大学共同利用機関法人情報・システム研究機構へ「障害者差別解消法に基づく対応要領」に関する意見を提出



2016年3月14日、全日本ろうあ連盟より大学共同利用機関法人情報・システム研究機構へ下記意見を提出致しました。

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件名:大学共同利用機関法人情報・システム研究機構における障害者差別解消法に基づく対応要領(案)に関する意見

団体名:一般財団法人全日本ろうあ連盟
東京都新宿区山吹町130 SKビル8階
TEL.03-3268-8847 FAX.03-3267-3445

意見

下記箇所に「障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保」及び「コミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること」を明記すること。
 
P1 監督者の責務 第4条
P2 相談体制の整備 第6条
P7 (別紙)第4-3 意思の表明に当たっては、~
P8 (別紙)第6 合理的配慮の具体例

理由

 障害者のために様々なコミュニケーション手段を用意するとともに聴覚障害者による合理的配慮の表明・相談及び意思疎通の配慮では手話通訳者、要約筆記者等の設置が必要なため。

意見

文言の修正
「~差別的取扱いを繰り返した場合、又は~合理的配慮の不提供を繰り返した場合に~」→「~差別的取扱いを、又は~合理的配慮をしなかった場合に~」
 
P2 懲戒処分等 第5条

理由

 一度でも差別的取扱い等があれば人権問題につながるため。

意見

「相談窓口には障害当事者を含む外部有識者を入れ、更に障害者からの理解が得られない案件に関し、障害当事者団体に意見を求め相談する等、建設的な解決に努める。」の文言を入れること。
 
P2 相談体制の整備 第6条

理由

 障害者と担当者の間で解決が難しい案件は、相談窓口を中心に解決に当たれるよう明文化が必要なため。

意見

「理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。」を明記すること。
 
P5(別紙)第2 / P7(別紙)第5

理由

 上記の場合、調整を図る必要があるため。

意見

「前項の窓口に寄せられた相談等は、文部科学省等適切な部署が集約し、相談者のプライバシーに配慮しつつ、関係者間で情報共有を図り活用すること
の文言を入れること。
 
P2 相談体制の整備 第6条

理由

 相談窓口を設置する以上は、その目的に即しきちんと活用することを明記する必要があるため。

意見

文言の訂正
「努めることが望ましい」→「努める」
 
P5(別紙)第2/P7(別紙)第4-3/第4-5/P8(別紙)第5

理由

 法の趣旨に即し、もう少し積極的な姿勢が必要と考える

意見

個別事案の考慮に際し、下記追記する。
「具体的な検討をせずに加重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、」個別の事案ごとに~
 
P5(別紙)第2/P8(別紙)第5

理由

 誤解されやすい点について、明記する必要があるため

意見

「館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきやすい場所に分かりやすい表現で掲示すること。」を明記すること。
 
P8 (別紙)第6 合理的配慮の具体例 

理由

 聴覚障害者は、館内放送や緊急放送を聞くことができず状況が分からない為、聞こえる人も聞こえない人も、誰もが分かる方法で、対応するべき。

意見

文言の訂正
 知的障がい者から申し出があった際に、…
障がい者から申し出があった際に、…
 
P9 (別紙)第6 合理的配慮の具体例(意思疎通)

理由

 ゆっくり、丁寧な説明、なじみのない外来語はさける、といった配慮は知的障害者だけでなく、他の障害者等からも申し出があることが考えられるため。

意見

下記追記する。
「ホームページなどでの情報発信の際に、動画に字幕などの文字情報を付す、拡大文字や読み上げソフトの利用に配慮し、テキストデータを付す、などを行う」
 
P9 (別紙)第6 合理的配慮の具体例

理由

 聞こえる研究者と同等の情報を得るため

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