大阪府茨木市、「情報・コミュニケーション法(仮称)の早期制定を求める意見書」を可決



 大阪府茨木市では、2014年6月19日、「情報・コミュニケーション法(仮称)の早期制定を求める意見書」が可決されました。

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「情報・コミュニケーション法(仮称)」の早期制定を求める意見書

 現在の日本社会で情報にアクセスすることやコミュニケーションが自由にとれることは社会生活に欠かせない。しかし、障害者、難病の人たち、高齢者やIT機器が使えない、持てない人たち、こうした人たちに情報を伝え、コミュニケーションをとろうとする側にも適切な福祉施策、人的支援がなければ情報伝達やコミュニケーションは困難となり、情報のアクセス格差、コミュニケーションに格差が生じている。
 こうした格差を解消し、社会全体をバリアフリー化していくためにも必要な配慮や手段を義務化し、実行することが必要である。
 障害者の場合、「障害者権利条約」で障害者がみずから選択し、みずから決定することが基本理念としてうたわれているが、情報にアクセスすることやコミュニケーションに困難を持つ、困難を感じる社会構成員にも、アクセスとコミュニケーションが保障される環境整備が望まれている。
 よって、本市議会は、国会及び政府に対し、以下の事項について速やかに必要な措置を講ずるよう強く求める。

  1. 障害者基本法第3条に手話が言語として定義されていることに基づいて、障害者差別解消法や障害者に関する法律において、言語、コミュニケーション、情報についての定義、権利規定を明記し、情報・コミュニケーションにバリアを持つ社会構成員の基本的人権として、あらゆる場面で、情報・コミュニケーションを保障するための法整備を行うこと。
  2. 法整備に当たって、情報・コミュニケーション施策の基本となる「情報・コミュニケーション法(仮称)」を制定すること。
    以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成26年6月19日

大 阪 府 茨 木 市 議 会