(仮称)情報・コミュニケーション法の早期制定を求める意見書 現在の日本社会では、情報へのアクセスやコミュニケーションが自由に取れることは社会生活に欠かせない。しかし、障害のある人、難病の人、高齢者やIT機器が使えない、持てない人たちに情報を伝え、コミュニケーションをとろうとする側にも適切な福祉施策や人的支援がなければ、情報伝達やコミュニケーションは困難となり、情報のアクセスやコミュニケーションに格差が生じてしまう。格差を解消し、社会全体をバリアフリー化していくためにも、特段の配慮や手段の整備の義務化が必要ある。  障害者基本法改正の際、「全ての障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会の拡大が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること」と規定され、衆参両議院において、「国は、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況等を勘案し、救済の仕組みを含む障害を理由とする差別の禁止に関する制度、障害者に係る情報コミュニケーションに関する制度及び難病対策に関する制度について検討を加え、その結果に基づいて、法制の整備その他の必要な措置を講ずること。」等の附帯決議もされている。  よって、国においては、以下の事項について速やかに必要な措置を講ずるよう強く要望する。 記 1.障害者基本法第3条で手話が「言語」として定義されていることに基づき、障害者差別解消法などの障害者に関する法律において、「言語」「コミュニケーション」「情報」についての定義や権利規定を明記し、あらゆる場面で情報アクセスやコミュニケーションにバリアを持つ社会構成員の基本的人権を保障するための法整備を行うこと。 2.法整備に当たっては、情報アクセスやコミュニケーション施策の基本となる(仮称)情報・コミュニケーション法を制定すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成29年12月13日 浜松市議会議長 渥美 誠 提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(一億総活躍)