厚生労働省へ聴覚障害者の福祉施策について要望書を提出



 2016年10月21日(金)、全日本ろうあ連盟情報・コミュニケーション委員会は、厚生労働省自立支援振興室へ聴覚障害者の福祉施策について要望書を提出し、意見交換を行いました。

【写真左】真中から:全日本ろうあ連盟 副理事長 小中栄一
            情報・コミュニケーション委員会 委員長  小椋武夫
             〃             副委員長 中西久美子
           
【写真右】厚生労働省自立支援振興室

厚生労働省へ要望書を提出 厚生労働省へ要望書を提出

連本第160444号
2016年10月21日

厚生労働大臣
 塩崎 恭久 様

東京都新宿区山吹町130 SK ビル8F
電話03-3268-8847・Fax.03-3267-3445
一般財団法人全日本ろうあ連盟
理 事 長 石野 富志三郎

聴覚障害者の福祉施策への要望について

 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 日頃より、私ども聴覚障害者の福祉向上にご理解ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて当連盟は、本年6月12日徳島県徳島市において開催された第64回全国ろうあ者大会にて、聴覚障害者の福祉施策に関する大会決議を行ないました。つきましては、下記の通り要望いたしますので、その早期実現をお願い申し上げます。
 なお、我が国は、「障害者基本法」の改正を経て、「障害者差別解消法」を制定し、これにより、合理的配慮の提供義務を含めた、障害のある方の権利を保障するための国内法が整備され、「障害者権利条約」を批准しました。
 障害者を取り巻く環境は一歩前進しましたが、合理的配慮の具体例として人的支援でもある「手話通訳・要約筆記」の記載がほとんど見られません。今後、合理的配慮の事例を積み重ねていき、より一層の基礎的環境整備を講じていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

1.障害者差別解消法施行後の手話通訳派遣について、各自治体の担当部局や団体等で通訳者に要する経費の予算化を福祉部局からも働きかけるように周知してください。また予算化されるまでは、引き続き意思疎通支援事業による手話通訳派遣制度を利用できるように周知してください。

<説明>
 本年4月より「障害者差別解消法」が施行され、少しずつですが手話通訳派遣についても改善がみられる地域も出てきています。一方で、例えば学校や病院等で、今まで利用できた意思疎通支援事業による手話通訳派遣制度が学校や病院の合理的配慮事項とされ、利用できなくなった事例が発生しています。
 聴覚障害者への情報保障が後退しないように、各自治体の担当部局や団体等で通訳者に要する経費を予算化されるよう、福祉部局からも働きかけるように周知してください。また予算化されるまでは、引き続き意思疎通支援事業による手話通訳派遣制度を利用できるように説明・配慮をお願いします。

2.IT技術を活用した手話通訳サービス(例:遠隔手話通訳サービス等)の導入にあたってはろう当事者団体の意見を聞くこと、導入によって従来の手話通訳設置・派遣制度が後退することのないように、行政等へ周知してください。

<説明>
 近年、自治体等でIT技術を活用した遠隔手話通訳サービスを導入する自治体が増えています。これは現在の手話通訳設置・派遣を補完する事業として一定のメリットはありますが、あくまでも手話でコミュニケーションを取る場合のサービスのひとつであり、手話通訳の設置・派遣の拡充が必要であることを周知してください。
 参考添付:テレビ電話を使った手話通訳サービスに対する指針について
 (2013年8月13日:全日本ろうあ連盟情報・コミュニケーション委員会)
  https://www.jfd.or.jp/info/2013/20130813-tvdenwa-shishin.pdf

3.日常生活用具の給付制度に係る基準等の柔軟化を求めます。
<説明>
 聴覚障害者用屋内信号装置(日常生活用具)の給付制度に係る基準の中に『(聴覚障害者のみの世帯に)準ずる世帯』の文言がありますが、自治体によって給付の可否の判断がまちまちです。
 『準ずる』世帯にも聴覚障害者用屋内信号装置の給付が認められるように自治体へ周知をお願いします。

以 上