戻る

※全日本聾唖連盟による仮訳

障害者権利条約の要素 メキシコ政府第2案
IDA会議資料用の一部仮訳


障害者権利条約の要素
メキシコ政府案
(メキシコ専門家会議の協議の後に出された第2案)


【前文省略】

第1条

本条約の目的は以下の通りである:

a)障害者の権利を認識、保障、擁護する。

b)公共と民間分野における、障害者に対するあらゆる形の差別を廃止する。

c)障害者の自主性(訳注:autonomy)と自立生活(訳注:independent lives)を促進し、平等な条件のもとで、経済的・社会的・文化的・市民的・政治的生活における障害者の完全参加を実現する。

d)障害者の利益に結びつく全国的な取り組みを支援し、本条約の目的を達成するための、国際協力の新しい形を促進する。

第2条

本条約の目的に合わせ、以下の定義が利用される:

a)「障害(Disability)」とは、恒久的か一時的か関わらず、日常生活に不可欠な一つ以上の行動を行う能力を制限する、身体的、精神的(心理的)、または感覚的な機能障害(訳注:impairment)を意味する。経済的・社会的環境が、この原因である場合、または悪化の要因である場合がある。

b)障害者に対する差別とは、障害、障害の記録、以前の障害より生じた状態、障害の見込みなどに基づいた、過去か現在に関わらない、障害者の人権と基本的自由の認識・享受・行使を制限もしくは廃止する効果または目的を持った、あらゆる区別・排斥・制限を意味する。

第3条

締約国は、本条約の目的の達成に向けられた、法律・裁判・行政の措置、及びその他のあらゆる措置をとることに同意する。これに関連し、締約国は:

1.障害者の完全参加の促進を目的とする政策やプログラムを法律に取り入れる。

2.障害者に対するあらゆる形の差別を撤廃し、障害者による権利行使を促進ならびに保護するのに必要な措置をとる。これには以下も含まれる:

a)全ての人々の平等と差別反対の原則を国の法律に取り入れ、これに反するあらゆる法律を廃止または改正する。

b)障害者に対する差別となるような、あらゆる行動を防止するための措置をとる。(訳注:sanction(許可、認可する)がなぜここで使われているか不明。差別を認めることになる)

c)本条約と他の関連する国際的な法的文書に含まれる権利が、管轄権を有する全国的な裁判所の法的保護を受けることを確保する。

d)障害者の自主性(訳注:autonomy)と自立生活(訳注:independent lives)を促進するのに必要な改善措置、さらに経済的・社会的・文化的・市民的・政治的生活における全活動において、平等な条件のもとでの完全参加を達成するのに必要な改善措置を、国の法律に組み込む。

3.障害者のための法律や政策の起草(elaboration)や評価において、障害者の特殊な状況とニーズを考慮し、障害者とその家族の参加を保証する。

4.障害者の人口と、障害者による公共サービス、リハビリテーション、教育、就労へのアクセスに関する全国的調査の実施を促進する。

第4条

1.障害者の権利と機会の平等を保証するため、締約国は改善や補償の措置などを含めた対策を促進する。

2.締約国は、被害の受けやすい特別な環境におかれた障害者を保護するため、これらの障害者のために独自の措置を設ける。

第5条

締約国は、ステレオタイプ(固定観念)、社会文化的パターン、慣行、または障害者とその家族が自らの権利を行使するにあたって障壁となる他の事柄について、改善を促進する。これに関連し、締約国は:

a)正規の学校教育(formal education)の全レベルにおける啓蒙プログラムの設置を含め、障害者の権利とニーズに関する社会認識を拡大するための対策をとる。

b)マスメディアへ、障害者とその家族に対する肯定的でステレオタイプのないイメージを普及させるよう奨励する。

c)これらの措置の実施において、障害者組織の参加を保証する。

d)本条約に含まれる権利について、社会の認識を拡大させる啓蒙キャンペーンと、公務員のための訓練コースを促進する。

第6条

締約国は、障害者の移動の自由、そして自主性・自立・全ての活動への完全参加を保証する、アクセス可能な環境への権利を認識する。

締約国は以下を保証するため、法律を制定するか、必要な措置をとる:

a)障害者によるアクセスや利用、そして障害者への普及が可能となるような都市環境の整備、及び公共サービスや公共施設の適応。

b)自動車や公共交通サービスは、障害者のアクセスと移動を可能にする。

c)移動の自由と、全ての公共サービス及び公衆により利用可能なサービスへのアクセスのための、適応対策、標識の設置、基礎的なコミュニケーション措置の存在。

d)住宅の建築や適応は、障害者によるアクセシビリティを定めた規定に則って行われる。

第7条

締約国は、感覚の障害を持つ人々が利用する、様々な形の代替的なコミュニケーション方式へのアクセスを促進する。また、このような障害者の言語的権利(linguistic rights)を促進する。

第8条

締約国は、様々な障害を持つ人々の情報への権利を保障する。このため、以下を含めた対策をとる:

a)公共の情報サービスが、適切な技術を用いて、アクセス可能であることを確保する。

b)マスメディアへ、障害者にもそのサービスがアクセス可能となるような改善を奨励する。

c)情報キャンペーンを通して、障害者に本来備わっている権利と、この権利の執行方法に対する認識を拡大する。

第9条

締約国は、公共および民間分野の双方において、障害者が様々な形の暴力、さらに拷問や他の残酷、非人間的、侮辱的な待遇や処罰の被害をとりわけ受けやすいことを認識する。このため、締約国は障害者の尊厳と心身の安全の尊重を保証する。

第10条

1.締約国は、全ての訴訟手続きにおける障害者の人権の尊重を促進し、これに従って以下を行う:

a)全ての障害者に法的相談と通訳および翻訳サービスを無償で提供する。

b)訴訟中または刑期中のあらゆる形の差別を禁止する。

c)障害者に対してこのような差別が行われた場合、これを深刻な犯罪的行動とみなすか、このような行動として分類する。

d)犯罪の被害者となった障害者に、保護サービスが提供され、補償措置が設けられることを確保する。

2.締約国は、以上の処置に応じた対策を講じる。これには、法の執行と行政を担当する公的な職員に向けた、本条約に含まれる権利に関する教育と訓練、さらに他の対策が含まれる。

第11条

締約国は、障害者の政治的権利を認識し、以下を含めた措置をとることで、政治生活における障害者の完全参加を保証するための行動を起こすことを約束する。

a)例外なく投票する権利、及び秘密投票の権利を、全ての障害者が行使できることを保証する。また、このために、障害の各種類に応じた機器や特殊技術を投票機構に取り入れる。

b)障害者による意思決定プロセス、及び政治関連活動への参加を支援するため、障害者の情報への権利を保障する。

c)平等な条件のもとで、公選制の職業、政治団体、社会団体、行政団体への障害者の参加を促進する。

d)障害者の結社の自由と自らの組織を設立する権利を保障する。

e)障害に関わる政府政策の設計において、障害者とその組織の参加を促進する。

第12条

1.締約国は、平等な条件のもとで、完全な発育、自立、参加を推進する適切な質の教育を受ける権利を、障害者が公共と民間の両分野において有することを認識する。

2.締約国は、全国的な教育の政策・計画・プログラムに障害者の特別な教育ニーズを組み込み、さらに正規の教育システム(formal education system)に障害者を取り入れるのに必要なリソース(訳注:人的・資金的資源)を提供する。

3.締約国は、統合(integrated)学校、特別学校、オープンスクール、インタラクティブ(対話型)学習システムなどの、他の教育システムを選択した障害者に考慮して、正規の学校教育(formal education)と共通のカリキュラムを持った、高い質の他の教育方式の存在を保証する。

以上の目的を達成するため、締約国は:

a)障害を持つ学生が、適切な学習方式を選択する権利を行使できるよう、学生が選択可能な教育方式に関する情報アクセスを持つことを確保する。

b)障害者が、全ての教育方式とレベルにおいて、無償で公教育を受けられることを保証する。このとき、深刻な環境の中にいる障害者を優先する。

c)正規の学校教育および他の教育方式において障害者の学習プロセスを支援する特種な人材に対し、訓練の提供と継続を確保する。このとき障害を持つ教員、指導員、専門家などの訓練と雇用を促進する。

d)学習プロセスに情報と通信の技術を含める。

e)必要に応じて適応させた一般プログラムが、他の教育方式における障害者の教育の基準となること、そして専門家と障害者の家族がこれに関わることを確保する。

f)カリキュラム内の学習と課外活動の双方へのアクセスと参加が可能となるよう、障害を持つ学生へ、必要な機器、技術的支援、教材が提供されることを確保する。

g)障害を持つ学生による奨学金や支援金へのアクセスを促進する。

第13条

締約国は、障害者の健康への権利、及び自主性(訳注:autonomy)と自立生活(independent lives)を促進する権利を保障するのに必要となる、医療やリハビリテーションのサービスへの障害者によるアクセスを促進する。このため締約国は、

a)全ての医療・看護スタッフ、さらに保健ケアの専門家が、障害者の医療処置(訳注:treatment)のための十分な資格を有し、適切な技術と手順へのアクセスを持つこと確保する。

b)障害者が自分の治療について自ら選択できること、そしてこれに必要な情報が障害者本人に提供されることを確保する。

c)障害者、とりわけ母乳で子どもを育てる母親、そして子ども、高齢者が、締約国の保健ケア・システムにおいて、高い質の医療待遇を受けることを確保する。

d)障害者がどんな形もの研究または医療的・科学的実験の対象とされる前に、障害者の同意が得られることを保証し、同様に、遺伝子の研究や生物医学(biomedical)及び生物工学(biotechnological)の進歩が、障害者の利益を目的とするものであることを確保する。

e)以下を含む、障害者へ提供する医療・リハビリテーション・補助などのサービスを保証するのに必要な、全ての対策をとる。
1.適時の発見、診断、処置(treatment)。

2.新しい技術の利用を含む、近代的な医療補助と処置(treatment)。

3.障害者とその家族のためのカウンセリング、さらに社会的・心理的支援や他の形の支援。

4.移動、コミュニケーション、日常生活能力などを含めた、セルフケア(自分に対するケア)のための訓練。

5.必要とされる医療処置(medication)、移動に関わる技術的支援、その他の特別な機器の提供。

f)公的および民間の保健ケア施設、とりわけ精神医療施設において、生活環境と待遇において障害者の人権と尊厳の尊重が保証されるよう、これらの施設が保健と人権機関のモニタリングを受けることを確保する。

第14条

締約国は、障害者の働く権利、そして職種や仕事を自由に選ぶ権利を認識し、平等な条件のもとでの労働市場における障害者の参加に必要な、全ての対策をとる。この目的のため、締約国は:

a)就労、雇用促進、職場環境において、個人的・集合的な労働契約(labor agreements)が障害者を保護することを保証し、障害者がその働く権利を行使できることを確保する。

b)労働市場における障害者のアクセス、持続性、そして促進を制限または拒否する、差別的な規定や慣行を禁止ならびに撤廃する。

c)同じ価値の仕事をやった場合の、対等な賃金を受ける障害者の権利を保障する。

d)障害者の就労へのアクセスと就労の持続性を可能にする、改善施策の採用を促進する。

e)障害者のために、職場での訓練、教育、情報提供(updating)を促進する。

f)障害者にもアクセス可能となるように、職場・仕事の道具・就労時間などの適応を促進する。

g)障害者を雇い、その障害者に医院に通って治療を受ける自由を与える起業のために、優遇措置を設ける。

h)職場における、障害者に対する否定的な態度や偏見をなくすための啓蒙キャンペーンを展開する。

第15条

締約国は、障害者が社会保障より受けられる利益を制限する、あらゆる規範や慣行を撤廃することを約束する。このため、締約国は以下の対策をとる:

a)とりわけ失業、妊娠、病気、高齢、定年退職後の状況における、社会保障制度や市民のための他の社会福祉プログラム全般が、障害者を排除しないことを保証する。

b)障害者の特定なニーズを満たす社会保障プログラムや措置を確立する。

c)障害者がその自立レベルを向上させ、権利を行使するのに必要な、技術的機器と補助へのアクセスを促進する措置を設ける。
d)障害者による正式または恒久的な就労の欠如が、社会保障サービスへのアクセスを制限しないことを確保する。

e)住宅の一定の割合が障害者のために確保されるような、政府の住宅供給プログラムを促進する。

f)障害者の親戚を含め、障害者の補助または世話をする人、とりわけ低収入の人が、適切な支援と資金援助を受けることを確保する。

g)社会保障、及び公的・民間の医療保険に関して、障害者が差別されない規範を確立する。

第16条

締約国は、障害者が以下へのアクセスを有し、享受できることを保障する。

a)関連する施設やサービスの利用を促進する適応措置を設けたレクリエーション、文化、スポーツ活動。

b)日常的なスポーツ活動や、全国的ならびに国際的な競技への統合。

c)文化・芸術・スポーツ活動のための奨学金制度または特別な優遇措置。

第17条

締約国は、自国の法的制度に従い、障害者の権利と尊厳を保護する全国機関の設立と強化を促進する。

第18条

締約国は、本条約の内容の実施について互いに相談し協力すること、そして本条約の目的達成に向け、協力の精神のもとで取り組みを進めることに同意する。これに関連し、締約国は以下を行う:

a)「障害者の機会均等化に関する国連基準規則」並びに障害者の人権と尊厳を促進する他の条文に基づいて、本条約の実施を促進するプログラムを計画する。

b)障害者の医療措置(訳注:treatment)とリハビリテーション、さらに障害者の自主性(訳注:autonomy)、自立生活(訳注:independent life)、権利の完全享受、さらに全国的な能力の開発(訳注:組織開発のこと?)への障壁の撤廃に関わる、科学研究の進展と技術開発に関する最新情報を交換する。

c)障害者のための措置や法律に関する最良の慣行(訳注:best practices 成功例など)について情報を交換する。

d)締約国の問題と特別なニーズを含め、共通な関心となる問題や研究の調査を奨励する。

e)訓練や研究のためのコース、セミナー、ワークショップなどの開催を促進する。

f)視覚や聴覚に障害を持つ人々が利用する代替的なコミュニケーション形式について、規準(訳注:criteria)の調和(訳注:harmonization)を促進する。

g)障害者の権利と、障害者のニーズを満たすプログラムの設置を、国連機関と関連組織の任務に取り入れる。

h)障害者のための技術的機器(訳注:technical equipment)と補助具(aid materials)の輸入税撤廃を促進する。

第19条

1.締約国の協議会(訳注:Conference of States Parties)(以下、「協議会」とする)の目的は以下の通りである:

a)本条約の実施と状況を評価する。

b)前条項に述べられる国際的な協力と支援を促進する。

c)専門家委員会(訳注:Committee of Experts)より出された勧告や提案を検討する。

d)協議会での決定事項に関する最終報告を作成し、これを国連事務総長に提出する。

2.第1回協議会は、本条約の施行から1年以内に、事務総長より招集される。その後の会議は、3年ごとに、または事務総長が必要と考える時期に、事務総長が招集し、国連本部で開催する。

3.協議会は、以下の規定を含む、独自の運営規約を設ける。

a)締約国の3分の2が定足数となる。

b)協議会での決定は、出席者の過半数の同意で採択される。

4.本条約に締約していない加盟国、並びに国連機関の専門機関や適格な団体(訳注:competent agencies)、地域組織や非政府組織は、決定された運営規約に則って、オブザーバーとしてこれらの会議に招かれることができる。

5.締約国の協議会の開催に必要なリソース、人材、サービスなどは、事務総長が提供する。

第20条

条約の実施状況をモニターするため、障害者の権利に関する専門家委員会(以下、「委員会」とする)が設置され、その目的は以下の通りとなる:

a)本条約の実施のおける進展や問題に関して、締約国から定期的に提出される国報告を評価する。

b)締約国に向けて、条約の実施をさらに進めるための全般的な勧告を出す。

c)専門機関や、その他の適格な団体や非政府組織へ、条約の実施状況の調査に参加するよう招く。

d)委員会は、国連の専門機関や他機関へ、それぞれの活動分野における本条約の実施状況について報告を提出するよう要請することができる。

e)締約国間、並びに締約国と専門機関や適格な団体の間で、本条約の実施を促進できる協力分野を確認する。これに関連し、委員会はその勧告を協議会へ提出する。

f)報告の評価プロセス、及び最終勧告の実施におけるどの段階でも、委員会は国連機関からの技術的支援を勧告することができる。

g)本条約に応じた委員会活動に関する年次報告を国連総会へ提出し、締約国により提出された報告書やデータの調査に基づいて、提案や勧告を行う。


第21条:【省略】締約国の定期報告について

第22条

1.委員会は、有能な障害者組織の全国的なリーダー、学者、専門家、科学者、そして障害者の権利と尊厳の促進と擁護における高い能力と倫理が認められた、個人の立場で参加する医師の、12名の専門家(男性と女性)で構成される。これらの専門家は、平等な地理的分布と、様々な障害分野に関する専門的知識を考慮し、締約国が選出する。

2.委員会の委員は、締約国により推薦された人の中から、秘密投票で選出される。各締約国は、自国民より1人を推薦できる。
3.委員会の委員は、国連事務総長により招集される国連本部での2年毎の締約国会議で選出される。定足数が締約国の3分の2以上の参加となるこれらの会議において、出席しており投票する締約国代表者の絶対的過半数、及び最も高い投票数に基づいて、委員を当選とみなす。

4.初回の選挙は、遅くとも第1回協議会の6ヵ月以内に行われ、その後の選挙は2年ごとに行われる。各選挙の4ヵ月前までに事務総長は、3ヵ月以内に推薦者を連絡するよう要請する手紙を締約国に送付する。事務総長はその後、アルファベット順の推薦者と推薦した締約国のリストを準備し、締約国にこれを配付する。

5.選出された委員は任期を4年とする。再び推薦された場合は再選も可能である。ただし、第1回選挙で選出された委員のうち6人は任期を2年で終了する。第1回選挙の直後、委員長は抽選によりこの6人を選出する。

6.予期できない空席を埋めるため、委員の役割を中断した専門家の締約国は、委員会の承認により、自国民より他の専門家を任命することができる。

第23条

1.委員会は2年を任期とする理事会を選出する。理事は同じ任期で再選されることもできる。

2.委員会は独自の運営規定を設ける。

3.一般的に委員会は国連本部で毎年、2週間を超えない期間で会合を開き、前条項に応じて提出された報告書を評価する。委員会の会議の開催期間は、締約国の協議会が定め、必要に応じて見直す。

4.国連事務総長は、本条約のもとで委員会がその機能を効果的に発揮できるよう、必要とされるリソース、人材、サービスなどを提供する。

5.委員会の持つ機能の重要性に留意し、委員は、国連総会の事前承認を受け、総会が決定した条件で、手当を国連リソースより受け取る。


【以下省略】
第24条:締約国による委員会の承認宣言について
第25条:条約の改訂手順について
第26条:批准又は加入の際に行われた留保について
第27条:条約の解釈や実施に関する2カ国間以上の論争について
第28条:締約国による条約と報告書の公開について
第29条:条約の寄託者について
第30条:条約の施行日について
第31条:条約の言語と配付について



最終更新 2002年8月3日
財団法人 全日本聾唖連盟

戻る