければならない。

d)障害を持つ人が教員としてロールモデル
になれる可能性を促進する。


第7節の改訂
7 インテグレーテッド(統合)インクルー
シブ(融合)
教育と地域に根ざした計画は障
害を持つ人に対費用効果の高い教育と訓練
を提供するお互いに補完するものと見なさ
れるべきである。全国的な地域に根ざした計
画は、障害を持つ人に地元での教育を提供す
るために、地域社会がその資源を利用し、開
発するのを奨励すべきである。


第8節は変更なし














第9節の追加と改訂
9 ろう者のコミュニケーション手段とし
ての手話の重要性は認識されるべきであり、
また、全てのろう者が自分の国の手話で教育
を受ける権利を保障する規定が設けられる
べきである。
ろう者と盲ろう者はその特別な
コミュニケーション・ニーズにより、ろう者
と盲ろう者用の学校もしくは普通学校内の
特別学級・班での教育が一層適切であるかも
しれない
。特に当初の段階では、ろう者もし
くは盲ろう者の効果的コミュニケーション
と最大限の自立をもたらす、文化に配慮した
教育に特別の注意を寄せる必要がある。

新たに第10節を挿入
10 政府は、障害を持つ子どもが各々の年
齢と障害に十分対応した教育と遊びを通し
ての学習を、これらの子ども達のニーズに備
えた環境で受けられることを保障すべきで
ある。


新たに第11節を挿入
11 政府は、健康上及び精神健康上の問題
が学習に及ぼすダメージを、教育や保健専門
員の調整された取り組みにより軽減される
事を保障すべきである。





規則7の改訂
政府は障害を持つ女児、男児、女性、男性
が、その人権を特に就労分野で行使するため
に力を与えられなければならないという原
則を認識すべきである。農村部、都市部両方
において、障害を持つ人は生産的で収入が得
られる就労への均等な機会を労働市場で持
たなければならない。

第1節への追加
1 就労分野での法と規則はいかなる障害
を持つ人差別してはならず、その就労へ
の就労への障壁を築いてはならない

第2節への追加
2 政府は障害を持つ人の通常の就労への
統合を積極的に支援すべきである。この積極
的な支援は、職業訓練、奨励方の雇用割当計
画、特定分野の優先就労、小規模事業への貸
し付けまたは助成、独占契約もしくは優先的
生産権、税控除、障害を持つ労働者を雇用し
ている企業への契約協力、もしくは他の技
術・財政的支援という多様な方策で行なわれ
る事が可能である。障害を持つ人や障害を持
つ人の介助を担っている家族
を受け入れる
ために、妥当な配慮を行なうよう政府は雇用
者に奨励すべきでもある。

第3節は変更なし











第4節への追加
4 政府は障害を持つ労働者に関する否定
的な態度と偏見を克服し、これらの人たちへ
のいじめや差別と戦う
するための啓発キャ
ンペーンを提唱し、支援すべきである。

第5節は変更なし



第6節への追加
6 政府、労働者組織、雇用者は互いに協力
し、
公平な雇用昇進政策・雇用条件・給与・
けがと損傷を予防するための職場環境の改
善方策・雇用に関して負傷した被雇用者のリ
ハビリテーション方策を保障すべきである。
このような協力体制には、あらゆる種類の障
害を持つ人を奨励し、快く受け入れる職場環
境を作る取り組みも含むべきである。


第7節は変更なし









第8節は変更なし


第9節は変更なし






新しい表題 規則8 満足な生活水準

規則8の改訂
政府は障害を持つ女児、男児、女性、男性
への社会保障と所得保障満足な生活水準
提供に責任を持つ。

新たに第1節を挿入
1 万人の平等な権利の理念と障害を持つ
人の機会均等化の過程には適切な生活水準
の達成が含まれている。政府は障害を持つ人
が,教育、保健、就労、社会サービスなど社
会の通常の仕組みの中で必要な支援を受け
られることを保証すべきである。


新たに第2節を挿入
2 満足な生活水準の達成のため,政府は障
害を持つ人の均等な社会参加の前提条件と
なる啓蒙、医療ケア、リハビリテーション、
支援サービスなどに対する行動を保障すべ
きである。政府は開発計画の一部として障害
を持つ人に対して十分で安全な住居、食糧と
栄養摂取、水、衣料へのアクセスも保障すべ
きである。


第1節は変更なし、第3節に番号変更







第2節への追加、第4節に番号変更
 社会保障、社会保険、他の社会福祉計画
が国民を対象に存在するもしくは現在導入
されている段階の国で、政府はそのような制
度が障害を持つ人を排除、差別しないよう
ず、これらの人々の自主的決定権を完全に尊
重することを
保障すべきである。

第3節への追加、第5節に番号変更
 政府は障害を持つ人の世話をする人へ
の所得を十分に保障社会保障の保護をも
障害を持つ人の家族及びその他世話をする
人に
保障すべきである。

第4節に変更なし、第6節に番号変更






第5節に変更なし、第6節に番号変更



第6節への追加、第8節に番号変更
 所得援助は障害をもたらす状態が続く
限り、障害を持つ人が就労を求めるのを思い
とどまらせない形で、継続されるべきであ
る。障害を持つ人が適切でしっかりとした収
入を得た時にのみ、所得援助は減額もしくは
打ち切りとなるべきである。また、断続的な
障害を持つ人に、所得援助は必要に応じてす
ぐに再開されるべきである。


第7節は変更無し、第9節に番号変更





新たに第10節を挿入
10 政府は障害を持つ全ての人に、これら
の人の保健と福利に適した、安全で、住むの
に適した、利用可能な、手ごろな価格の住居
や保護施設を保障すべきである。これらの住
居の条件として、その社会的、物理的インフ
ラストラクチャーを含めて、障害を持つ子供
が家庭の中で育ち、障害を持つ成人が地域社
会の一員として関わりつづけられる者でな
ければならない。


新たに第11節を挿入
11 これまで多くの障害を持つ人々をグ
ループごとに入所施設に収容する政策がと
られてきた国の政府は、このような施設への
入所を止めさせる施策、さらに最終的には閉
鎖する計画を導入するべきである。この施策
には、一般の人々の姿勢を変える啓蒙策や障
害を持つ人の地域での生活を支援するため
の予算の再配分なども含むべきである。入所
施設で暮らし続ける障害者に対して政府は、
これらの人々の基本的なニーズが満たされ
ること、そして生活空間、個人所有物、面会、
文通・通信、ファイルなどのプライバシーの
尊重を保障すべきである。さらに政府は、地
域社会生活における有意義な参加と関わり
の機会が設けられることを保障すべきであ
る。


新たに第12節を挿入
12 政府は地域、地方行政、UNHCRな
どの関係機関と連携し、障害を持つホームレ
スや流民、障害を持つ難民などに必要とされ
る全ての支援を保障し、これらの人の自立と
問題の持続的な解決を促すべきである。

新たに第13節を挿入
13 障害を持つ人の生活水準に影響を及
ぼす全てのプログラムの全てのレベルにお
いて障害を持つ人の組織に諮問するべきで
ある。




規則9の追加と改訂
政府は障害を持つ女児、男児、女性、男性
の家庭生活への完全参加を推進すべきであ
る。政府は障害を持つ人の人間としての尊厳
への権利を推進し、性的関係、結婚、親とし
ての権利、子供としての権利に関して、障害
を持つ人を法律が差別しないことを保障す
べきである。政府は、障害を持つ人に対する
虐待や侵害を認識並びになくす施策を講じ
るべきである。

第1節の追加と改訂
1 障害を持つ人子供や成人はその家族と
共に住めるべきである。政府は障害とその家
庭生活への影響に関する項目を家族カウン
セリングに含めるよう奨励すべきである

害を持つ子どもがいる家族のために、支援付
き保健の計画作りや保健ケアへのアクセス
の基準を開発すべきである。政府は、障害を
持つ子どものいる家族が、特定の障害に適し
た計画立案と情報、一般的な親に対する支援
へのアクセス、他の親との交流機会などを必
要とする事実を認識すべきである。政府は、
自立した生活を支援する
レスパイト・ケア、
介助サービスは障害を持つ人を含む家庭
に提供されるべきである
その他の支援サー
ビスを利用できるようにすべきである。政府
は、障害を持つ児童と成人の融合、そして障
害を持つ人、その家族、その他全ての関心を
持つ人々の間のパートナーシップを支援す
るために、地域社会内の財源構造の確立を奨
励するべきである。
政府はさらに、障害を持
つ子供や成人を養育しようとする、もしくは
養子にしようとする人に対する不必要な障
害を全て取り除くべきである。

新たに第2節を挿入
2 政府は、障害を持つ子供や青年が自分達
に関係する事柄に対して意見を述べ自由に
意見を述べる権利を有すること、そしてその
意見がそれぞれの年齢と成熟度に応じて、真
剣に受け止められることを保障すべきであ
る。


第2節の改訂、第3節に番号変更
3 障害を持つ女児、男児、女性、男性
事故の性的存在としての経験を持つ、性的関
係を持つ、親を経験する機会を否定されては
ならない。障害を持つ人が結婚と家庭づくり
で困難に出会うかもしれないことを考慮し、
政府は適切なカウンセリングの提供を奨励
すべきである。障害を持つ人は他の人と同じ
様に家族計画の方法を入手すべきであり、自
分の体の性的機能に関する情報を障害を持
つ人にも利用できる形で入手できるべきで
ある。

第3節は変更無し、第4節に番号変更







第4節の追加と改訂、第5節に番号変更
 障害を持つ女児、男児、女性、男性は
特に家庭内、地域社会の中、施設内、あるい
は難民キャンプのような危機的な状況にお
いて
での虐待に弱い立場にあり、虐待行為の
発生を防ぎ、虐待行為が発生した場合には認
識し、通報するための訓練を受けるべきであ
る。政府は障害を持つ人とその家族には性的
もしくは他の形態の虐待に対して警戒する
ように十分な情報を与えられるべきである。
政府は障害を持つ人が虐待的な関係のため
に別居又は離婚を望んだ場合その妨げにな
る障害取り除くべきである。

新たに第6節を挿入
6 政府は虐待などの被害を生み出す可能
性のある条件、そのような状況を避ける方
法、虐待があることを認識する方法、障害を
持つ人が虐待を受けた場合、その人を支援す
る方法、そのような行為について報告する方
法などについて専門家教育を行うよう行動
するべきである。警察や司法関係者は障害を
持つ人からの証言を聞く訓練がひつようで
あり、このような虐待のケースを真剣に受け
止めるべきである。虐待の犯罪を犯した人は
念入りに追求するべきである特定され、法に
基づいて処罰されるべきである。




規則10の改訂
政府は障害を持つ児、男児、女性、男性
が平等な立場で文化活動に統合され、参加で
きることを保障すべきである。

第1節への追加
1 政府は都市部であれ農村部であれ、障害
を持つ人自身のためのみならず、地域社会を
豊かにするために、障害を持つ人がその創造
的・芸術的・知的潜在可能性を利用並びに拡
する機会を持つよう保障すべきである。そ
の活動例はダンス、音楽、文学、演劇、プラ
スティック・アート、絵画、彫刻である。特
に途上国ではあやつり人形、朗唱、語りなど
といった伝統的、現代的芸術様式が強調され
るべきである。

第2節への変更なし




第3節への追加
3 政府は本、映画、演劇、テレビ、その他
の全てのメディア、さらに他形式の芸術、そ
して情報と通信技術
を障害を持つ人が利用
できるようにするための特別な技術的取り
決めの策定と利用を提唱すべきである。

新たに第4節を挿入
4 政府は、障害を持つ人のためのリハビリ
テーション・プログラムに、芸術と芸術的表
現の導入を促進すべきである。




規則11の改訂
政府は障害を持つ女児、男児、女性、男性
がレクリエーションとスポーツへの平等な
機会を持つことを褒章するための方策をと
る。

第1節への追加
1 政府はホテル、海岸、スポーツ場、体育
館等のレクリエーションやスポーツの場を
あらゆる種類の障害を持つ人利用できる
ようにするための方策をとるべきである。こ
れらの方策にはアクセシビリティ・参加・情
報・研修計画それぞれの方法を開発するため
のプロジェクトをはじめとするレクリエー
ションとスポーツ事業の職員への支援を包
含すべきである。

第2節は変更なし






第3節は変更なし








第4節は変更なし



第5節は変更なし






規則12の改訂
政府は障害を持つ女児、男児、女性、男性
がその属する共同体の精神的・宗教的生活に
平等に参加するための方策を奨励すべきで
ある。


第1節への追加
1 政府は宗教当局との協議の上で差別を
取り除き、精神的・宗教活動を障害を持つ人
にも参加できるようにする方策を奨励すべ
きである。

第2節は変更なし





第3節は変更なし



第4節への追加
4 政府かつ、又は宗教団体は精神的・宗教
活動に平等な参加をするための方策を立て
るに当たっては障害を持つ人の組織と協議
すべきである



規則13 情報と研究

政府は障害を持つ人の生活状態に関する情
報の収集と普及に最終的責任を持ち、障害を
持つ人の生活に影響する障壁をはじめ全て
の側面の総合的研究を促進する。




1 政府は障害を持つ人の生活状態に関す
る性別の統計や他の情報を定期的に収集す
べきである。この情報収集は国勢調査や世帯
調査と同時に行うことが可能であり、とりわ
け大学、研究所、障害を持つ人の組織との緊
密な協力のもとに行うことも可能である。情
報収集には施策やサービスとそれらの利用
に関する質問も含まれるべきである。



2 政府は、利用できるサービスや施策に関
する統計と異なる障害種別グループに関す
る統計を含む、障害データバンクの設立を考
慮すべきである。政府は個人のプライバシー
と人間としての尊厳を守る必要を心に留め
るべきである。




3 政府は障害を持つ人とその家族に影響
する社会・経済・参加の問題に関する調査計
画を提案し、支援すべきである。こういった
調査は障害の原因・種類・頻度、既存の施策
の有用性と効果、サービスと支援方策の開発
と評価に関する研究を含むべきである。




4 政府は障害を持つ人の組織と協力して、
全国的調査を実施するに当たっての用語と
基準を開発し採用すべきである。


5 政府は障害を持つ人の資料収集と調査
への参加を促進すべきである。調査の実施に
あたって、政府はその業務に適性ある、障害
を持つ人の雇用を特に奨励すべきである。


6 政府は調査結果と経験の交換を支援す
べきである。


7 政府は全国・地方・地域の全政治・行政
レベルで障害に関する情報と知識を普及さ
せるための措置をとるべきである。








規則14 政策形成と計画立案

政府は全ての関連する政策形成と国家計画
に障害に関する側面が含まれるよう保障す
る。



1 政府は国家レベルでの障害を持つ人に
関する適切な政策を提唱、立案し、地方・地
域レベルでの行動を働きかけ、支援すべきで
ある。



2 政府は、障害を持つ人に関係する、もし
くは障害を持つ人の経済・社会的地位に影響
を与える計画の決定には障害を持つ人の組
織を関与させるべきである。



3 障害を持つ人のニーズと問題は政府の
開発計画に含まれるべきであり、別個に扱わ
れてはならない。

4 障害を持つ人の状況に関し、政府が最終
的な責任を持つことは他が責任から免れる
ことではない。社会のサービス・活動・情報
を担当する誰もが、それぞれを障害を持つ人
が利用できるようにする責任を持つよう奨
励されるべきである。

5 政府は障害を持つ人を対象にする計画
とサービスを地方自治体が策定するのを促
進すべきである。手引書もしくはチェックリ
ストを作成し、自治体職員向けの研修を提供
するのも一つの方法である。








規則15 立法

政府は障害を持つ人の完全参加と平等とい
う目的を達成するための措置の法的根拠を
作成する責任を持つ。



1 市民の権利と義務を具体的に表現して
いる国内法は障害を持つ人の権利と義務を
含むべきである。政府は障害を持つ人が、人
権、市民的・政治的権利を含む権利を他の市
民と同様に行使できるようにする義務を持
っている。政府は障害を持つ人の組織が、障
害を持つ人の権利に関する法律とその法律
の継続的な評価に関与するのを保障すべき
である。








2 いやがらせや迫害を含む、障害を持つ人
の生活に否定的な影響を与える可能性があ
る状態を取り除くために法的行為が必要で
あるかもしれない。障害を持つ人に対する差
別的規定は取り除かれなければならない。国
内法は無差別の原則に違反した場合の制裁
を規定すべきである。



3 障害を持つ人に関する国内法は2つの
異なる形態をとることができる。権利と義務
が一般的な法律に含まれるか特別の法律に
含まれるかのどちらかである。障害を持つ人
を対象にする特別の法律の作成にはいくつ
かの方法がありうる。

(a) 障害問題だけを扱う別個の法律を施
行する。
(b) ある事項に関する法律の中に障害問
題を含める。

(c) 既存の法律の解釈に役立つ文面で、
特別に障害を持つ人に言及する。

これらの異なるアプローチの組合せが望ま
しいかもしれない。積極的差別是正措置も考
慮されるかもしれない。

4 政府は障害を持つ人の利益を守るため
に苦情を受け付けるための、法律に基づく機
関設置を考慮することができる。





















規則16 経済政策

政府は障害を持つ人に均等な機会を創り出
すための国家的政策と措置への財政的責任
を持つ。


1 政府は全ての国家、地域、地方政府の通
常予算に障害問題を含むべきである。


2 政府、非政府機関、他の関心ある機関は、
障害を持つ人に関連するプロジェクトと方
策を支援する最も効果的な方法を確定する
ために、お互いに影響を及ぼすべきである。


3 政府は、障害を持つ人が社会に平等に参
加するのを鼓舞し、支援するために経済的措
置(ローン、税控除、使途指定の補助金、特
別基金等)を使うべきである。

4 多くの政府の場合、多方面の草の根レベ
ルでのパイロットプロジェクトや自助計画
を障害開発基金を支援することができる基
金の設立が望ましいかもしれない。










規則17 業務の調整

政府は障害問題の国家的焦点として機能す
る国内調整委員会、もしくは同様の機構を設
立、強化する責任を持つ。


1 国内調整委員会もしくは同様の機構は
常設で、法的かつ適切な行政的規定に基づく
べきである。


2 民間と公共団体の代表の組合せが横断
的で学際的構成に結び付く可能性が高い。政
府官庁、障害を持つ人の組織、非政府組織か
ら代表を得ることができる。



3 障害を持つ人の組織はその関心事への
フィードバックを適切かつ確実に行うため
に、国内調整委員会で相当の影響力を持つべ
きである。

4 国内調整委員会は意思決定能力に関す
る責任を果たすための自主性と資源を十分
に備えるべきである。国内調整委員会は、政
府の最高レベルに報告すべきである。


規則18 障害を持つ人の組織

政府は障害を持つ人の組織が全国・地域・地
方レベルで障害を持つ人を代表する権利を
認識するべきである。政府は障害に関する事
項の意思決定において障害を持つ人の組織
の諮問的役割をも認識すべきである。




1 政府は障害を持つ人、家族、権利擁護者
の組織の結成と強化を経済的ならびに他の
方法で奨励し、支援すべきである。政府はこ
れらの組織が障害政策の発展に果たすべき
役割があることを認識すべきである。


2 政府は障害を持つ人の組織との継続的
なコミュニケーションを確立し、政府の政策
の発展への障害を持つ人の組織の参加を保
障すべきである。



3 障害を持つ人の組織の役割には、ニーズ
と優先順位の把握、障害を持つ人の生活に関
するサービスと方策の計画・実施・評価、社
会の意識向上、変化の提唱があるかもしれな
い。










4 障害を持つ人の組織は、自助の手段であ
り、多方面の分野での技術の向上・組織員の
相互支援・情報共有の機会を提供し、促進す
る。

5 障害を持つ人の組織は、政府が資金を出
している機関の常任委員となる、公的委員会
の役職をつとめる、種々のプロジェクトに専
門的知識を提供するなど多くの形態で、諮問
的役割を果たすことができる。

6 政府と障害を持つ人の組織間の見解と
情報交換を進め、深めるために、障害を持つ
人の組織の諮問的役割は継続的であるべき
である。

7 組織は国内調整委員会もしくは同様の
機構に常任として代表されるべきである。

8 障害を持つ人の地元の組織が地域社会
レベルでの決定に影響力を行使するのを保
障するために、障害を持つ人の地域の組織は
強化されるべきである。


規則19 職員研修

政府は障害を持つ人に関わるプログラムと
サービスの計画立案と提供に携わる職員の
適切な研修を全てのレベルで保障する責任
を持つ。



1 政府は障害分野でサービスを提供して
いる全ての機関が、その職員に適切な研修を
与えることを保障すべきである。



2 障害分野の専門職員の研修ならびに一
般的研修計画内での障害に関する情報提供
において、完全参加と平等の原則が適切に反
映されるべきである。

3 政府は障害を持つ人の組織と協議の上
で研修計画を開発すべきであり、障害を持つ
人は研修計画の教師、指導者、顧問として参
加すべきである。


4 コニュニティワーカーの養成は特に途
上国で戦略的な重要性を持つ。その養成には
障害を持つ人が参加すべきであり、適切な価
値観、能力、技術、障害を持つ人・親・家族・
地域社会の構成員が実践できる技能の発展
を含むべきである。













規則20 基準規則の実施における障
害プログラムの国家的モニタリングと
評価


政府は障害を持つ人の機会均等化に関する
国家的計画とサービスの実施を継続的にモ
ニターし、評価する責任を持つ。



1 政府は定期的、体系的に国家的障害計画
を評価し、評価の根拠と結果を共に公表すべ
きである。

2 政府は障害関連の計画とサービスの評
価のために、用語と基準を開発し、採用すべ
きである。

3 この基準と用語は、その最初の概念・計
画段階から障害を持つ人の組織との密接な
協力のもとで作成されるべきである。

4 政府は障害分野の国別評価の共通基準
の開発のために国際協力に参加すべきであ
る。政府は国内調整委員会も参加するよう奨
励すべきである。

5 障害分野の多方面の計画の評価は、政策
目標達成にあたっての全体的効率が評価で
きるよう、計画段階から組み込まれるべきで
ある。


規則21 技術・経済協力


工業国、途上国、共に政府は途上国の障害を
持つ人の生活状況を改善するために協力し、
その方策を講じる責任を持つ。



1 障害を持つ難民を含め、障害を持つ人の
機会均等化を達成するための方策は全般的
開発計画に含まれるべきである。






2 このような方策は2国間、多国間、政府、
非政府を問わず、全ての形態の技術・経済協
力に含まれるべきである。政府は相手国との
協力に関する協議の場で障害問題を取り上
げるべきである。



3 技術・経済協力計画を立案、再評価する
際には、その計画が障害を持つ人の状況にど
のような影響を与えるのかという点に特別
の関心が払われるべきである。障害を持つ人
を対象として計画される全ての開発プロジ
ェクトに関して、障害を持つ人とその組織が
意見を求められるのは非常に重要である。障
害を持つ人とその組織はそのようなプロジ
ェクトの開発、実施、評価に直接、参加すべ
きである。

4 経済・技術協力の重点分野には以下が含
まれる。

(a)障害を持つ人の技能・能力・潜在能力
の開発による人材開発と、障害を持つ人自身
による、もしくは障害を持つ人のための、就
労創出活動の開始



(b)障害に関連する技術とノウハウの開発
と普及



5 政府は障害を持つ人の組織の結成と強
化を支援するよう奨励される。


6 政府は経済・技術協力計画の実務に当た
る全てのレベルの職員の障害問題の知識を
向上させる措置をとるべきである。


規則22 国際協力

政府は障害を持つ人の機会均等化政策に関
する国際協力に積極的に参加する。




1 国際連合・その専門機関・他の政府間機
関内で政府は障害政策の開発に参加すべき
である。


2 適切である場合には常に、政府は障害に
関する側面を基準、情報交換、開発計画等に
関する全般的な交渉に導入すべきである。




3 政府が知識と経験の交換を奨励し、支援
すべき対象は以下の通りである。

(a)障害問題に関する非政府組織
(b)障害問題に関する研究機関・個人の研
究者
(c)障害分野の現場での計画の代表と専門
職者集団


(d)障害を持つ人の組織
(e)国内調整委員会

4 政府は国際連合、その専門機関、政府間
機関、議会間機関が、世界・地域レベルで、
その業務に世界・地域の障害を持つ人の組織
を含むことを保障保すべきである。








規則13の表現の変更
政府は障害を持つ女児・男児・女性・男性
の生活状態に関する情報の収集と普及に最
終的責任を持ち、障害を持つ人の生活に影響
する障壁をはじめ全ての側面の総合的研究
を促進する。

第1節への追加
1 政府は障害を持つ人の健康や生活状態
に関する性別及び年齢関連の統計や他の情
報を定期的に収集すべきである。この情報収
集は国勢調査や世帯調査と同時に行うこと
が可能であり、とりわけ大学、研究所、障害
を持つ人の組織との緊密な協力のもとに行
うことも可能である。情報収集には施策やサ
ービスとそれらの利用に関する質問も含ま
れるべきである。

第2節への追加
2 政府は、利用できるサービスや施策に関
する統計と研究による証拠、そして異なる障
害種別グループとその機能的制限や特別な
ニーズ、さらに性別と年齢
に関する統計を含
む、障害データバンクの設立を考慮すべきで
ある。政府は個人のプライバシーと人間とし
ての尊厳を守る必要を心に留めるべきであ
る。

第3節への追加
3 政府は障害を持つ人とその家族に影響
する社会・経済・参加の問題に関する調査計
画を提案し、支援すべきである。こういった
調査は障害の原因・種類・頻度、障害を持つ
児童・青年・成人に対する差別、
既存の施策
の有用性と効果、アクセシビリティ対策、
ービスと支援方策の開発と評価に関する研
究を含むべきである。

第4節への追加
4 政府は障害を持つ児童と青年を代表す
る組織を含めて、
障害を持つ人の組織と協力
し、全国的調査を実施するに当たっての用語
と基準を開発し採用すべきである。

第5節は変更なし




第6節への追加
6 政府は調査結果と経験の交換、及び機会
均等化の全対象分野における良き慣行(best
practices)の普及
を支援すべきである。

第7節は変更なし



新たに第8節を挿入
8 定期的な継続教育(訳注:生涯学習)へ
のアクセスが障害に関心を持つ全ての人・集
団・機関へ提供ならびに奨励されるべきであ
る。





規則14は変更なし



第1節の変更と追加
1 政府は国家レベルでの障害を持つ人に
関する
女児・男児・女性・男性のニーズを満
たすための
適切な政策を、影響評価の手段を
含めて
提唱、立案し、地方・地域レベルでの
行動を働きかけ、支援すべきである。

第2節の変更と追加
2 政府は、障害を持つ女児・男児・女性・
男性
に関係する、もしくは障害を持つ人の経
済・社会的地位に影響を与える計画の決定に
は障害を持つ人の組織を関与させるべきで
ある。

第3節の変更と追加
3 障害を持つ成人と児童のニーズと問
題は政府の開発計画に含まれるべきであり、
別個に扱われてはならない。

第4節は変更なし






第5節は変更なし





新たに第6節を挿入
全ての計画立案・政策・プログラムが普遍的
な人権の価値基準に追随し、全ての評価活動
が性別と年齢を特定して考慮することを、政
府は保障するべきである。




規則15の変更
政府は障害を持つ女児・男児・女性・男性
の完全参加と平等という目的を達成するた
めの措置の法的根拠を作成する責任を持つ。

第1節への追加
1 市民の権利と義務を具体的に表現して
いる国内法は障害を持つ人の権利と義務を
含むべきである。政府は障害を持つ人が、人
権、市民的・政治的権利を含む権利を他の市
民と同様に行使できるようにする義務を持
っている。障害者の一般的な(訳注:メイン
ストリームの)地域社会生活におけるバリア
の除去を保障するため、政府は拘束力を持つ
広範な反差別法を導入すべきである。この過
程において、政府は原住民や他のマイノリテ
ィに属する障害を持つ人々を含めるよう、保
障すべきである。
政府は障害を持つ人の組織
が、障害を持つ人の権利に関する法律とその
法律の継続的な評価に関与するのを保障す
べきである。

第2節の変更と追加
2 いやがらせや迫害を含む、障害を持つ
成人と児童の生活に否定的な影響を与える
可能性がある状態を取り除くために法的行
為が必要であるかもしれない。障害に基づい
た産み分けを含む、
障害を持つ人に対する差
別的規定は取り除かれなければならない。国
内法は無差別の原則に違反した場合の制裁
を規定すべきである。

3cに変更あり
第3節は変更なし






3aは変更なし

3bは変更なし


(c) 既存の法律の解釈に役立つ文面で、
特別に障害を持つ女児・男児・女性・男性
に言及する。

以下3aに変更なし


第4節は変更なし



新たに第5節を挿入
5 法的行為により、アクセス可能な環境の
計画立案、アクセス可能な交通システムの開
発、アクセス可能な住宅の建設、アクセス可
能な情報とコミュニケーションの提供が奨
励ならびに支援されるべきである。


新たに第6節を挿入
法的行為により、インフォームド・コンセン
ト、及び隔離施設への強制収容の拒否を含
む、障害者による自主決定権利の行使が支援
されるべきである。


新たに第7節を挿入
法的行為により、地域に根ざしたケアを奨励
し、施設を中心としたシステムの廃止を進め
るべきである。





規則16の変更
政府は障害を持つ女児・男児・女性・男性
に均等な機会を創り出すための国家的政策
と措置への財政的責任を持つ。

第1節は変更なし


第2節への追加
2 政府、非政府機関、他の関心ある機関は、
障害を持つ人に関連するプロジェクトと方
策を支援する最も効果的な方法を確定する
ために、お互いに継続的に影響を及ぼすべき
である。

第3節は変更なし




第4節は変更なし




新たに第5節を挿入
5 不必要で増加している健康・障害関連支
出を削減するため、政府は貧困の撲滅、そし
て十分にアクセス可能な、地域に根ざしたサ
ービスと設備の開発に投資しなければなら
ない。





規則17は変更なし




第1節は変更なし



第2節への追加
2 民間と公共団体の代表の組合せが横断
的で学際的構成に結び付く可能性が高い。政
府官庁、障害を持つ児童と青年の見解と希望
を代表して啓発する組織を含めた
障害を持
つ人の組織、非政府組織から代表を得ること
ができる。

第3節は変更なし




第4節は変更なし






規則18の変更
政府は障害を持つ女児・男児・女性・男性
の組織が国際・全国・地域・地方レベルで障
害を持つ人を代表する権利を認識するべき
である。政府は、障害を持つ児童と青年に関
連する問題を含む、
障害に関する事項の意思
決定において障害を持つ人の組織の諮問的
役割をも認識すべきである。

第1節は変更なし





第2節への追加
2 政府は障害を持つ人の組織との継続的
なコミュニケーションを確立し、地方・地
域・全国レベル、及び国際協力における、

府の政策の発展への障害を持つ人の組織の
参加を保障すべきである。

第3節への追加
3 障害を持つ人の組織の役割には、ニーズ
と優先順位の把握、障害を持つ女児・男
児・女性・男性
の生活に関するサービスと方
策の計画・実施・評価、社会の意識向上、変
化の提唱があるかもしれない。障害を持つ女
性と女児の関心が、障害を持つ人の組織、女
性組織、そして世間一般(訳注:mainstream
public)の重要課題の一つとして取り組まれ
る可能性を拡大するための、障害を持つ人の
組織による行動が奨励されるべきである。同
様に、児童・少年少女・青年の問題を扱う組
織の課題に、障害を持つ児童・少年少女・青
年の問題をより広範に組み込むための行動
が奨励されるべきである。


第4節は変更なし




第5節は変更なし





第6節は変更なし




第7節は変更なし


第8節は変更なし






規則19の変更
政府は障害を持つ女児・男児・女性・男性
に関わるプログラムとサービスの計画立案
と提供に携わる職員の適切な研修を全ての
レベルで保障する責任を持つ。

第1節への追加
1 政府は障害分野でサービスを提供して
いる全ての機関が、その職員に適切な研修を
与えること、さらに国連基準規則の趣旨の理
解がこの教育に含まれること
を保障すべき
である。

第2節は変更なし




第3節は変更なし




第4節の変更
4 コニュニティワーカーの養成は特に途
上国で戦略的な重要性を持つ。その養成には
障害を持つ人が参加すべきであり、適切な価
値観、能力、技術、障害を持つ成人と児童・
親・家族・地域社会の構成員が実践できる技
能の発展を含むべきである。

新たに第5節を挿入
性別、民族、人種、年齢、性的性向に基づく
差別により被害を受ける可能性のある障害
者を職員が確認できるよう、政府は十分な職
員教育を保障すべきである。


新たに第6節を挿入
6 政府は、多様な障害を持つ人々が、障害
分野で働く専門家の研修に効果的な形で導
入されることを保障すべきである。






規則20の変更
政府は障害を持つ女児・男児・女性・男性
の機会均等化に関する国家的計画とサービ
スの実施を継続的にモニターし、評価する責
任を持つ。

第1節は変更なし



第2節は変更なし



第3節は変更なし



第4節は変更なし




第5節は変更なし





新しい表題 規則21 開発協力

規則21の変更
工業国、途上国、共に政府は途上国の障害を
持つ児童と成人の生活状況を改善するた
めに協力し、その方策を講じる責任を持つ。

第1節への追加
1 障害を持つ難民を含め、障害を持つ人の
機会均等化を達成するための方策は全般的
開発計画に含まれるべきである。障害を持つ
人は、貧困撲滅、エンパワーメント(訳注:
地位向上・権限強化)、教育、及び生活水準
に影響する他の全分野に関わる事業におい
て、十分に認識されるべきである。


第2節への追加
2 このような方策は2国間、多国間、政府、
非政府を問わず、全ての形態の技術・経済協
力に含まれるべきである。政府は相手国との
協力に関する協議の場で障害問題を取り上
げるべきである。性別に関係する開発事業に
おいて、障害を持つ女性と女児が受益対象者
の一つとして確認されるべきである。


第3節は変更なし










第4節は変更なし


4(a)は変更なし





4(b)への追加
(b)性別と年齢の適正な情報を特に重要し
た、
障害に関連する技術とノウハウの開発と
社会への普及

第5節への追加
5 政府は、障害を持つ児童や青年の関心を
啓発する組織を含めた、
障害を持つ人の組織
の結成と強化を支援するよう奨励される。

第6節は変更なし





規則22の変更
政府は障害を持つ女児・男児・女性・男性
の機会均等化政策に関する国際協力に積極
的に参加する。

第1節への追加
1 国際連合、その専門機関、世界・地域・
小地域レベルの
他の政府間機関内で政府は
障害政策の開発に参加すべきである。

第2節への追加
2 適切である場合には常に、政府は障害に
関する側面を基準、情報交換、開発計画等に
関する全般的な交渉に導入すべきである。
害を持つ移民や難民、及び他の危機的な状況
にある人へ、政府は特別な関心を向けるべき
である。


3dの挿入、及び旧3d、3eの番号変更


3(a)は変更なし
3(b)は変更なし

3(c)は変更なし

新たに3(d)を挿入
(d)教育機関

(d)(e)障害を持つ人の組織
(e)(f)国内調整委員会

第4節は変更なし




新たに第5節を挿入
5 政府は、加盟する様々な人権条約の委員
会への定期的な報告に、障害を持つ人の状況
を含めるよう、行動をとるべきである。条約
の各条項が障害者を特定するか否かに関係
なく、情報を収集・提示すべきである。政府
はこの評価過程おいて、障害を持つ人の組織
による意思表示を奨励かつ支援すべきであ
る。

障害者の機会均等化に関する国連基準規則
専門家パネルによる改訂案

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