厚生労働省へ「障害者差別解消法に基づく社会保険労務士の業務を行う事業者向け対応指針(案)」に関する意見を提出



2015年9月18日、全日本ろうあ連盟より厚生労働省へ下記意見を提出致しました。

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厚生労働省 労働基準局 監督課 社会保険労務士係 御中
(FAX番号:-)

件名:「障害者差別解消法に基づく社会保険労務士の業務を行う事者向け 対応指針 に係る意見 」

団体名:一般財団法人全日本ろうあ連盟
    東京都新宿区山吹町130 SKビル8階
    TEL.03-3268-8847 FAX.03-3267-3445
    担当:理事長 石野 富志三郎

第2 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方
1.P5 (1)②正当な理由の判断
下線部・文言の追加

・(前略)… 事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明するものとし、理解を得るよう努めること、また理解を得られない場合は、相談窓口等と調整を図ることが望まれます。

→理由:障害者から理解を得られない場合に、相談窓口が事業者と障害者の間に入ることで、調整・歩み寄りを図る必要があると考えるため。

2.P7 (2)①合理的配慮の基本的な考え方
下線部・文言の追加

・…代替措置の選択も含め、障害者が必要とするコミュニケーション手段(手話通訳者・要約筆記者等、通訳を介するものを含む)を用意したうえで、双方の建設的対話による相互理解を通じ、必要かつ合理的な範囲で柔軟に対応がなされるものです。

理由: 障害者が必要とするコミュニケーション手段の準備があって、初めて双方の建設的対話ができるため。

3.P7 (2)① <意思の表明>
下線部・文言の追加

・意思の表明にあたっては、具体的場面において、社会的障壁の除去に関する配慮を必要としている状況にあることを、言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(手話通訳者・要約筆記者等、通訳を介するものを含む。)により伝えられます。

理由:障害者が適切に意思の表明ができるようにするためには、コミュニケーション方法の配慮だけでなく、コミュニケーションを支援する者についても明記する必要と考えるため。

第3 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の例

4.(2)合理的配慮と障害特性に応じた対応について
 厚生労働省「福祉事業者向けガイドライン」(P16~P17)のように、事例だけでなく具体的な例示が必要と考えます。

5.P11:下線部の削除・修正
 また、事業者に強制する性格のものではなく、ここに記載された事例であっても、事業者の事業規模等によっては過重な負担となる可能性があるため、事業者においては、法、基本方針及び本指針を踏まえ、合理的配慮の提供について具体的場面や状況に応じて柔軟に対応することが望まれます

→理由:例示されている合理的配慮が事業者にとって「過重な負担」であることが前提のように読めるため。

6.P13 下線部文言の追加
 第4 事業者における相談体制の整備
 (前略)なお、事業所において相談窓口等を設置する際には、利用者等に周知を図り、利用しやすいものとするよう努めるとともに、相談等に対応する際には、障害者の性別・年齢・状態等に配慮することが重要です。また、相談窓口には障害の特性に関する専門知識を有する障害当事者を含む外部有識者を入れ、地方自治体の相談窓口や障害者差別解消支援地域協議会、障害当事者団体、医療、教育、労働関係機関などとも連携して、差別解消に向けた取組を着実に進めていくことが望まれます。

理由:障害の特性についての理解があって、はじめて障害者及びその家族等の相談に適切な対応ができると考えるため。

 
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