※全日本聾唖連盟による仮訳
障害者の権利条約に関するESCAP地域ワークショップ(2003年10月)資料
国連の人権システム
パワーポイント・プレゼンテーションのテキスト版
スライド1
国連人権システムの「生き物」
- 政府間機関:加盟国を代表する
- 専門家:「個人の資格で活動」、政府間機関が選出
- 司法:判事の役割
- 国際的な「行政機関」:国連機関
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政府間機関専門家
- 安全保障理事会
- 総会
- 人権委員会
(研究、起草作業、調査官の派遣、決議)
- 条約機関
(加盟国から提出された報告書の調査、条約の解釈方法を決定)- 特別報告者・ワーキンググループ
(各国訪問、緊急審理請求、勧告)- 小委員会
(研究、法律文書の起草)
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司法「国際的な行政機関」
- 国際刑事裁判所
- 特別(アドホック)国際刑事法廷
(前ユーゴスラビア、ルワンダ)
- 人権高等弁務官事務所
- 基金とプログラム
(例:UNDP、UNICEF、WFPなど)
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中核的な人権条約とそのモニタリング機関
ICCPR (1976) 市民的及び政治的権利に関する国際規約 人権委員会 ICESCR (1976) 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 経済的・社会的・文化的権利委員会 CERD (1969) あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 人種差別撤廃委員会 CEDAW (1981) 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約 女子差別撤廃委員会 CAT (1987) 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約 拷問禁止委員会 CRC (1990) 子どもの権利に関する条約 子どもの権利委員会 MWC (2003) すべての移住労働者とその家族の権利保護に関する条約 未設置 将来的に 障害者の権利条約
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人権条約機関
- 個人の専門家10〜23名
- ジュネーブもしくはニューヨークにおいて2〜3週間の期間で年2〜3回の会議を開催
- 役割:
- 4〜5年毎に加盟国の報告を調査し「最終考察報告」を作成する
- 条項の意味を説明する「一般的意見」の作成
- 一部は個人からの苦情を受け取る
- CEDAW/CATは「体系的な」侵害を調査できる
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国連人権委員会以下を行う:
- 主要な国連人権団体
- 2年ごとに選出される53加盟国
- 毎年6週間(3〜4月)ジュネーブにて会議を開催
- 国やテーマに関する決議を協議ならびに採択
- 国際的な人権条約や宣言を起草
- 現地調査担当者を各国へ派遣(特別報告者)
- 各分野の研究と勧告作成のためにテーマ別専門家を任命
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委員会の決議
人権委員会は障害者に関連する決議をいくつか行った。
決議2003/49は人権高等弁務官事務所、政府、市民社会、政府間組織、条約機関、特別報告者、国連経済社会局、特別(アドホック)委員会、総会などの活動について触れた。
人権委員会は1994年、1996年、1998年、2000年、2002年にも決議を行った。
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委員会のテーマ別専門家
- 27テーマ:最新テーマは健康への権利
- 個人専門家(特別報告者、特別代表者、独立専門家)もしくはワーキンググループ (一つの任務を請け負う専門家5名)
- 非常勤、給与なし、個人の資格で活動、通常は3年任期
- 役割:
- 各国を訪問し報告書を作成
- 研究結果と勧告を含めた年次報告書を作成
- 一部は苦情を受け入れ、緊急審理請求を行う
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委員会のテーマ別専門家
社会的立場の弱い集団 市民的・政治的 経済的・社会的・文化的 ・女性に対する暴力
・人権擁護者
・国内避難民
・傭兵
・原住民
・重度貧困
・人種差別
・児童売買、児童売春、児童ポルノ・恣意的拘禁
・失踪
・超法規的処刑
・拷問
・宗教と信仰
・表現と個人的見解
・判事や弁護士の独立性・発展の権利
・食糧
・健康
・教育
・適切な住居
・有毒製品
・構造調整
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専門家と障害
以下の分野の専門家は人権委員会への2003年報告の中で障害について触れた:
- 教育
- 適切な住居
- 健康
- 判事や弁護士の独立性
- 傭兵
- 移住労働者
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人権委員会の国別専門家
- S−Gの特別報告者と特別代表者
- 現在専門家が任命されている国:
- アフガニスタン
- ブルンジ
- カンボジア
- ハイチ
- イラク
- ミャンマー
- ソマリア
- ボスニア・ヘルツェゴビナ及びユーゴスラビア連邦共和国
- コンゴ民主共和国(前ザイール)
- 1967年以降に占領されたパレスチナ領土
- 機能:
- 国内の人権の状況に関する実情調査
- 政府および人権委員会への勧告
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障害に関する特別報告者
障害に関する特別報告者現在の障害に関する特別報告者はシーカ・ヘッサ氏
- 社会開発委員会より任命され、同委員会へ報告する。
- 人権委員会で講演を行うよう要請された。
機能:
- 基準規則の実施状況のモニタリング
- 世界中の障害者の社会的地位向上
原文: http://www.worldenable.net/bangkok2003a/matlunhrsystem.htm
作成日 2003年10月12日
財団法人 全日本聾唖連盟