旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律について



 2019年(平成31年)4月24日、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が国会で可決成立し、公布・施行されました。

 この法律は、旧優生保護法下におい優生手術を受けた方、生殖を不能にする手術等を受けた方へ320万円が支給される法律です。

 法律は官報に、支給手続きは厚生労働省HPに掲載されていますので、支給金対象者への通知はもちろん、広く周知にご協力いただけますようお願い申し上げます。

 尚、法律は成立いたしましたが、この成立に向け連盟を含む障害者団体が国の責任による謝罪など要望を出してきました。
 しかしながら、私たちの希望とは程遠い内容となっているため、連盟としては引き続き運動を推し進めていく所存です。

・官報:https://kanpou.npb.go.jp/20190424/20190424t00011/20190424t000110000f.html
・厚労省:各都道府県窓口:https://www.mhlw.go.jp/stf/kyuuyuuseiichijikin_04351.html

 対象者: (ア)又は(イ)に該当する方で、現在、生存している方が対象
   (ア)旧優生保護法が存在した間( 昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に、
      優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)
   (イ)(ア)と同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けた方
      ((ⅰ)~(ⅳ)のみを理由として手術等を受けたことが明らかな方を除く)
      (ⅰ)母体保護、(ⅱ)疾病の治療、(ⅲ)本人が子を有することを希望しないこと
      (ⅳ) (ⅲ)のほか、本人が手術等を受けることを希望すること
      ※中絶や手術が昭和23年9月11日~平成8年9月25日以外の期間は対象外

 対象者の認定等
   (ア)一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行う
   (イ)請求期限は、法律の施行から5年。
   (ウ)都道府県知事・厚生労働大臣は認定に必要な調査を行う

 支給金額:一時金の額は、320万円(一律)

 加盟団体におかれましては、各都道府県に手続きの窓口が設置されていますので、実態調査を通じ判明した一時金支給対象者(被害者)の方には、個人のプライバシーに配慮しつつ、支給手続きの支援を行っていただけますよう、お願いいたします。また新しい関連情報を入手したら順次お知らせいたします。

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