財務省へ「障害者差別解消法に基づく対応指針」に関する意見を提出



2015年9月28日、全日本ろうあ連盟より財務省へ下記意見を提出致しました。

障害者差別解消法のページへ戻る

財務省大臣官房総合政策課政策推進室 様 (FAX:-)

件名:「障害者差別解消法に基づく対応指針(案)に関する意見」

団体名:一般財団法人全日本ろうあ連盟
    東京都新宿区山吹町130 SKビル8階
    TEL.03-3268-8847 FAX.03-3267-3445
    担当:理事長 石野 富志三郎

意見(500文字以内)

1.「相談窓口は障害者からの理解が得られない案件に関し、障害者団体等に意見を求めたり相談する等、建設的な解決に努める。」の文言を入れてください。
該当箇所:第三

理由:合理的配慮の提供や過重な負担についての説明に障害者の理解が得られない等、障害者と担当者の間で解決が難しい案件は相談窓口を中心に解決に当たれるよう明文化が必要なため。

2.「コミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を用意すること」を明記してください。
該当箇所:第二-2(1)ウ、第三、(別紙)2-(2)意思疎通の配慮の具体例

理由:聴覚障害者による合理的配慮の表明、相談では手話通訳者、要約筆記者等の支援が必要なため。また、合理的配慮の例でもある。

3.「会議の際には、委員の障害の特性に合った介助員を付ける等配慮すること。」を明記すること。
該当箇所:(別紙)2-(3)ルール・慣行の柔軟な変更の具体例

理由: 改正障害者基本法33条2にあるように、「会議における合理的配慮事例」の記述が必要。例えば、聴覚障害者は音声情報が入らないため、資料と手話もしくは文字通訳を同時に見ることができず、そのための介助員が必要。

(492文字)

 
障害者差別解消法のページへ戻る