金融庁へ「聴覚障害者の福祉施策への要望について」を提出



連本第110281号
2011年11月1日

内閣府特命担当大臣(金融)
 自見 庄三郎  様

東京都新宿区山吹町130 SKビル8F
電話03-3268-8847・Fax.03-3267-3445
財 団 法 人 全 日 本 聾 唖 連 盟
理 事 長 石野 富志三郎 

聴覚障害者の福祉施策への要望について

 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 日頃より、私ども聴覚障害者の福祉向上にご理解を頂き、厚くお礼申し上げます。
 さて、国連・障害者権利条約の批准に向けて、障害当事者が参画する「障がい者制度改革推進会議」において審議されてきた改正「障害者基本法」が本年8月5日に施行されました。
 貴府におかれましても障害者権利条約及び障害者基本法の趣旨に基づいて更なる聴覚障害者の福祉向上並びに社会参加のための施策推進をお願いしたく、下記の通り要望いたします。

1.金融機関での口座開設、解約等の問い合わせ・手続きには電話だけでなく、FAX、Eメールでも対応してください。 またこのような際の「本人確認」に必要な身分証明書をFAX、Eメール等で送れるようにしてください。
(説明)
 金融機関の口座(キャッシュカード)やクレジットカードの開設、解約などの際、店頭に赴かなくても電話で手続きができます。しかし聴覚障害者の場合、家族や手話通訳者といった支援者にお願いをして電話をしなければならず、そのような支援者が周りにいない場合は問い合わせすらできません。
 また、聴覚障害者本人が支援者を通じて電話をすると「本人とお話できないと承れません。」と断られてしまうケースも多々あります。電話だけでなく、FAX、Eメールでも問い合わせをできるようにしてください。
 更に、手続き時の本人確認に、電話に出ている家族や手話通訳者の本人確認を求められることがありますが、支援者の本人確認は不要と考えます。手続きをする本人の身分証明書をFAX等で送信することで確認できるようにしてください。

2.現金自動預け払機(ATM)において故障などのトラブルが発生した際に、備え付けの電話以外の方法で問い合わせできるようにしてください。
(説明)
 特に有人店舗が併設されていない現金自動預け払機(ATM)でトラブルが発生した際に備え付けの電話で問い合わせることになっていますが、聴覚障害者は電話をすることができません。文字でやり取りをできるようにするなど、電話・音声以外の方法で問い合わせをできるようにしてください。

以上