法務省へ「法務省民事局所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」に関する意見を提出



2015年9月25日、全日本ろうあ連盟より法務省へ下記意見を提出致しました。

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法務省民事局対応指針(案)意見募集担当 宛
(ファックス番号:- )
(E-MAIL: – )

件名:「法務省民事局所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(案)に関する意見」

団体名:一般財団法人全日本ろうあ連盟
    東京都新宿区山吹町130 SKビル8階
    TEL.03-3268-8847 FAX.03-3267-3445
    担当:理事長 石野富志三郎

意見(1000文字以内)

意見

1.「障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保」及び「コミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を用意すること」を明記すること。
 
P3 ウ 意思の表明に当たっては、~
P4 第3 事業者における相談体制の整備 
P7 (別紙)3(1)~(3) 合理的配慮の具体例

理由

障害者のために様々なコミュニケーション手段を用意するとともに聴覚障害者による合理的配慮の表明・相談及び意思疎通の配慮では手話通訳者、要約筆記者等の用意が必要なため。

意見

2.「相談窓口には障害当事者を含む外部有識者を入れ、更に障害者からの理解が得られない案件に関し、障害当事者団体に意見を求め相談する等、建設的な解決に努める。」の文言を入れること。
 
P4 相談体制の整備 第3

理由

障害者と担当者の間で解決が難しい案件は、相談窓口を中心に解決に当たれるよう明文化が必要なため。

意見

3.「館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきやすい場所に分かりやすい表現で掲示すること。」を明記すること。

理由

聴覚障害者は、館内放送や緊急放送を聞くことができず状況が分からない為、聞こえる人も聞こえない人も、誰もが分かる方法で、対応するべき。
 
P6(別紙)3.合理的配慮の具体例(1)

意見

4.「説明会等でスクリーンや板書、教材、手話通訳者等がよく見えるように、スクリーンや手話通訳者等に近い席を確保する。
 
P7 (別紙)6 合理的配慮の具体例(2)

理由

事業者として、多様な手段の確保をする必要と考えるため。
また、聴覚障害者の場合、音声情報が入らないため、視覚をとおして、資料と手話もしくは文字通訳を見るため、見える範囲に収まる必要があるため。

意見

5.文言の訂正
知的障害に配慮した、…

障害者に配慮した、…
 
P8 (別紙)第7 合理的配慮の具体例

理由

ゆっくり、丁寧な説明、なじみのない外来語はさける、といった配慮は知的障害者だけでなく、他の障害者等からも申し出があることが考えられるため。

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