厚生労働省/障害年金の額改定請求に関する検討会(第2回)ヒアリングにて意見書を提出



●厚生労働省/障害年金の額改定請求に関する検討会(第2回)ヒアリング
日 時:2013年10月9日(水)17:00~18:00
場 所:厚生労働省 省議室(中央合同庁舎第5号館9階)
出 席:小中栄一副理事長

 全日本ろうあ連盟より下記の意見書を提出いたしました。
 厚生労働省年金局ウェブサイト:
   http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000an1v.html#shingi158383

 聴覚障害についても障害の程度が急激に重くなることがあり、心身の状況に大きく影響が出るだけでなく、コミュニケーションが取れなくなる等のことから、仕事を辞めざるを得ない等生活に大きく影響が出る例がみられます。今回の法改正が速やかに実施されることを望みます。

 「障害の程度が増進したことが明らかである場合」を厚生労働省令で定めるにあたり、聴覚障害については、下記の事例が考えられます。

・様々な疾病による難聴、また原因不明の難聴が、急激に聴力の程度が重くなった場合

・補聴器の進歩、人工内耳手術の広がりで、聴覚の補償が進んでいるが、あくまでも装用している時に限る。効果は個人によりばらつきがある。聴力が戻ったとはいえない。
 特に、人工内耳手術の場合、手術により聴力が30~40デシベル程度に回復したとしてもマッピング、言語訓練のリハビリテーションが必要であり、機器の維持にかかる負担も大きいこと、装用していないときは全く聞こえない状態に置かれること等から、人工内耳の手術により急激に聴力の程度が重くなる例と扱っても良いのではないかと考える。

・補聴器装用の場合は、補聴器装用の有無に関わらず聴力そのものは変わらないが、まれに補聴器装用のために聴力が悪化する事例もある。

・純音聴力検査ではそれほど大きな変化が見られなくても、語音明瞭度検査の結果が著しく悪くなり、聞こえていても、音や話の内容が全く分からなくなったという事例も考えられる
 なお、今後の検討課題として、障害の程度を誰がどのように判定するのかという問題がある。聴覚障害は、聴力レベルによって判定しているが、障害者権利条約の理念から、障害は社会的障壁も指していることに基づき、聴力レベルに加えて、社会生活上の支障についても総合的に見ていく仕組みに変えていくこと、そのために医師だけでなく、医療、福祉、教育各分野の専門家、障害当事者団体の代表を委員に加えて検討することをお願いしたい。