改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止指針や合理的配慮指針案に対する意見を提出



「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(案)」及び「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針(案)」に対する意見を提出いたしました。

●電子政府の総合窓口e-govホームページ
ホーム > パブリックコメント(意見募集中案件) > 意見募集中案件詳細
募集期間:2014年12月26日(金)~2015年1月24日(土)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140356&Mode=0

【参考】
・2013年10月11日、ヒアリング(連盟)https://www.jfd.or.jp/2013/10/16/pid11391
・2014年10月14日、厚生労働省要望交渉(4団体)https://www.jfd.or.jp/2014/10/24/pid12699
・2014年4月8日、厚生労働省要望交渉(連盟)https://www.jfd.or.jp/2014/04/08/pid11955
・厚生労働省 労働政策審議会障害者雇用分科会
      http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei.html?tid=126985

全日本ろうあ連盟より下記の意見書を提出いたしました。

全日本ろうあ連盟の意見書

①差別禁止の指針
7ページ/「15 法違反に関する判断、相談窓口(新設)」
 合理的配慮の提供は、事業主の義務となっておりますが、その配慮の内容が適切かどうか、職務遂行に支障を来すかどうか、この判断を誰が行うのかが明確になっていません。また、障害当事者がその判断に納得できるのかどうか、障害当事者の納得を踏まえての判断なのか、もし、障害当事者が納得できない場合の相談や問題を解決するための独立した第三者機関についても明確な規定がありません。障害者、中途障害者に関わらず、障害により支障をきたす事項について合理的配慮の提供を受けることは障害者の権利であり、また事業主の義務となっています。その権利行使について、いつ障害を負ったかによって労働者に不利益が生じないよう、合理的配慮の提供内容及び不提供の際の相談窓口について、企業や行政から独立した第三者機関の設置を早急に行ってください。

②合理的配慮に関する指針
7ページ/第5 過重な負担
2 過重な負担に当たると判断した場合
事業主は、障害者から申出があった具体的な措置が過重な負担に当たると判断した場合には、当該措置を実施できないことを当該障害者に伝えるとともに、当該障害者からの求めに応じて、当該措置が過重な負担に当たると判断した理由を説明すること。また、事業主は、障害者との話合いの下、その意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で合理的配慮に係る措置を講ずること。
⇒【要望】事業主と障害労働者は雇用関係にあることから、それが過重な負担であるかどうか判断するための第三者機関を設けることを明記してください。

8ページ/第6 相談体制の整備等
1 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(2) 相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や相談者の状況に応じ適切に対応できるよう必要な措置を講ずること。
⇒【要望】「必要な措置を講ずる」という表現は曖昧である為、障害の特性に応じたコミュニケーション手段で相談することと明記してください。

5 その他
これらの相談体制の整備等に当たっては、障害者である労働者の疑義の解消や苦情の自主的な解決に資するものであることに留意すること。
⇒【要望】事業主と障害労働者がお互いに歩み寄って、自主的に解決できる形が望ましいが、現実的に解決できない問題が発生した場合、障害者問題に精通し、支援できる救済機関を新たに設ける必要があると考えます。

③合理的配慮に関する指針-別表
10ページ/「聴覚・言語障害」について、下記の記述を加えてください。
1)修正
【募集及び採用時】※1
原 文/面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること。
修正文/面接時に、就労支援機関の職員等、及び意思疎通支援者(手話通訳者、要約筆記者)等の同席を認めること。

【採用後】
原 文/面接を筆談等により行うこと。
修正文/面接を手話、要約筆記等により行うこと。

原 文/業務指導や相談に関し、担当者を定めること。
修正文/(上記の文に次を追記)また、人事、採用担当や研修担当者の研修を設けること。

原 文/業務指示・連絡に際して、筆談やメール等を利用すること。
修正文/業務指示・連絡に際して、手話や筆談やメール等を利用すること。

原 文/出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。
修正文/(上記の文に次を追記)聴覚障害者の中には、突発性難聴やメニエル病など、身体的、精神的に不調が出ることがある。

2)追加
【相談機関】※2
・公共職業安定所
・障害者職業センター
・聴覚障害者情報提供施設 等

※1…(理由)他の障害のところでは、それぞれの障害の特性に合った合理的配慮の例が出されています。聴覚障害の特性を明確にし、情報アクセス・コミュニケーションを保障するため、意思疎通支援者(手話通訳者、要約筆記者など)の同席を認めることの明記を求めます。

※2…(理由)実際の社会の中では、障害特性に関する正しい知識の取得や理解がなかなかできない現状があります。事業所が正しい知識や理解を得るために【相談機関】の提示を求めます。

(1723文字)