内閣府、文部科学省、厚生労働省へ「手話言語法(仮称)」の制定へのご協力のお願いを提出



 2015年8月27日(木)全日本ろうあ連盟は内閣府、文部科学省、厚生労働省を訪問し、「手話言語法(仮称)」の制定へのご協力のお願いを提出し、意見交換を行いました。

※写真クリックで拡大します。
内閣府 副大臣 赤澤亮正氏と記念写真
日本聴力障害新聞より提供)
文部科学省 初等中等教育局長
小松親次郎氏と記念写真
日本聴力障害新聞より提供)
厚生労働省 障害保健福祉部企画課
自立支援振興室長 道躰正成氏
と記念写真

連本第150309号
2015年8月27日

内閣総理大臣
 安倍 晋三  様

一般財団法人 全日本ろうあ連盟
理事長 石野 富志三郎

「手話言語法(仮称)」の制定へのご協力のお願い

 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素より聴覚障害者福祉の向上にご理解、ご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
 わが国では障害者基本法、障害者総合支援法の施行、障害者差別解消法の制定を経て障害者権利条約を批准し、内閣府障害者政策委員会や厚生労働省社会保障審議会障害者部会では、障害者差別解消法2016(平成28)年4月施行に向け、各省の対応要領、対応指針等についての審議がなされています。
 とりわけ、障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されており、2011(平成23)年8月に改正された「障害者基本法」では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される。」と定められています。
 手話は、手や指、体などの動きや顔の表情で伝える独自の語彙や文法体系を持つ言語であり、情報獲得とコミュニケーションの手段としてろう者により大切に守られてきました。しかしながらその一方で、手話の使用に対して、長い間、社会での理解が得られず、またろう学校でさえ、手話の使用は制限されてきた歴史があります。
 全日本ろうあ連盟では、2010(平成22)年から「手話言語法(仮称)」の制定に向けた様々な取り組みを行ってきました。特に「手話言語法制定を求める意見書採択運動」においては、既に都道府県・市町村の99.2%である1774自治体が意見書を採択しており、私たちの取り組みの意義を広く国民の皆さんに理解していただいております。
 またこの運動を通じて、2015年8月現在、全国18の自治体で手話に関する条例がすでに施行しており、今も20近くの自治体で条例制定に向けた取り組みが進められています。
 さらに、全国市長会、全国都道府県議会議長会が「手話言語法(仮称)」の制定を国に要請しています。
 よって、国においては、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を早期に制定されるよう強く要望する次第です。是非ともお力添えをいただき、制定実現に向けご協力のほど、お願い申し上げます。

以 上

連本第150310号
2015年8月27日

文部科学大臣
 下村 博文 様

一般財団法人 全日本ろうあ連盟
理事長 石野 富志三郎

「手話言語法(仮称)」の制定へのご協力のお願い

 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素より聴覚障害者福祉の向上にご理解、ご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
 わが国では障害者基本法、障害者総合支援法の施行、障害者差別解消法の制定を経て障害者権利条約を批准し、内閣府障害者政策委員会や厚生労働省社会保障審議会障害者部会では、障害者差別解消法2016(平成28)年4月施行に向け、各省の対応要領、対応指針等についての審議がなされています。
 とりわけ、障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されており、2011(平成23)年8月に改正された「障害者基本法」では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される。」と定められています。
 手話は、手や指、体などの動きや顔の表情で伝える独自の語彙や文法体系を持つ言語であり、情報獲得とコミュニケーションの手段としてろう者により大切に守られてきました。しかしながらその一方で、手話の使用に対して、長い間、社会での理解が得られず、またろう学校でさえ、手話の使用は制限されてきた歴史があります。
 全日本ろうあ連盟では、2010(平成22)年から「手話言語法(仮称)」の制定に向けた様々な取り組みを行ってきました。特に「手話言語法制定を求める意見書採択運動」においては、既に都道府県・市町村の99.2%である1774自治体が意見書を採択しており、私たちの取り組みの意義を広く国民の皆さんに理解していただいております。
 またこの運動を通じて、2015年8月現在、全国18の自治体で手話に関する条例がすでに施行しており、今も20近くの自治体で条例制定に向けた取り組みが進められています。
 さらに、全国市長会、全国都道府県議会議長会が「手話言語法(仮称)」の制定を国に要請しています。
 よって、国においては、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を早期に制定されるよう強く要望する次第です。是非ともお力添えをいただき、制定実現に向けご協力のほど、お願い申し上げます。

以 上

連本第150311号
2015年8月27日

厚生労働大臣
 塩崎 恭久 様

一般財団法人 全日本ろうあ連盟
理事長 石野 富志三郎

「手話言語法(仮称)」の制定へのご協力のお願い

 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素より聴覚障害者福祉の向上にご理解、ご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
 わが国では障害者基本法、障害者総合支援法の施行、障害者差別解消法の制定を経て障害者権利条約を批准し、内閣府障害者政策委員会や厚生労働省社会保障審議会障害者部会では、障害者差別解消法2016(平成28)年4月施行に向け、各省の対応要領、対応指針等についての審議がなされています。
 とりわけ、障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されており、2011(平成23)年8月に改正された「障害者基本法」では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される。」と定められています。
 手話は、手や指、体などの動きや顔の表情で伝える独自の語彙や文法体系を持つ言語であり、情報獲得とコミュニケーションの手段としてろう者により大切に守られてきました。しかしながらその一方で、手話の使用に対して、長い間、社会での理解が得られず、またろう学校でさえ、手話の使用は制限されてきた歴史があります。
 全日本ろうあ連盟では、2010(平成22)年から「手話言語法(仮称)」の制定に向けた様々な取り組みを行ってきました。特に「手話言語法制定を求める意見書採択運動」においては、既に都道府県・市町村の99.2%である1774自治体が意見書を採択しており、私たちの取り組みの意義を広く国民の皆さんに理解していただいております。
 またこの運動を通じて、2015年8月現在、全国18の自治体で手話に関する条例がすでに施行しており、今も20近くの自治体で条例制定に向けた取り組みが進められています。
 さらに、全国市長会、全国都道府県議会議長会が「手話言語法(仮称)」の制定を国に要請しています。
 よって、国においては、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を早期に制定されるよう強く要望する次第です。是非ともお力添えをいただき、制定実現に向けご協力のほど、お願い申し上げます。

以 上