気象庁へ「緊急記者会見での聴覚障害者への情報保障について(緊急要望)」を提出



 2017年7月11日(火)、気象庁へ「緊急記者会見での聴覚障害者への情報保障について(緊急要望)」を提出しました。

連本第170273号
2017年7月11日

気象庁長官
  橋田 俊彦 様

〒162-0801 新宿区山吹町130 SKビル8F
Tel 03-3268-8847 ・ Fax 03-3267-3445
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理事長 石野富志三郎

緊急記者会見での
聴覚障害者への情報保障について(緊急要望)

 日頃は私たち聴覚障害者への情報提供等に、格段のご配慮を頂き厚く御礼申し上げます。
 さて、気象庁より平成29年7月11日11時56分頃の鹿児島県鹿児島市の地震についての記者会見が行われると思いますので、下記の通り強く要望いたします。
 多くの聴覚障害者が正しい情報を入手し、命を守れるようにして頂くためにも、気象庁が公共機関としての使命を果たされるよう、ご高配のほどどうぞよろしくお願い致します。

1.地震、特別警報をはじめとした気象庁が行う記者会見、報道発表においては、「手話通訳者」を必ず付けてください。
<説明>

・災害時にはテレビ等で報道される気象庁の記者会見が正確かつ重要な情報源になります。記者会見、報道発表においては、気象庁側で手話通訳者を付けて会見し、テレビなどの報道各社が手話通訳を画面に入れ込んで報道することで、手話を使うろう者にも情報が伝わるようになります。

・「気象庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(気象庁訓令第 14 号)を平成 27 年 12 月2日 に制定しております。
第3条において

(合理的配慮の提供)
第3条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。

と定められております。
つきましては記者会見、報道発表においては、手話通訳者の手配を行うようご検討下さい。

以 上