財団法人全日本聾唖連盟寄付行為


第1章 名称及び事務所
第2章 目的
第3章 事業
第4章 資産及び会計
第5章 役員と職員
(第5章)第1款 理事及び監事
(第5章)第2款 理事会
(第5章)第3款 評議員及び評議員会
(第5章)第4款 職員等
第6章 寄付行為の変更と解散
第7章 付則

改正履歴

第1章 名称及び事務所

第1条 本連盟を財団法人全日本聾唖連盟という。

第2条 本連盟は事務所を東京都新宿区山吹町130番地エスケイビルに置く。なお
   理事会の議決を経て必要の地に分室を置くことが出来る。

第2章 目的

第3条 本連盟は聾唖者の人権を尊重し文化水準の向上を図りその福祉を増進するを
   以て目的とする。

第3章 事業

第4条 本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 各地方聾唖団体相互の連絡並に統合
  2. 各地方聾唖団体の事業の援助奨励及生活刷新改善並に事務等の補導
  3. 聾唖者に関する全国的共通の利害及その他の研究調査並に処理
  4. 全国聾唖者大会及その他全国的集会の開催
  5. 外国聾唖団体との友好関係保持及その増進
  6. 聾唖者に関する図書、雑誌、新聞等の取集並に刊行
  7. その他目的達成のため必要と認むる附帯事業

第4章 資産及び会計

第5条 本連盟の資産は次の各号に依り構成される。
  1. 設立当初寄附されたる別紙財産目録記載の財産
  2. 寄附金品
  3. 基本財産から生ずる果実
  4. 各地方聾唖団体より納付の分担金
  5. 事業に伴う収入
  6. その他の収入

第6条 本連盟の資産はこれを分かって基本財産及び通常財産の二種とする。
    基本財産は次の各号のものから成り、これを処分することが出来ない。
   但し已むを得ない理由のあるときは理事会の3分の2以上の同意を経、なお主
   務官庁の認可を得てその一部を処分することが出来る。
  • 前条第1号の財産中の現金参拾万円也
  • 基本財産として指定を受けた寄附財産
  • 理事会で基本財産に繰入れることを決議した財産

第7条 本連盟の経費は通常財産を以て支弁する。

第8条 本連盟の資産は理事長之を管理してその方法は理事会の議決を経てこれを定
   める。

第9条 資産の中現金は郵便官省、確実なる銀行又は信託会社に預入れ若くは信託し
   或いは国公債、確実なる有価証券に換え保管するものとする。なお理事会の議
   決を経て不動産を買入れ処分することが出来る。

第10条 年度末において剰余金を生じた時は理事会の議決を経てその全部若くは一部
   を翌年度に繰越すか、又は基本財産に繰入れるものとする。

第11条 本連盟の毎年度の歳入歳出予算は年度開始前に理事会の議決を経てこれを定
   め歳入歳出決算は年度終了後1ケ月以内にその年度末財産目録と共に監事の監
   査を経て理事会の認定に附するものとする。

第12条 本連盟は理事会及評議員会の議決を経て特別会計を設けることが出来る。

第13条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第5章 役員と職員

(第5章)第1款 理事及び監事

第14条 本連盟に次の役員を置く。
   理事 25名以内
   うち理事長1名 副理事長2名 常任理事11名以内 監事 5名以内

第15条 理事及び監事は、評議員中より選挙し、その任期を各3ケ年とする。但し再
   任を妨げない。
    監事と理事とはこれを兼ねることが出来ない。

第16条 前条の規定にかかわらず、理事長は理事会の議決を経て聾唖者中から学識経
   験ある人士を理事に委嘱することが出来る。

第17条 理事及び監事に欠員が生じたときは、次点者を繰り上げる。
   補欠により就任した理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。

第18条 理事長、副理事長及び常任理事は、理事の互選とする。

第19条 理事長は、連盟を代表し且つ事業を執行する。
   副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその代理をする。
   常任理事は、理事長を補佐し、且つ常務を処理する。理事長、副理事長事故あるときは、その代理をする。
   理事は、理事会を組織し事業の執行を決定する。
   監事は、民法第59条の義務を行う。

第20条 本款に定める役員は、その任期終了の場合といえども、後任者が就任するまでは、その職務を行う。  

(第5章)第2款 理事会

第21条 理事会は、毎年定時に別に定める規則により、理事長これを招集する。
   但し、理事長が必要と認めるとき又は総理事の5分の1以上もしくは監事の全
   員から議事を明示して請求があったときは、理事長は理事会を招集しなければ
   ならない。

第22条 理事会は、総理事の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決する
   ことが出来ない。
    理事会の議決は、特別に定める場合のほか、出席理事の過半数をもってこれ
    を決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

第23条 理事会の議長は、理事長これを行う。

第24条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次の事項を行う。
  1. 事業計画の決定
  2. 歳入歳出予算の決定及び決算の確定
  3. 諸規則の制定並に改廃
  4. その他理事長の附議した事項
第25条 理事長は簡易な事項、又は急施を要する事項については、書面を送付して賛
   否を求め、理事会に代えることが出来る。

(第5章)第3款 評議員及び評議員会

第26条 本連盟に理事会の議決を経て、評議員 400名以内を置き、理事長これを委嘱
   する。
   評議員の任期は、3ケ年とする。但し、再任を妨げない。
   評議員の選考方法は、別に定めるところによる。

第27条 評議員は、評議員会を組織し、この寄付行為に別に定めるもののほか、次の
   事項を審議する。
  1. 事業計画の承認
  2. 歳入歳出予算及び決算の承認
  3. その他理事長の附議した事項
第28条 評議員会の議長は、評議員の互選とする。

第29条 第17条、第20条乃至第22条の規定は、評議員又は評議員会にこれを準用する。
 但し、第21条中「監事の全員」はこれを除く。

(第5章)第4款 職員等

第30条 本連盟に理事会の推薦にもとづき名誉連盟長、顧問及び参与を置くことがで
   きる。これらはすべて理事長が委嘱する。
            名誉連盟長は、本連盟を象徴し、顧問及び参与は、重要なる事項につき、理
    事長の諮問に応ずる。

第31条 本連盟に理事会の承認を経て各種の委員及び職員を置く。これらはすべて理
   事長が任免し、庶務に従事する。

第6章 寄付行為の変更と解散

第32条 本連盟寄附行為は、理事並に評議員3分の2以上の同意を経、なお主務官庁
   の認可を得なければ、変更することが出来ない。

第33条 本連盟は、民法第68条の場合、理事並に評議員3分の2以上の同意を経、な
   お主務官庁の認可を受けなければ、これを解散することが出来ない。

第34条 前条により解散したときの残余財産は理事会並に評議員会の議決を経、なお
   主務官庁の許可を得て、本連盟と類似の目的をもつ他の団体に寄附するものと
   する。 

第7章 付則

第35条 この寄附行為を施行するため必要な規則は、理事会の承認を経て、理事長こ
   れを定める。
    本連盟の運営に要する細則は、理事長が、規程は理事長の承認を経て各部局
    又は委員会の長が、これを定める。

第36条 本連盟の歳計予算・決算、会務、人事、その他重要事項は、機関誌紙をもっ
   て報告する。

改正履歴

<制 定 昭和25年5月10日>
一部改正 昭和53年5月1日
一部改正 昭和55年5月3日
一部改正 昭和56年5月24日
一部改正 昭和57年4月30日
一部改正 昭和61年5月31日

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