「聴覚障害者制度改革推進中央本部」構成団体からのパブリックコメント - 全国要約筆記問題研究会

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Ⅰ.障害者差別解消法に係る国土交通省関係の対応指針(案)及び対応要領(案)

・四 2相談時のコミュニケーションへの配慮
「必要に応じて障害者団体とも連携し、相談時には……多様なコミュニケーション手段を、可能な範囲で用意して対応することが望ましい」とあるが、聴覚障害者にとり、手話や筆談でのコミュニケーション以外に手話通訳、要約筆記という通訳を用意することを明記するべきである。
・一般には筆談をすれば事足ると思われがちだが、慣れない人が筆談をする場合、音声情報の保障としては不完全なことが多いのが現実である。専門性を持つ手話通訳や要約筆記の人的支援(通訳者)が入ることは相談という場面には必要である。
・不動産業、設計関係等、これ以降の様々な場面での具体例では、「障害者の状態に応じて、ゆっくり話す、筆談を行う、わかりやすい表現に言い換える等、相手に合わせた方法での会話を行う」とあるが、聴覚障害者に関していえば、手話通訳や要約筆記などの通訳を介した会話が、当事者にも話す側(聴覚障害者と対する事業者等)に関しても効果的であることを認識されたい。

Ⅱ.内閣官房における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(案)

・P2 相談体制の整備
2 相談員は手紙、電話、ファクス、メールなど相談等を行おうとする者の任意の方法で、適切に受け付けるよう配慮しなくてはならない。とあるが、聴覚障害者の場合、相談時には手話通訳、要約筆記などの通訳を介することが自身の意思の表明のためにも重要である。
・P7 合理的配慮にあたり得る意思疎通の配慮の具体例
筆談、読み上げ、手話、展示、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いる。
とあるが、聴覚障害者にとって、手話通訳、要約筆記といった通訳者を介する方法はコミュニケーション手段の1つとして重要である。
筆談や手話で直接聴覚障害者とコミュニケーションをとることはもちろんだが、複数の相手がいる場合には、それぞれの人が発言時に筆談をし、手話で伝えることは困難である。通訳を介することも明記してほしい。

Ⅲ.内閣府本府所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針案

・P.4ウ 意見の表明に当たっては、…4 コミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を回するものを含む)の記載は重要だが、意志の表明を求める段階でもその状況が聴覚障害者の認識できることが前提になる。その場合、手話通訳や要約筆記という通訳手段を用いることで、その状況把握ができることを明確にする必要がある。(通訳を回することを含む)という記載が聴覚障害者の日常的なフリを十分理解できていない事業者にはピンと来ないのではないか。

Ⅳ.内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領案

・P.2相談体制の整備
2 相談等を行おうとする者は、手紙、電話、FAX,メールなど任意の方法を用いて、とあるが、聴覚障害者の場合、相談時には手話通訳、要約筆記などの通訳を介することが自身の意思の表明のためにも重要である。このことが明記されていないと、窓口で聴覚障害者から手話通訳、要約筆記といった通訳を介する要求が出されても、窓口の担当者の知識不足から拒否される心配がある。相談時には必要に応じて手話通訳や要約筆記などの通訳を介することも可能であることを明記してほしい。

Ⅴ.(経済産業省)障害者差別解消法に基づく対応要領案

・P2 監督者の責務
職場環境の整備には、仕事以外のコミュニケーションでも聴覚障害者が阻害されないような配慮が必要であり、これが不十分で職場の定着に支障をきたすことがあれば監督責任もあり得ることを明記すべきである。
・P2 相談体制の整備
2 相談者がさまざまな方法を用いて相談することは当然のことであるが、この場面では、聴覚障害者にあっては手話通訳者や要約筆記者といった通訳者を介することは「相談」という場面において特に重要である。

Ⅵ.(経済産業省)障害者差別解消法に基づく対応指針案

・P3 ウ
意思の表明にあたっては、…4 コミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む)の記載は重要だが、意思の表明を求める段階でもその状況が聴覚障害者に認識できることが前提になる。その場合、手話通訳や要約筆記という通訳手段を用いることで、その状況把握ができることを明確にする必要がある。
(通訳を介することを含む)という記載が聴覚障害者の日常的な不利を十分理解できていない事業者にはピンと来ないのではないか。
・P8 意思疎通の配慮の具体例
店舗において障害者と話す際は、相手と1mくらいの距離で、相手の正面を向いて、顔(口)の動きが見えるように話す。とあるが、読話はかなり慣れた聴覚障害者でも十分ではない。必要に応じて、単語だけでも書いて、間違いを減らす等の指示もほしい。

Ⅶ.人事院における障害者を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領案

・P6 3 意思の表明に当たっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮 を必要 としている状況にあることを言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、 筆談、 実物の提示や身振りサイン等による合図、 触覚による 意思伝達など 、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段( 通 訳を介するものを含む 。)により伝えられる。
⇒意思の表明を求める段階でも、その状況を聴覚障害者が認識できることが前提。その場合、手話通訳や要約筆記という通訳手段により、状況把握ができることを明確にする必要がある。(通訳を介することを含む)との記載では、聴覚障害者の日常的な不利を十分理解できていない事業者には分かりづらい。
・P8( 合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例)
○ 筆談、 読み上げ、 手話、 点字、 拡大文字などのコミュニケーション手段 を用いる。⇒聴覚障害者にとって、手話通訳、要約筆記といった通訳者を介する方法はコミュニケーション手段の1つとして重要である。
筆談や手話で直接聴覚障害者とコミュニケーションをとることはもちろんだが、複数の相手がいる場合には、それぞれの人が発言時に筆談をし、手話で伝えることは困難である。通訳を介することも明記してほしい。

Ⅷ.防衛省本省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する訓令(仮称)

・P7 別紙
3 意思の表明に当たっては、 具体的場面において、 社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを言語 (手話を含む 。)のほか、点 字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、 触覚による 意思伝達など 、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段( 通訳を介するものを含む 。)により伝えられる。
 ⇒意思の表明を求める段階でも、その状況を聴覚障害者が認識できることが前提。その場合、手話通訳や要約筆記という通訳手段により、状況把握ができることを明確にする必要がある。(通訳を介することを含む)との記載では、聴覚障害者の日常的な不利を十分理解できていない事業者には分かりづらい。。
・P8( 合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例)
○ 筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段 を用いる。
⇒聴覚障害者には、手話通訳、要約筆記という通訳者を介する方法はコミュニケーション手段の1つとして重要。筆談や手話で直接、聴覚障害者とコミュニケーションをとったとしても、複数の相手それぞれが、発言時に筆談をし手話で伝えるのは困難である。通訳を介する明記もほしい。

Ⅸ.文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針案

・P6 ウ 意思の表明に当たっては…(略)
⇒意思の表明を求める段階でも、その状況を聴覚障害者が認識できることが前提。その場合、手話通訳や要約筆記という通訳手段により、状況把握ができることを明確にする必要がある。(通訳を介することを含む)との記載では、聴覚障害者の日常的な不利を十分理解できていない事業者には分かりづらい。。
・P7第3 関係事業者における相談体制の整備
関係事業者においては、(中略)、相談時の配慮として、対話のほか、(略)
⇒対話に関しては、手話、要約筆記などの通訳者を介する方法の明記をしてほしい。
・別紙1・P10  (2)意思疎通の配慮の具体例
○情報保障の観点から、(中略)聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供、(略)
⇒「聞こえにくさに応じた視覚的な情報の提供(手話、要約筆記など通訳者の介在含む)」とすべき。
・P11
○入学試験において、本人・保護者の希望、障害の状況等を踏まえ、別室での受験、試験 時間の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使用等を許可すること。
⇒試験の説明においては、文字での提示他、手話、要約筆記等の通訳を用意すること。

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