※全日本聾唖連盟による仮訳
国際権利条約へのESCAP地域からの提案作成の大要
国連ESCAP事務局作成
1.条約前文
- 「国連憲章」、「世界人権宣言」、「女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」やその他の主要な国際人権条約など、既存の国連人権文書に謳われる普遍的な人権の価値を確認する。
- 1971年の「知的障害者の権利宣言」、1975年の「障害者人権宣言」、1982年の「障害者に関する世界行動計画」、1993年の「障害者の機会均等化に関する基準規則」、並びに2002年の「アジア太平洋障害者のための、インヅルーシブデ、バリアフリーかつ権利に基く社会に向けた行動のためのびわこミレニアム・フレームワーク」など、障害者の人権および障害者に対する差別撤廃を促進する国際および地域の条約、宣言、規範、ガイドラインなどを確認する。
- これらの既存の文書とこの条約との関連性を明確にする。
- この条約の実施において、「基準規則」の条項の果たす役割。
- 「アジア太平洋障害者の十年、1993〜2002」の間の取り組み、成果、困難などの確認。
- 政府の義務を強調する。
2.条約の目的
- 一市民としての障害者の権利を促進および保護する。
- 障害者に対するあらゆる差別を撤廃する。
- 最大の参加と自立した生活を促進する。
- 国内の取り組みを支援するための新しい様式の地域内協力体制を促進する。
3.条約の原則
- 慈善・援助といったアプローチから人権として捉えるアプローチへのパラダイム・シフト(発想の転換)
- 反差別と機会均等化
- モニタリングとレビューに全ての関係者が参加する。
4.定義
- 有資格者は誰か?障害の定義
- 人権の定義
- 差別の定義
5.政府の義務
- 国内法、政策、計画
- 法の執行の保障機構
- 国内司法制度における国際人権文書の擁護
- 条約の起草、モニタリング、レビューを国内で担当する機関への障害者の積極的な参加を保障する。
- 差別のない司法制度
- 障害者の政治的および市民的権利
- 組織・結社の自由と自助団体
- 障害者の権利に関する一般市民の認識
6.自分が置かれている状況を改善・開発する権利
自助グループ
- 完全参加
- 国の全ての一般開発計画の中に障害問題を取り入れ協議する権利
女性と障害
- ジェンダー問題のメインストリーミング
早期発見、早期介入(治療)と教育
- 早期発見を可能にするサービスへのアクセス
- 地域に根ざした早期介入(治療)サービスへのアクセス
- 障害を持つ子どもの家族に対する支援
- CBR
- リハビリテーションおよびその他の医療サービスへのアクセス
- 障害児を特に挙げて、教育(特に一般校におけるインクルーシブ教育)アクセスを義務付ける法律によって保障された教育アクセス。国の全てのEFA計画へのインクルージョン。
- 適切で、アクセシブルな教材、設備、装置、柔軟で関連性のあるカリキュラムなどへのアクセス。
職業と訓練
- メインストリーム(一般対象)の職業訓練へのアクセス
- 雇用と昇進
- 給与と昇給に関する平等な機会
- 職場定着
- 奨励金、罰金、雇用割り当て、等
- 職場の安全
貧困と障害
- 障害者に関する統計的データ(貧困線より下に暮らす障害者)
- 開発へのアクセス
- 社会保障へのアクセス
- 社会および健康保険へのアクセス
- 全ての国の全ての貧困軽減措置へのインクルージョン
7.モニタリングとレビュー機構
- 批准国と署名国
- 条件
- 国際レベルの条約専門家
- 委員会の構成とメンバーの選出方法
- 署名国の国際条約会議
- 条約の修正
- 政府から国連総会または委員会への報告提出義務.
8.出版物
- 他の言語への条約の翻訳文をアクセス可能な形式で提出する.
原文: http://www.worldenable.net/bangkok2003/escapoutline.htm
作成日 2003年5月25日
財団法人 全日本聾唖連盟