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※全日本聾唖連盟による仮訳

「障害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約」
に関する特別委員会
会期、2003年6月16〜27日

決議


「障害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する包括的かつ総合的な国際条約」に関する特別委員会は次のとおり決定する:
  1. 特別委員会の会員国及オブザーバーが今後条約案について討議する際、その討議の土台となる文案を準備し、提示する為のワーキング・グループ(作業委員会)を設置する。ワーキング・グループがこの文案を作成する為の会合を持つ際、各国政府、オブザーバー、地域会議、関連国連組織・機関・団体、ならびに非政府組織を含む民間社会、国家障害及び人権組織、個々の専門家などから特別委員会に事前に提出された全ての文書を考慮に入れる。二つ以上のアプローチがある場合、ワーキング・グループはそれぞれのアプローチを反映する選択肢を提示する。

  2. ワーキング・グループのメンバーは、各地域から指名された27名の政府代表者によって構成される(アジア 7、アフリカ 7、Grulac 5 [訳注:ラテン・アメリカ及びカリブ諸国]、WEOG 5[訳注:西ヨーロッパ及び米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド]、EEG 3[訳注:東ヨーロッパ諸国])。この他、ワーキング・グループのメンバーには、特に特別委員会に参加が認められている障害者組織など、非政府組織の中から12名の代表者も含まれる。この代表者は、障害とNGOの多様性を考慮し、又途上国や全ての地域の人々が代表されるよう配慮しながら、関連組織によって指名される。さらに、ワーキング・グループには国際調整委員会(ICC)に諮問資格を有する国家人権委員会から1名の代表も含まれる。決議56/510及び57/229に明記されるNGOの参加基準は、ワーキング・グループに参加するNGOと国家人権委員会の双方にも適用される。ワーキング・グループのメンバーの指名結果は、この決議が採択されてから45日以内に特別委員会の議長団に報告されなければならない。

  3. 発展途上国、とりわけLDC(訳注:後発途上国)の非政府組織や専門家の参加を支援するために、国連総会決議57/229により設立された国連任意基金を利用することができる。

  4. ワーキング・グループ会合は、ニューヨークの国連本部において、2004年の初旬の会期間に一回、10日間の作業日を設けて開催され、文案作成の作業成果を特別委員会の第3回期に提出する。

  5. ワーキング・グループの文案作成の作業成果が特別委員会に提出された後、全ての国連公用語に翻訳され、できる限り多くの障害者にもアクセス可能なフォーマットで作成され、遅くとも第3回特別委員会の開催期日より3ヶ月前までに国連文書として配布する。

  6. ワーキング・グループの作業を円滑に進めるため、特別委員会の議長は、グループのメンバーと協議の上、政府代表者の中からコーディネーターを任命する。

  7. 事務総長は、第2回特別委員会の議事録を含む、全ての関連資料をできるだけ早急に、又できる限り多くの障害者にアクセス可能なフォーマットで提供する。

  8. ワーキング・グループの任務は、第3回特別委員会に文案作成の作業成果を提出した時点で終了する。

  9. 以上の取り決めは、国連総会の他の特別委員会の前例となることは一切無い。

原文: http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/adhoc2decision.htm

作成日 2003年7月2日
更新日 2003年7月31日
財団法人 全日本聾唖連盟

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