※全日本聾唖連盟による仮訳
条約機関(Treaty Bodies)とは何か?
主要な国際人権条約(Treaty)では、その条約に含まれる人権規定の履行を監視する「条約(Treaty)機関」がそれぞれに設置されている。
条約機関の専門家は誰が務めるのか?条約を批准した後の加盟国の義務とは?
- 委員会は、人権分野での能力が認められた、独立した専門家で構成される。
- 専門家は加盟国により推薦ならびに選出される。
条約機関は何を行うのか?
- 全国レベルで条約の規定を履行する。
- 条約に述べられる権利の享受を保障するために講じた対策について、条約機関に定期的に報告する。
- 条約機関が出した勧告を実施するため、必要な対策をとる。
条約機関は人権侵害を調査できるか?
- 加盟国から提出された報告書を、他者(NGO、国連機関、個人)からの情報と照らし合わせて調査する。
- 将来的な活動に関する加盟国への具体的な勧告を含む、最終的な考察結果を採択する。
- 条約の特定の条項に関する一般的意見を採択する。
個人も条約機関に苦情を訴えることはできるか?
- 拷問に関する委員会と女性差別撤廃委員会は、それぞれの条約の範囲内で、体系的な人権侵害が行われているとの情報を得た場合に、非公開で調査を行うことができる。
以下の条約に限って可能である:
(関連する選択議定書の批准により)(条約の内容に関連した加盟国による特定の宣言により)
- 市民的及び政治的権利についての国際規約
- 女性差別撤廃条約
苦情が調査される前に満たされなければならない条件:
- 拷問及びその他の残虐な、非人道的な又は品位を傷付ける取扱い又は刑罰に関する条約
- あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
条約機関の活動はどこが援助するのか?
- 国内の救済措置が全て尽きていること
- 匿名の苦情でないこと
- 推定の被害者から個人的に申し立てられた苦情であること、もしくは正式に委任された代理人または代理人としての資格を証明できる他者が申し立てた苦情であること
- 苦情が申し立てられた条約に含まれる、特定の権利の侵害に対する苦情であること
- 苦情が他の国際的な訴訟手続きにより調査中でないこと
- ニューヨークの女性の地位向上部が支援する女性差別撤廃委員会を除いて、全ての委員会は人権高等弁務官事務所が支援する。
原文: http://www.worldenable.net/bangkok2003/unhchrpaper4.htm
作成日 2003年5月28日
財団法人 全日本聾唖連盟