情報・コミュニケーション法(仮称)の早期制定を求める意見書  現在の日本社会で情報にアクセスすることやコミュニケーションが自由にとれることは社会生活に欠かせません。 しかし、障がい者、難病の人たち、高齢者やIT機器が使えない、持てない人たち、こうした人たちに情報を伝え、コミュニケーションを とろうとする側にも適切な福祉対策、人的支援がなければ情報伝達やコミュニケーションは困難となり、情報のアクセス格差、コミュニケーションに 格差が生じてしまいます。  こうした格差を解消し、社会全体をバリアフリー化していくためにも必要な配慮や手段を義務化し、実行することが必要です。 障がい者の場合、「障害者権利条約」で障がい者みずから選択し、みずから決定する事が基本理念としてうたわれていますが、情報ににアクセスすることや コミュニケーションに困難を持つ、困難を感じる社会構成員にも、アクセスとコミュニケーションが保障される環境整備が望まれています。  よって、国においては、以下の事項について速やかに必要な措置を講ずるよう強く要望いたします。                        記   1 障害者基本法第3法に手話が「言語」として定義されていることに基づいて障害者差別解消法や障害者に関する法律において「言語」    「コミュニケーション」、「情報」についての定義、権利規定を明記し、情報・コミュニケーションにバリアを持つ社会構成員の基本的人権として    あらゆる場面で情報・コミュニケーションを保障するための法整備を行うこと。   2 法整備にあたって、情報・コミュニケーション施策の基本となる「情報・コミュニケーション法(仮称)」を制定すること。   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。     平成28年3月23日    北海道共和町議会議長  小田恒夫