検察庁へ「障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(案)」に関する意見を提出



2015年9月18日、全日本ろうあ連盟より検察庁へ下記意見を提出致しました。

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最高検察庁企画調査課意見募集担当 様
(ファックス番号: – )
( E-MAIL : – )

件名:「検察 庁における障害者差別解消法に基づく対応要領 (案)に関する意見」

団体名:一般財団法人全日本ろうあ連盟
    東京都新宿区山吹町130 SKビル8階
    TEL.03-3268-8847 FAX.03-3267-3445
    担当:理事長 石野富志三郎

意見(1000文字以内)

理由

1.「障害特性に応じた多様なコミュニケーション手段を確保」及び「コミュニケーションを支援する者(手話通訳者・要約筆記者等)を設置すること」を明記すること。
 

P2 監督者の責務 第6条
P2 相談体制の整備 第8条
P5 (別紙)第5-3 意思の表明に当たっては、~
P6 (別紙)第7 合理的配慮の具体例

理由

障害者のために様々なコミュニケーション手段を用意するとともに聴覚障害者による合理的配慮の表明・相談及び意思疎通の配慮では手話通訳者、要約筆記者等の設置が必要なため。

意見

2.「相談窓口には障害当事者を含む外部有識者を入れ、更に障害者からの理解が得られない案件に関し、障害当事者団体に意見を求め相談する等、建設的な解決に努める。」の文言を入れること。
 

P2 相談体制の整備 第8条(物理的環境)

理由

障害者と担当者の間で解決が難しい案件は、相談窓口を中心に解決に当たれるよう明文化が必要なため。

意見

3.「理解を得られない場合は、相談窓口と調整を図ること。」を明記すること。
 

P4(別紙)第3 
P6(別紙)第6

理由

上記の場合、調整を図る必要があるため。

意見

4.「館内放送や天災や事故などの緊急情報を聞くことが難しい障害者に対し、電光ボードや電光掲示板などを活用し、館内の目につきやすい場所に分かりやすい表現で掲示すること。」を明記すること。
 

P7 (別紙)第7 合理的配慮の具体例 

理由

聴覚障害者は、館内放送や緊急放送を聞くことができず状況が分からない為、聞こえる人も聞こえない人も、誰もが分かる方法で、対応するべき。

意見

5.「会議の進行の際には、委員の障害の特性に合った介助員を付ける等配慮すること。」を明記すること。
 

P6 (別紙)第7 合理的配慮の具体例(意思疎通)

理由

改正障害者基本法33条2にあるように、「会議における合理的配慮事例」の記述が必要。例えば、聴覚障害者は音声情報が入らないため、資料と手話もしくは文字通訳を同時に見ることができず、そのための介助員が必要。
 

実践例)内閣府障害者政策委員会
    厚生労働省社会保障審議会障害者部会
    文部科学省中央教育審議会にて、実践例あり。

意見

6.文言の訂正
知的障害者から申し出があった際に、…

障害者から申し出があった際に、…
 

P7 (別紙)第7 合理的配慮の具体例(意思疎通)

理由

ゆっくり、丁寧な説明、なじみのない外来語はさける、といった配慮は知的障害者だけでなく、他の障害者等からも申し出があることが考えられるため。

 
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