2006年1月27日

総務大臣
 竹中 平蔵 様


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財 団 法 人 全 日 本 聾 唖 連 盟 
理 事 長 安 藤 豊 喜 


聴覚障害者の福祉施策への要望について



 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 日頃より、私ども聴覚障害者の福祉向上にご理解ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて当連盟は、昨年5月29日北海道札幌市において第53回全国ろうあ者大会を開催しました。この全国大会決議の趣旨に基づき、聴覚障害者の福祉に関し 下記の通り要望いたしますので、その早期実現をお願い申し上げます。





  1. 現在では、参議院議員比例代表選挙、衆議院議員小 選挙区選挙においては、政党の「任意」という条件ながらも、手話通訳付政見放送が実現しており、手話通訳の付与率は徐々に上がっています。しかし、全くつ かない政党もあり、聴覚障害者の参政権を保障した政見放送とは言い難いのが現実です。さらに、参議院選挙区、都道府県知事選挙の政見放送に手話通訳を付け ることは認められていません。
    聴覚障害者が国民の一員として平等に選挙に参加する機会をいただきたく、衆議院・参議院・都道府県知事選挙のすべての政見放送に手話通訳及び字幕を義務付 けられるよう法改正を早急にご検討ください。

  2. 公職選挙法により「選挙運動に従事する者のうち、専ら手話通訳のために使用する者」には「報酬を支払うことができる」とされていることについて、公 正・中立を重要な倫理とする手話通訳者が選挙運動員とされることは、手話通訳者の社会的信用に関わるだけでなく、基本的な人権としての参政権を求める私た ち聴覚障害者の取り組みが選挙運動とみなされる懸念があります。手話通訳者の社会的信用と公正・中立のため、手話通訳者については、「選挙運動に従事する 者」に含めず独立した条項になるよう改正して下さい。

  3. 聞こえる人は電話による候補者への支援依頼ができますが、聴覚障害者は電話に代わる手段が一切認められていません。電話に代わる手段としては、ファックス、携帯電話文字メール、インターネットメールがあります。さらにはテレビ電話も普及しつつあり、聴覚障害者も国民として平等に選挙に参加する機会を保 障してください。

  4. 職員定数条例にコミュニケーション・バリアフリーの一環として手話通訳を含めてください。
     行政における住民サービスは、聴覚障害者へも他の住民と全く同じサービスを提供する責務を持っていることから、専門性を持った手話通訳者を必ず配置 されるよう、職員定数条例にコミュニケーション・バリアフリーの一環として手話通訳を含めて下さい。


以  上