日本年金機構より「障害年金の審査に用いる障害認定基準の一部改正」のお知らせ



【日本年金機構からのお知らせ】

平成27年6月1日から、障害年金の審査に用いる障害認定基準を一部改正します。
改正のポイントは以下のとおりです。

1.聴覚の障害
新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行うこととします。

2.音声又は言語機能の障害
失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示し、また、障害の状態を判断するための検査 結果などを参考として追加するなどの見直しを行います。

日本年金機構ホームページ
→URL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/#pamph999

パンフレット:平成27年6月1日から障害年金の「聴覚の障害」及び「音声又は言語機能の障害」の認定基準を一部改正します(PDF)