Q10:どのようなことが損害賠償の対象となるのですか?

A10: 主に、以下の損害が対象としてあげられます。
①避難に伴う実費
 身体の放射能の検査をするための費用<検査費用の領収証が必要>
 逃げるための費用、家に一時的に戻る費用、家に帰る費用、家財道具等の運搬費用<交通費、ガソリン代や運搬料など>
 生活費の増加については、「指針」では、精神的損害に含まれることになっていますが、特別な事情があって非常に高額な負担をしなければならなくなった場合は、その理由が合理的であり、きちんと証明できるものであれば、認められるとされています。
②生命・身体的損害(逃げる際の怪我、避難中に身体の状態が悪くなったこと等)
 <医師による診断書、医療機関からの治療・検査費用の領収証、通院交通費のメモなどが必要>
③精神的損害(避難生活の苦しさなど)
④営業損害(店を開くことができなくなったなど)
⑤就労不能等に伴う損害(働けなくなりもらえなくなった給料、仕事を失ったなど)
⑥検査費用(自分が持っているものや自動車の放射能の検査をする費用など)
⑦財物価値の喪失又は減少等(土地や建物が放射能で汚されて価値が減った分)
⑧放射線被曝による損害(放射能を浴びたことによって起きた病気など)
 事故発生以降、病状が悪化したという場合は、被曝との因果関係を証明するために、事故発生前のカルテと事故発生後のカルテを比較証拠として提出する方法もあります。
⑨自主的避難に伴う損害及び避難をしなかったことによる損害